素知らぬ。顔で売るのですか?

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経歴詐称をした場合、法律的にどういった問題があるのかについて説明します。

〇軽犯罪法違反になりえる

軽犯罪法1条15号は以下のように規定しています。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 

十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

経歴詐称に関しては以下が問題になります。

  • 官公職・・・公務員の官名、職名のこと
  • 学位・・・学士、修士、博士など学位規則に定められた称号
  • その他法令により定められた称号・・・弁護士、弁理士、医師や学校教育法に定められた称号など
  • 外国におけるこれらに準ずるもの・・・外国において上記3つに準ずるもの

 

公務員であることを名乗ったり、学位や上記資格がないのにあると詐称することについて規定されています。

上記以外の資格についても、それぞれの資格について規定された法律に罰則があれば、その法律によって処罰されることがあります。

罰則

上の条文には「拘留又は科料」という罰則が規定されています。

拘留」とは、1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置される刑罰です。

科料」とは、1000円以上1万円未満の範囲で金銭を徴収される刑罰です。

これらの刑が科された場合は、もちろん前科がつきます。

実際には、経歴詐称をしただけで刑罰が科されるのはレアだと思われますが、経歴詐称は「軽犯罪」とはいえ立派な「犯罪」として位置づけられていることは心に留めておいたほうがよいでしょう。


〇詐欺罪?

刑法上の詐欺罪(刑法246条)になるのは、お金や財産的価値のある物やサービスを得るために「欺く行為(あざむくこうい)」をしてそれらを騙し取った場合です。

例えば、価値のない物を価値があると嘘をついて、高い値段で売りつけるといったような場合です。

単に自分の経歴を詐称しただけでは、財物を得るために欺く行為をしたとはいえないため、通常詐欺罪が成立するということはほとんどないと考えられます。

例えば、就職活動で経歴詐称をして入社したとしても、入社させてもらうこと自体はお金や財産的価値のある物やサービスとはいえないため、詐欺罪にはなりません(給与や賞与は、通常労働の対価と捉えられています)。

ちなみに、「学歴詐欺」や「職歴詐欺」などとといわれることもありますが、この時の「詐欺」は法律用語の「詐欺」ではありません


〇私文書偽造罪?

履歴書などの文書に虚偽の経歴を記載した場合に、私文書偽造罪が成立するのかとの疑問についてですが、結論的には成立しません

私文書偽造罪は、無断で他人名義の文書を作成した場合など、「名義」を偽ることで成立しますが、自分名義の文書の「内容」を偽ってもこの罪は成立しません。

したがって、自分の経歴を詐称した文書を作っても私文書偽造罪にはなりません。

ちなみに卒業証明書を偽造して学歴詐称などをした場合には、その学校が私立であれば私文書偽造罪および同行使罪、国公立であれば公文書偽造罪および同行使罪になりえます。


〇不法行為責任が発生しうる

故意(わざと)または過失(うっかりして)によって職歴詐称をしたことで相手側に損害が発生した場合、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります。

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まあ、党中央としては、解同のスパイが一番です、でも拾ってくださるところありますよ?
「NSDAP、国家社会主義ドイツ労働者、突撃隊員として、暴れまわるのがよくお似合いですよ?」