「泥憲和
街頭にて
突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。
集団的自衛権に反対なので、その話をします。
私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。
日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。
いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。
でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。
自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。
そこは、安心してください。
いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。
日本を守る話ではないんです。
売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。
売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。
それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。
縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、
安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。
君たち自衛官も殺されて来いというのです。
冗談ではありません。
自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。
なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。
自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。
見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。
みなさん、集団的自衛権は他人の喧嘩を買いに行くことです。
他人の喧嘩を買いに行ったら、逆恨みされますよね。
当然ですよ。
だから、アメリカと一緒に戦争した国は、かたっぱしからテロに遭ってるじゃないですか。
イギリスも、スペインも、ドイツも、フランスも、みんなテロ事件が起きて市民が何人も殺害されてるじゃないですか。
みなさん、軍隊はテロを防げないんです。
世界最強の米軍が、テロを防げないんですよ。
自衛隊が海外の戦争に参加して、日本がテロに狙われたらどうしますか。
みゆき通りで爆弾テロがおきたらどうします。
自衛隊はテロから市民を守れないんです。
テロの被害を受けて、その時になって、自衛隊が戦争に行ってるからだと逆恨みされたんではたまりませんよ。
だから私は集団的自衛権には絶対に反対なんです。
安部総理はね、外国で戦争が起きて、避難してくる日本人を乗せたアメリカ軍の船を自衛隊が守らなければならないのに、いまはそれができないからおかしいといいました。
みなさん、これ、まったくのデタラメですからね。
日本人を米軍が守って避難させるなんてことは、絶対にありません。
そのことは、アメリカ国防省のホームページにちゃんと書いてあります。
アメリカ市民でさえ、軍隊に余力があるときだけ救助すると書いてますよ。
ベトナム戦争の時、米軍は自分だけさっさと逃げ出しました。
米軍も、どこの国の軍隊も、いざとなったら友軍でさえ見捨てますよ。
自分の命の方が大事、当たり前じゃないですか。
そのとき、逃げられなかった外国の軍隊がありました。
どうしたと思いますか。
軍隊が、赤十字に守られて脱出したんです。
そういうものなんですよ、戦争というのは。
安倍さんは実際の戦争のことなんかまったくわかってません。
絵空事を唱えて、自衛官に戦争に行って来いというんです。
自衛隊はたまりませんよ、こんなの。
みなさん、自衛隊はね、強力な武器を持ってて、それを使う訓練を毎日やっています。
一発撃ったら人がこなごなになって吹き飛んでしまう、そういうものすごい武器を持った組織なんです。
だから、自衛隊は慎重に慎重を期して使って欲しいんです。
私は自衛隊で、「兵は凶器である」と習いました。
使い方を間違ったら、取り返しがつきません。
ろくすっぽ議論もしないで、しても嘘とごまかしで、国会を乗り切ることはできるでしょう。
でもね、戦場は国会とは違うんです。
命のやり取りをする場所なんです。
そのことを、どうか真剣に、真剣に考えてください。
みなさん、閣議決定で集団的自衛権を認めてもですよ、
この国の主人公は内閣と違いますよ。
国民ですよ。
みなさんですよ。
憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。
安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。
体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。
そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、そんなことできません。
これからが正念場です。
だから一緒に考えてください。
一緒に反対してください。
選挙の時は、集団的自衛権に反対している政党に投票してください。
まだまだ勝負はこれからです。
戦後69年も続いた平和を、崩されてたまるもんですか。
しっかりと考えてくださいね。
ありがとうございました。」
まず、日本を守るって侵略者がいて交戦になる事でしょう?
それで、集団的自衛権に反対しても、ちょっと意味不明です
ハーグ陸戦協定だと
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約
1907年10月18日 オランダ ハーグ
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約 (明治四五、一、一三 條約第四号)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年十月十八日和蘭【オランダ】國海牙【ハーグ】ニ於テ第二囘萬國平和曾議ニ賛同シタル帝國及各國全權委員ノ間ニ議定シ帝國 全權委員カ第四十四條ヲ留保シテ署名シタル陸戦ノ法規慣例ニ關スル條約ヲ批准シ茲ニ之ヲ公布セシム(総理、外務大臣副署)
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約
一九〇七年(明四十年)十月十八日海牙ニ於テ調印
一九一一年(明四十四年)十一月六日批准
同年十二月十三日批准書来ル
一九一二年(明四十五年)一月十三日公布
独逸皇帝陛下普魯西國皇帝陛下(以下締約國元首名略)ハ、平和ヲ維持シ且諸國間ノ戰争ヲ防止スルノ方法ヲ講スルト同時ニ、其ノ所期ニ反シ避クルコト能ハサ ル事件ノ爲兵力ニ訴フルコトアルヘキ場合ニ付攻究ヲ爲スノ必要ナルコトヲ考慮シ、斯ノ如キ非常ノ場合ニ於テモ尚能ク人類ノ福利ト文明ノ駸々トシテ止ムコト ナキ要求トニ副ハムコトヲ希望シ、之カ爲戰争ニ關スル一般ノ法規慣例ハ一層之ヲ精確ナラシムルヲ目的トシ、又ハ成ルヘク戰争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設ク ルヲ目的トシテ、之ヲ修正スルノ必要ヲ認メ、千八百七十四年ノ比律悉会議ノ後ニ於テ、聰明仁慈ナル先見ヨリ出テタル前記ノ思想ヲ體シテ、陸戰ノ慣習ヲ制定 スルヲ以テ目的トスル諸條規ヲ採用シタル第一囘平和会議ノ事業ヲ或点ニ於テ補充シ、且精確ニスルヲ必要ト判定セリ。
締約國ノ所見ニ依レハ、右條規ハ、軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戰争ノ惨害ヲ軽減スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ、交戰者相互間ノ關係及人民トノ關係ニ於テ、交戰者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス。
但シ、實際ニ起ル一切ノ場合ニ普ク適用スヘキ規定ハ、此ノ際之ヲ協定シ置クコト能ハサリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ、規定セラレサル総テノ場合ヲ軍隊指揮者ノ擅断ニ委スルハ、亦締約國ノ意思ニ非サリシナリ。
一層完備シタル戰争法規ニ關スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約國ハ、其ノ採用シタル條規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戰者カ依然文明國ノ間ニ 存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル國際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適當ト認ム。
締約國ハ、採用セラレタル規則ノ第一條及第二條ハ、特ニ右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スヘキモノナルコトヲ宣言ス。
締約國ハ、之カ爲新ナル條約ヲ締結セムコトヲ欲シ、各左ノ全權委員ヲ任命セリ。
(全權委員名略)
因テ各全權委員ハ、其ノ良好妥當ナリト認メラレタル委任状ヲ寄託シタル後、左ノ條項ヲ協定セリ。
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右證據トシテ、各全權委員本條約ニ署名ス。
(全權委員署名略)
日夲國 佐藤愛麿
留保
独逸国 附屬規則第四十四條ヲ留保ス。
墺地利・洪牙利国 千九百七年八月十七日ノ総会議ニ於テ為シタル宣言ヲ留保ス。
日本国 第四十四條ヲ留保ス。
「モンテネグロ」国 本條約附屬規則第四十四條ニ關シテ表明シ、且千九百七年八月十七日ノ第四囘総会議議事録ニ記入セラレタル留保ヲ為ス。
露西亜国 本條約附屬規則第四十四條ニ關シテ表明シ、且千九百七年八月十七日ノ第四囘総会議議事録ニ記入セラレタル留保ヲ為ス。
土耳其国 第三條ヲ留保ス。
條約附屬書
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則
第一款 交戰者
第一章 交戰者ノ資格
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第二章 俘虜
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第三章 病者及傷者
第二一條 病者及傷者ノ取扱ニ關スル交戰者ノ義務ハ、「ジェネヴァ」條約ニ依ル。
第二款 戰闘
第一章 害敵手段、攻囲及砲撃
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第二章 間諜
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第三章 軍使
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第四章 降伏規約
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第五章 休戰
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第三款 敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力
第四二條 | 一地方ニシテ事實上敵軍ノ權力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス。 |
占領ハ右權力ヲ樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。 | |
第四三條 | 國ノ權力カ事實上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶對的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ。 |
第四四條 | 交戰者ハ、占領地ノ人民ヲ強制シテ他方ノ交戰者ノ軍又ハ其ノ防禦手段ニ付情報ヲ供与セシムルコトヲ得ス。 |
第四五條 | 占領地ノ人民ハ、之ヲ強制シテ其ノ敵國ニ對シ忠誠ノ誓ヲ爲サシムルコトヲ得ス。 |
第四六條 | 家ノ名譽及權利、個人ノ生命、私有財産並宗教ノ信仰及其ノ遵行ハ、之ヲ尊重スヘシ。 |
私有財産ハ、之ヲ没収スルコトヲ得ス。 | |
第四七條 | 掠奪ハ、之ヲ嚴禁ス。 |
第四八條 | 占領者カ占領地ニ於テ國ノ爲ニ定メラレタル租税、賦課金及通過税ヲ徴収スルトキハ、成ルヘク現行ノ賦課規則ニ依リ之ヲ徴収スヘシ。此ノ場合ニ於テハ、占領者ハ、國ノ政府カ支辯シタル程度ニ於テ占領地ノ行政費ヲ支辯スルノ義務アルモノトス。 |
第四九條 | 占領者カ占領地ニ於テ前條ニ掲ケタル税金以外ノ取立金ヲ命スルハ、軍又ハ占領地行政上ノ需要ニ應スル爲ニスル場合ニ限ルモノトス。 |
第五〇條 | 人民ニ對シテハ、連帯ノ責アリト認ムヘカラサル個人ノ行爲ノ爲、金銭上其ノ他ノ連坐罰ヲ科スルコトヲ得ス。 |
第五一條 | 取立金ハ、総テ総指揮官ノ命令書ニ依リ、且其ノ責任ヲ以テスルニ非サレハ、之ヲ徴収スルコトヲ得ス。 |
取立金ハ、成ルヘク現行ノ租税賦課規則ニ依リ之ヲ徴収スヘシ。一切ノ取立金ニ對シテハ、納付者ニ領収證ヲ交付スヘシ。 | |
第五二條 | 現品徴発及課役ハ、占領軍ノ需要ノ爲ニスルニ非サレハ、市区町村又ハ住民ニ對シテ之ヲ要求スルコトヲ得ス。徴発及課役ハ、地方ノ資力ニ相應シ、且人民ヲシテ其ノ本國ニ對スル作戰動作ニ加ルノ義務ヲ負ハシメサル性質ノモノタルコトヲ要ス。 |
右徴発及課役ハ、占領地方ニ於ケル指揮官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ、之ヲ要求スルコトヲ得ス。 | |
現品ノ供給ニ對シテハ、成ルヘク即金ニテ支払ヒ、然ラサレハ領収證ヲ以テ之ヲ證明スヘク、且成ルヘク速ニ之ニ對スル金額ノ支払ヲ履行スヘキモノトス。 | |
第五三條 | 一地方ヲ占領シタル軍ハ、國ノ所有ニ屬スル現金、基金及有価證券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及糧秣其ノ他総テ作戰動作ニ供スルコトヲ得ヘキ國有動産ノ外、之ヲ押収スルコトヲ得ス。 |
海上法ニ依リ支配セラルル場合ヲ除クノ外、陸上、海上及空中ニ於テ報道ノ伝達又ハ人若ハ物ノ輸送ノ用ニ供セ ラルル一切ノ機關、貯蔵兵器其ノ他各種ノ軍需品ハ、私人ニ屬スルモノト雖、之ヲ押収スルコトヲ得。但シ、平和克復ニ至リ、之ヲ還付シ、且之カ賠償ヲ決定ス ヘキモノトス。 | |
第五四條 | 占領地ト中立地トヲ連結スル海底電線ハ、絶對的ノ必要アル場合ニ非サレハ、之ヲ押収シ又ハ破壊スルコトヲ得ス。右電線ハ、平和克復ニ至リ、之ヲ還付シ、且之カ賠償ヲ決定スヘキモノトス。 |
第五五條 | 占領國ハ、敵國ニ屬シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林及農場ニ付テハ、其ノ管理者及用益權者タルニ過キサルモノナリト考慮シ、右財産ノ基本ヲ保護シ、且用益權ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ。 |
第五六條 | 市区町村ノ財産並國ニ屬スルモノト雖、宗教、慈善、教育、技芸及学術ノ用ニ供セラルル建設物ハ、私有財産ト同様ニ之ヲ取扱フヘシ。 |
右ノ如キ建設物、歴史上ノ記念建造物、技芸及学術上ノ製作品ヲ故意ニ押収、破壊又ハ毀損スルコトハ、総テ禁セラレ且訴追セラルヘキモノトス。」 |
うるさいくらい、戦争のルールについて細かく書いています