心より追悼の意を表します故偽防空ミサイル部隊経歴謎解同スパイ?元男組全解連?民商?日本共産党員不可思議経歴突然マイクで演説が東京新聞一面仕込み疑惑偽自衛官泥憲和氏

泥憲和氏自称元自衛官元陸自防空ミサイル部隊という謎と泥憲和氏のしばき隊や男組神戸支部長という論理的矛盾経歴の謎部落解放同盟より民主商工会、日本共産党員という不可思議な経歴また突然マイクを借りて集団自衛権反対演説するという事が東京新聞の一面になる仕込みの疑惑など自称元陸自元自衛隊員泥憲和氏経歴の嘘疑惑と暴力集団しばき隊や男組所属問題の正体とTwitter発言や集団的自衛権について検索から探し最近は泥憲和先生は講演会も引っ張りだこ、でもなぜか経歴が良くわかりませんですから 泥憲和wiki泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日泥憲和余命泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本泥憲和 元陸自街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。泥憲和 東京新聞一面泥憲和 飛び入り演説一面記事泥憲和 経歴泥憲和 嘘泥憲和 慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥 憲和 男組泥憲和 反日泥憲和 元自衛官泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和 平和泥憲和 69年の平和泥憲和 70年の平和泥憲和 平和泥憲和男組神戸支部長泥憲和先生の真実を検証する泥憲和自衛官 泥憲和元自衛官泥さん集団的自衛権集団的自衛権泥泥憲和経歴泥憲和wi泥憲和嘘 泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日たかが内閣差別撤廃 東京大行進 The March on Tokyo for 泥憲和悪性リンパ腫心配泥憲和時代や歴史とは何か泥憲和悪性リンパ腫心配泥憲和体調心配泥憲和体調心配泥憲和プロフィール謎泥憲和余命心配泥憲和嘘?泥憲和経歴謎泥憲和 泥憲和様泥憲和さん泥憲和氏どろのりかず泥憲和泥憲和様泥憲和さん泥憲和氏どろのりかず泥憲和プロ市民?泥憲和日本共産党?泥憲和左翼?泥憲和正体謎泥憲和本泥憲和反日?元自衛官泥憲和?泥憲和日本共産党?自衛官泥憲和?元陸自?泥憲和大阪民主新報かもがわ出版泥憲和本泥さん集団的自衛権反対 泥憲和集団的自衛権泥憲和大阪民主新報泥憲和街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。泥憲和見せかけの平和防空ミサイル部隊?泥憲和慰安婦泥憲和男組神戸支部長かもがわ出版泥憲和集団的自衛権泥憲和プロフィール謎泥憲和余命心配泥憲和嘘?泥憲和経歴謎泥憲和自衛官?泥憲和大阪民主新報かもがわ出版泥憲和本自衛官泥憲和?元自衛官泥憲和?泥憲和プロ市民?泥憲和元自衛官?泥さん集団的自衛権集団的自衛権泥泥さん集団的自衛権泥憲和自衛官?泥憲和元自衛官?防空ミサイル部隊?泥憲泥憲和自衛官?和集団的自衛権泥さん集団的自衛権泥憲和日本共産党?泥憲和大阪民主新報かもがわ出版泥憲和本泥憲和経歴泥憲和経歴泥憲和wiki泥憲和嘘泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日泥憲和男組神戸支部長泥憲和男組神戸支部長泥憲和wikiあざらしじいさん泥憲和(@ndoro19542566)泥憲和経歴謎泥憲和肩書謎泥憲和肩書疑惑泥憲和肩書泥憲和元陸自泥憲和謎泥憲和防空ミサイル部隊謎泥憲和経歴泥憲和嘘泥憲和慰安婦泥憲和余命泥憲和正体泥憲和男組神戸支部長泥憲和反日泥憲和元自衛官泥憲和左翼泥憲和wiki泥憲和2ch泥憲和元陸自M5175mm高射砲泥憲和かもがわ出版泥憲和しばき隊慰安婦泥憲和元自衛官いわゆる慰安婦泥憲和プロ市民時代の不幸泥憲和集団的自衛権MSN東京新聞 泥憲和-Bing安倍首相ら「日本」を取り戻せ! ! 泥憲和男組関西支部長男組神戸支部長泥憲和経歴泥憲和嘘? 泥憲和慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥 憲和 男組泥憲和正義の味方泥憲和 反日 泥憲和反差別運動泥憲和 元自衛官泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和経歴泥憲和しばき隊泥憲和wiki泥憲和投票誘導?泥憲和正体泥憲和仕込み?泥憲和左翼泥憲和反日 泥憲和男組神戸支部長泥憲和余命心配泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和嘘泥憲和wiki泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日泥憲和余命泥憲和ebook 泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本泥憲和 元陸自泥憲和 69年の平和泥憲和 70年の平和泥憲和 平和泥憲和 平和泥憲和 集団的自衛権街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。東京新聞一面戦争法案反対泥憲和 東京新聞一面 集団的自衛権三要件泥憲和 飛び入り演説一面記事集団的自衛権集団的自衛権反対泥憲和 慰安婦泥憲和 元自衛官泥憲和 余命泥 憲和 左翼泥 憲和 正体泥 憲和wiki 元自衛官泥憲和泥憲和しばき隊泥憲和大阪民主新報泥憲和かもがわ出版東京新聞泥憲和泥憲和泥憲和正体元自衛官泥泥憲和左翼泥憲和経歴泥憲和反日泥憲和wiki 泥憲和余命泥憲和嘘泥憲和facebook泥憲和経歴泥憲和反日泥憲和wiki泥憲和余命 泥憲和嘘泥憲和facebook泥憲和正体泥憲和プロフィール泥憲和左翼 東京新聞元自衛官すごい説得力ー強烈な安倍首相批判=元自衛官泥憲和wiki泥憲和正体泥憲和翼泥憲和反日泥憲和余命泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本 泥憲和元陸自泥憲和経歴に関連する検索キーワード泥憲和wiki泥憲和左翼泥憲和正体泥憲和反日泥憲和余命泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本 泥憲和 元陸自街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。泥憲和 東京新聞一面泥憲和 飛び入り演説一面記事泥 憲和 嘘泥憲和 経歴泥憲和 慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥憲和 反日泥 憲和 男組泥憲和 元自衛官泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和 経歴泥 憲和 嘘泥憲和 慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥 憲和 男組泥憲和 反日泥憲和 元自衛官泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和余命泥憲和反日泥憲和左翼泥憲和正体泥憲和wiki泥 憲和 wiki泥 憲和 左翼泥憲和 2ch泥憲和 元陸自泥憲和 かもがわ泥憲和 大阪民主新報泥憲和 しばき隊泥憲和 元自衛官泥 憲和 プロ市民泥憲和 集団的自衛権東京新聞 泥憲和泥憲和 経歴泥 憲和 経歴泥 憲和 嘘 泥 憲和 しばき隊泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和 元自衛官泥 憲和 正体泥憲和 反日泥 憲和 男組泥憲和 余命泥憲和 慰安婦泥憲和 氏に関連する検索キーワードなどから検証するブログです  

カテゴリ: 泥憲和慰安婦作文添削

1 慰安婦は性奴隷だったのか

「性奴隷」とはなんでしょうか。 
 奴隷状態で性労働を強制された女性が、性奴隷です。 

では奴隷とは何でしょうか。 
人身を拘束され、自由を奪われた労働者のことです。 
人身を拘束されるというのは、居住の自由を奪われて、雇い主の指定する住居に住まわされ、移動の自由のない状態をいいます。
自由を奪われるとは、転職や退職・廃業の自由を奪われて、いやでもそこで働かされることです。

さて、慰安婦は奴隷ではないという意見があります。 
なぜならば、とその人たちは言います。

  慰安 婦は自ら志願している。 
  慰安婦は高い給料を得ていた。 
  慰安婦は借金さえ返せば帰国できた。 
  慰安婦は接客を拒む権利さえあった。 

この言い分を、仮に事実だとしましょうか。
それなら、慰安婦の労働条件は奴隷でなかったと言えるのか、 
このことについて、江戸時代の花魁(おいらん)と対比して考えましょう。 

江戸時代、吉原などで、売春営業が公認されていました。 
吉原の女郎には、それなりの給与が出ており、接客を拒む権利が認められおり、借金を返せば廃業を認められていました。 
この待遇は慰安婦と同じです。 
「彼女たちは奴隷だったのでしょうか。そうではなかったのでしょうか。
  
  明治5年、できたばかりの維新政府は、吉原の花魁のことを、 
  「牛馬に異ならず」と評しました。 
  明治5年『芸娼妓解放令』に合わせて出された「司法省達」です。
  原文を末尾に資料として転載しておきます。
  現代語になおせば、つぎのように書かれていました。

  「娼妓・芸妓は人身の権利をなくした者であって、牛馬と同じことである。」

  当時は奴隷という用語がまだない時代ですが、 
  「牛馬に異ならず」という表現が、奴隷状態であるという認識を示しています。 
どうして「牛馬に異ならず」なのか。 

どんなに貧しくても、身体だけは本人のものです。 
  借金でその身体の自由さえ失った状態は、人としての最後の自由を失った状態であり、牛馬と変わらない存在だということです。 
  人と しての最後の自由を失った状態、すなわち、奴隷です。 

  吉原の花魁が借金で縛られた身分で「牛馬と異ならず」なら、
 同じように借金でしばられ、待遇も花魁と似ていた慰安婦だって「牛馬と異ならず」だったといえます。
 普通の年季奉公は、前借金でしばったりしないので、ただの有期雇用契約です。
この点を混同してはなりません。

こういうことで、慰安婦を性奴隷とみなすのは不当ではありません。 」

今でも、「では奴隷とは何でしょうか。 
人身を拘束され、自由を奪われた労働者のことです。 
人身を拘束されるというのは、居住の自由を奪われて、雇い主の指定する住居に住まわされ、移動の自由のない状態をいいます。
自由を奪われるとは、転職や退職・廃業の自由を奪われて、いやでもそこで働かされることです。」

そういう制度が堂々と、社会の公器だのと言っているところが、まだ継続していますが?

「新聞奨学生」「前借金で、人身を拘束され、自由を奪われた労働者のことです。 」って「新聞奨学生」ですが?
「新聞奨学生」は「人身を拘束されるというのは、居住の自由を奪われて、雇い主の指定する住居に住まわされ、移動の自由のない状態をいいます。」そのままですね。

「新聞奨学生」は「自由を奪われるとは、転職や退職・廃業の自由を奪われて、いやでもそこで働かされることです。」その通りです。

「新聞奨学生」は「朝というより、夜中の2時半や3持に起きて、配送された、新聞のチラシ折り込みをしてから、夜明け前に、新聞配達しないといけませんね。
また「新聞奨学生」は、「雇い主の指定する住居に住まわされ、移動の自由のない状態」ですね・泥憲和先生。
それに「新聞奨学生」は、「学費という前借金を返すまでは」「転職や退職・廃業の自由を奪われて、いやでもそこで働かされることです。」ですね・泥憲和先生。

また「新聞奨学生」は、夕刊配達の為に、せっかくの授業を切り上げて、販売店に戻りますね・泥憲和先生。

「新聞奨学生」は、「どれくらい休日がありますか?」「また、月末は集金業務で労働時間どれくらいですか?」・泥憲和先生。

「寮って新聞販売店の二階とか、知り合いの方が、中廊下、風呂無しの木造アパートを、持っていましたが、「新聞奨学生」の寮だったんですが?

「新聞販売店が廃業してかなり困っていますが?」「環境がいいですか?」・泥憲和先生。

「まともに、休めず、労働は厳しい、債務奴隷ですから、学費返せないと、廃業も転職も退職もできませんね」・泥憲和先生。

「さすがは、「無知」「無学」「無教養」の三拍子そろった泥憲和先生。
頑張ってくださいてね。

「◇軍事郵便貯金は日本円に替えられなかった

 軍事郵便貯金が交換できたのは軍人・軍属だけで、それも現地で交換できたのではなく内地への電信送金に限られていました。
金額も月額100円まででした。 つまり生活費相当です。
民間人の交換は禁じられていました。
なぜなら、軍人・軍属の給料は戦時予算で手当されていたので、円の裏付けがあったけれど、日本軍が物資を調達するために大量発行した軍票には、円の裏付けがなかったからです。
円の裏付けのない軍票を大量発行したので、現地はインフレになりました。
このインフレが日本国内に波及しないように、政府は軍票と円の交換を禁じていたのです。」



http://jmnotes.ec-net.jp/


日本と軍票

「昭和16年軍用手票 (大東亜戦争軍票)」


http://jmnotes.ec-net.jp/jmn/1941_jmn/1941_jmn_he.html

昭和16年軍用手票 へ号 (ビルマ)


昭和16年軍用手票は、昭和18年4月1日以降、南方開発金庫券として取り扱われる。

C. 臨時軍事費特別会計の所要資金の現地調達等に関する件
昭和十八、一、二十七

 一、南方甲地域

  (一) 臨時軍事費特別会計の現地所要資金中軍政会計よりの繰入によ
     らざる分は南方開発金庫よりの借入によること
  (二) 南方開発金庫の発券に伴ふ発行準備及本邦通貨との交換資金は
     日本銀行より南方開発金庫に貸付くること
  (三) 既発軍票の回収に関する国の債務と南方開発金庫券発行に伴ふ
     南方開発金庫の債務との区分に付ては適当なる措置を為すこと
  (四) 国庫金取扱手続に所要の改正を為すこと


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%96%B9%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%87%91%E5%BA%AB

南方開発金庫

「「要点抜粋」」

設立

1942年 (昭和17年) 1月31日に南方開発金庫法案が衆議院にて可決成立したのを受け、南方開発金庫を立ち上げるための具体的な作業が行われた。

法制面においては、同法は3月1日に施行、またこれに伴う施行令が3月7日に公布された。組織作りについては、3月20日に賀屋興宣大蔵大臣を委員長とする南方開発金庫設立委員会が発足、3月中に幹部職の人選が行われた。また、部課長級の任命は4月に行われた。資金面については、政府が資本金として1億円を拠出した。 このような経緯をへて、南洋開発金庫は同年4月に業務を開始した。

支店展開

南方開発金庫は、東京に本金庫 (本店) を設置する一方、南方各地に6つの支金庫 (支店) を展開した。支金庫の名称・所在地と設置年月は以下の通り。

  • 比島支金庫 所在地:マニラ市ビノンド地区、開設:1942年7月1日。
  • ジャワ支金庫 所在地:ジャワ島バタビヤ (現ジャカルタ) バタビヤ駅前、開設:1942年7月1日。
  • マライ支金庫 所在地:昭南島 (現シンガポール) 、開設:1942年7月1日。
  • スマトラ支金庫 所在地:スマトラ島パレンバン、開設:1943年6月14日。
  • ビルマ支金庫 所在地:ラングーン、開設:1943年6月14日。
  • 北ボルネオ支金庫 所在地:ボルネオ島クチン・ミリ、開設:1943年6月14日。

「ビルマ支金庫 所在地:ラングーン、開設:1943年6月14日。「「所和十八年六月十四日」

業務

南方開発金庫法第1章2条によれば、南方開発金庫は「南方地域に於ける資源の開発及び利用に必要なる資金を供給し併せて通貨及び金融の調整を図ること」を目的としていたが、具体的な業務は政府の南方開発政策と密接に関係していた。

政府の南方経済政策

南方を統治下に置いた日本政府にとって、大東亜共栄圏の構築とそのための戦争遂行、現地統治は優先事項であった。とりわけ日本企業に対しては、南方方面での自由主義に基づくビジネス展開を認めなかった、具体的には、現地で生産された天然資源等のリソースは、民間企業よりも日本軍が優先して使用すること、企業が現地の経済開発によって上げた利益は内地の本社ではなく現地社会に還元するなど、現地の民間企業による日本政府への協力を当然のものとした

業務内容

南方開発金庫法案が提出さる際に閣議決定された南方開発金庫法案要綱によれば、この時点で想定していた南方開発金庫の業務・役割の内容は、以下のようなものであった

  • 投資、融資、預金、通貨の交換、為替売買など、一般的な銀行業務を実施する
  • 民間企業も含め、南方資源の開発に用いられる一切の資金は同金庫が一元的に供給する
  • 投資や融資において損失が出た場合は、政府が損失補てんを行う
  • 資金は、内地の円や独自に発行した通貨ではなく現地通貨を用いる

現地の金融機関との関係においては、同金庫が親銀行の役割を果たすとする一方で、現地で流通させる通貨や軍票等の発券機能を同金庫には持たせないとしていた


「企業が現地の経済開発によって上げた利益は内地の本社ではなく「現地社会に還元」するなど、現地の民間企業による日本政府への協力を当然のものとした」


「投資、融資、預金、「通貨の交換」、為替売買など、一般的な銀行業務を実施する」


「「投資や融資において「損失が出た場合は」「政府が損失補てんを行う」」


「政府が損失補てんを行う」」


「寝ぼけていますか?「「政府が損失補てんを行う」」

「投資」、「融資」、「預金」、「通貨の交換」、「為替売買など「、「一般的な銀行業務を実施する」

「預金」「通貨の交換」「為替売買」「一般的な銀行業務を実施する」

「為替の取り扱い」「送金業務」なんですが?」

「「資金面については、「政府が資本金として1億円を拠出した」。」」


「政府が資本金として1億円を拠出した」「当時の一億円は、今ならいくらですか?」


「悪質な、デマゴーグ、捏造でっち上げ、与論操作、イメージ操作、さすがは、悪質プロパガンダ工作員、天才、泥憲和先生」

三省堂の「新版 広辞林」「大正十五年九月二十五日 初版発行」「昭和三十五年三月五日 新版四版発行」

じゅうーぐん【従軍】(名)
軍隊に従って出陣すること
ーきしゃ【ー記者】(名)
新聞社または雑誌社などから派出され。軍隊に従って出陣する記者。
ーきしょう【ー記章】(名)
軍功の有無にかかわらず。従軍した者一般に記念として与えられる記章。

「従軍」慰安婦」なんて書いていません、三省堂の広辞林しかも「昭和三十五年」なのに?

いーあん【慰安】(名)
なぐさめて心やすらかにすること。

では、「広辞苑 第三版」「昭和六十一年 第三版第四刷発行」
じゅう・ぐん【従軍】
軍隊に従って戦地に行くこと
ー・きしゃ【従軍記者】
戦地に行き、そこから戦況を報じる新聞・放送・雑誌の記者。
ー・きしょう【従軍記章】
旧制で、従軍した軍人・軍属に与えられる記章。

い・あん【慰安】
なぐさめて心を安らからにすること。「ー会」
ー・ふ【慰安婦】
戦地の将兵を慰安する女性

「広辞苑 第三版」「昭和六十一年 第三版第四刷発行」
で、【慰安婦】が出てきますが、慰安なら、戦地で歌や劇などを披露しする方々を指すのです。
例えば、「中村メイコ」さんは、名子役でしたが、戦時中潜水艦で、南方戦線に行き、歌や劇を披露して、現地の将兵に、喝采を浴びたと記録に残しています。

「従軍」慰安婦」はまだ、記載されていません。

繰り返しですが、もっと最近の造語なんですね。

三省堂の「新版 広辞林」「大正十五年九月二十五日 初版発行」「昭和三十五年三月五日 新版四版発行」

じゅうーぐん【従軍】(名)
軍隊に従って出陣すること
ーきしゃ【ー記者】(名)
新聞社または雑誌社などから派出され。軍隊に従って出陣する記者。
ーきしょう【ー記章】(名)
軍功の有無にかかわらず。従軍した者一般に記念として与えられる記章。

「従軍」慰安婦」なんて書いていません、三省堂の広辞林しかも「昭和三十五年」なのに?

いーあん【慰安】(名)
なぐさめて心やすらかにすること。

「慰安婦」ものっていません?

要するに、後世に作られた造語です。

まあこれだけでも、誰だか知らないですが、造語で印象操作をしたのがわかります。

「本人の記憶は大切にしなければならないが、記憶と同時代の公文書との間に矛盾があれば、公文書が正しいと考えるほかないだろう。」

記憶が曖昧ならば、まず「従軍慰安婦」なる立場であったか?
そこから、本来は検証すべきなのに、始めに結論ありきで、「従軍慰安婦」なる立場だ!

から話をはじめるのは、いわゆる為にする議論であります。

では、どのような経緯で「従軍慰安婦」なる立場になったのか?

そこには、全く言及していません、本人の記憶が曖昧ならば、まず一番大事なのは、 金福童さんの戸籍や出生の、年月日なんですね。

そこを、無視するのは、「牽強付会」、「こじつけ捏造」になってしまいます。

金福童さんの出生年月日により、伸び縮みする、数え年の論理的証拠になるのに、そこには言及しない。

無理がありすぎます、しかも師団をすり替えて、「これならつじつまが合う」ちょっとありえない雑な「憶測」です。

始めに結論ありき、それはもう、「妄想」ないし「幻想」または「捏造」としか言いようがありません。

本人の記憶が曖昧、要するに本人の記憶は信憑性に欠けると自ら、認めておいて、強引につじつま合わせをする。

いやはや、なんとも、まずは「出生年月日」からはじめて、次にいかなる経緯で「従軍慰安婦」なる立場になったのか?

それは、無視、泥憲和先生、癌の疼痛のため、医療用モルヒネ使いすぎていませんか?

凄く心配です、でなければ、こんな雑な作文で論破なんてありえません。

まあ「無知」無学」無教養」の三拍子そろった泥憲和先生ですから、致し方ありませんが、大学で指導教官に、こんな作文だしたら、怒られて書き直しになりますよ?

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0200/05804260200021c.html
第058回国会 社会労働委員会 第21号

昭和四十三年四月二十六日(金曜日)
   午前十時二十五分開議
 出席委員
   委員長 八田 貞義君
   理事 小沢 辰男君 理事 佐々木義武君
   理事 田川 誠一君 理事 橋本龍太郎君
   理事 藤本 孝雄君 理事 河野  正君
   理事 田邊  誠君 理事 田畑 金光君
      大坪 保雄君    海部 俊樹君
      齋藤 邦吉君    澁谷 直藏君
      世耕 政隆君    田中 正巳君
      竹内 黎一君    中山 マサ君
      増岡 博之君   三ツ林弥太郎君
      箕輪  登君    粟山  秀君
      加藤 万吉君    後藤 俊男君
      西風  勲君    平等 文成君
      八木 一男君    山本 政弘君
      本島百合子君    和田 耕作君
      伏木 和雄君
 出席国務大臣
        厚 生 大 臣 園田  直君
        労 働 大 臣 小川 平二君
 出席政府委員
        厚生政務次官  谷垣 專一君
        厚生省援護局長 実本 博次君
        社会保険庁医療
        保険部長    加藤 威二君
        労働省労働基準
        局長      村上 茂利君
 委員外の出席者
        専  門  員 安中 忠雄君
    ―――――――――――――
四月二十五日
 戦争犯罪裁判関係者に見舞金支給に関する陳情
 書(指宿市十二町二九九六伊地知季春)(第二
 三六号)
 理容師法の一部改正に関する陳情書(石川県議
 会議長矢田富雄)(第二三七号)
 健康保険制度における助産給付に関する陳情書
 外一件(大津市議会議長掛村市之丞外一名)(
 第二三八号)
 失業者の完全就労及び救済措置に関する陳情書
 外二件(田川市議会議長柏木正東外二名)(第
 二三九号)
 豪雪地に対する失業保険適用に関する陳情書(
 長岡市表町一の四の一〇新潟県建設労務者厚生
 協会中越支部長藤川晴一)(第二四〇号)
 国民健康保険事業財政の危機打開に関する陳情
 書(久慈市議会議長石川孝一)(第二四一号)
 造林事業労務者に失業保険適用に関する陳情書
 (徳島市幸町三の一徳島県市町村林野振興対策
 協議会長松本千一)(第二四二号)
 国民健康保険制度改善に関する陳情書(三重県
 議会議長北川正雄)(第二四三号)
 事業内共同職業訓練の振興強化に関する陳情書
 (長岡市表町一の四の一〇長岡市共同職業訓練
 協議会長藤川晴一)(第二四四号)
 職業訓練の基本的考え方是正に関する陳情書(
 長岡市表町一の四の一〇長岡市共同職業訓練協
 議会長藤川晴一)(第二四五号)
 むちうち症救済法の早期制定に関する陳情書外
 二件(北海道余市郡余市町議会議長吉田増次外
 二名)(第二四六号)
 日雇健康保険制度改善に関する陳情書外三件(
 静岡市鷹匠町二の五五の一静岡県建設産業組合
 連合会内田孫平外三名)(第二四七号)
 医療保険制度の改正反対に関する陳情書外一件
 (歌志内市議会議長国分春三外一名)(第二四
 八号)
 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
 案の成立促進に関する陳情書(岡山県真庭郡久
 世町議会議長池田弥)(第二四九号)
 原子爆弾被爆者の援護強化に関する陳情書(府
 中市議会議長ル野貞次郎)(第二五〇号)
 精神障害者の収容施設設置に関する陳情書(福
 知山市議会議長足立幸次郎)(第二五一号)
 国立療養所の医師及び看護婦増員に関する陳情
 書(札幌市議会議長松宮利市)(第二五二号)
 国有林労務者の早期年間雇用制度実現に関する
 陳情書(北海道網走郡津別町議会議長白馬外
 吉)(第二五三号)
 沖繩結核患者の本土療養所受入れ方式切替え反
 対に関する陳情書(岡山県都窪郡早島町議会議
 長岩城尚)(第二九七号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
 る法律案(内閣提出第四六号)
 社会保険労務士法案起草の件
     ――――◇―――――
○八田委員長 これより会議を開きます。
 この際、社会保険労務士法案起草の件について議事を進めます。
○八田委員長 佐々木義武君より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木義武君。
○佐々木(義)委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党、四党委員の協議に基づく試案を、各委員のお手元に配付してありますが、四党を代表して私からその趣旨を御説明申し上げます。
 今日、社会経済の進展に伴い、労働社会保険関係の法規はその重要度を増すとともに、その内容も次第に複雑かつ専門的なものとなりつつあります。一方、今 後の経済成長と労働力不足傾向を考えますと、労務問題の重要性は将来ますます高まり、特に中少企業における労務管理の近代化が切実な問題となってくると思 われます。
 このため、これら労働社会保険関係の法規に通暁し、適切な労務指導を行ない得るような専門家が多く生まれることはきわめて望ましいことでありますし、ま た中小企業では労務及び社会保険関係の専門部課を企業内に持つ余力もないため、これらの専門家を部外に求めているのが現状であります。
 労働社会保険関係の事務は、経営者のため的確に処理する必要があるだけでなく、労働者の権利の確保にも関係するものであります。
 このような観点から、国家が一定の資格者について試験を行ない、その合格者に対し免許を与え、その業務の適正をはかるため、社会保険労務士制度を定めるものであります。
 そのおもなる内容を申し上げますと、第一に、社会保険労務士とは、主務大臣、すなわち厚生大臣及び労働大臣の免許を受け、社会保険労務士の名称を用い て、労働社会保険諸法令に基づく申請書、届け出書、報告書等の書類の作成及び労働社会保険に関する事項について相談、指導を行なう者をいうことといたしま した。
 第二に、社会保険労務士試験に合格した者及び弁護士は、社会保険労務士となる資格を有するものとし、社会保険労務士試験の受験資格は一定の学歴または経験を有する者とすることといたしました。
 第三に、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の事務を業として行なう社会保険労務士は、あらかじめ、氏名その他の事項を主務大臣に届け出ること とし、また、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく書類作成の事務を業として行なってはならないことといた しました。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び税理士、公認会計士等がその業務に付随して行なう場合にはその制限に触れないことといたしました。
 第四に、社会保険労務士は、労働争議に介入してはならないこととするとともに、社会保険労務士の資質の向上をはかるため主務大臣が必要な援助を行なうことといたしました。
 第五に、以上のほか社会保険労務士の業務の適正をはかるため所要の規定を設けるとともに、法施行にあたり当面の需要を満たすため、主務大臣の選考により一定の知識及び能力を有する者に社会保険労務士となる資格を与える等必要な経過措置を定めること等であります。
 この社会保険労務士制度の創設によりまして、中小企業の労務改善に画期的な役割りを果たすととともに、労働社会保険行政の外延的存在として、行政の浸透 にも大きく役立つものと考えられ、特に今後の労働社会保険の小規模事業所への適用拡大の実施にあたっては、欠くべからざる存在となるものと期待されるとこ ろであります。
 この際、私は四党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
 お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。
 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○八田委員長 ただいまの佐々木義武君、河野正君、田畑金光君及び伏木和雄君提出の動議に対し、発言があればこれを許します。――別に御発 言もありませんので、この際、本案は予算を伴う法律案でありますので、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたしたいと存じます。労 働大臣小川平二君。
○小川国務大臣 政府といたしましては、本法案が成立いたしました場合は、本法案の目的に従い、その円滑な運営に遺憾なきを期してまいる所存でございます。
    ―――――――――――――
○八田委員長 採決いたします。
 佐々木義武君外三名提出の動議のごとく、お手元に配付した草案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○八田委員長 起立総員。よって、さよう決しました。
 なお、法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
 この際、午後零時三十分まで休憩いたします。
   午前十時三十二分休憩
     ――――◇―――――
   午後零時四十三分開議
○八田委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 内閣提出の戦傷病者戦没者遺族援護法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。後藤俊男君。
○後藤委員 大臣のほうが、時間が十分ないそうでございますので、まず第一番にお尋ねいたしたいと思いますのは、大東亜戦争当時、第一線な り、いわゆる戦場へ慰安婦がかなり派遣されておったと思うのです。私も内々これらの派遣されたいきさつにつきまして、できるだけ、どういうふうな計画でど ういうふうにやられたかを調べようと、かなり苦心をしたわけでございますが、聞くところによりますと、無給軍属ということで派遣をしておる。さらにこの派 遣につきましては、それらの業者と軍との間で、おまえのところでは何名派遣せよというようなことで、半強制的なようなかっこうで派遣されておるというよう なことも私聞いておる次第でございますが、さらにこれらの派遣された慰安婦につきましては、戦場におきまして、戦闘がたけなわになると、あるいは敵の急な 襲撃等があった場合には、看護婦の代理もやっておる。さらに弾薬も運ぶというような、さながら戦闘部隊のような形でやられておるというような実績もかなり あると聞いておるのです。
 いま申し上げましたような、この慰安婦に対する現在の援護法の適用の問題でございますけれども、これも、過去において五、六十名適用したこともあるとい うようなことも聞きました。これは、たとえば自分の家族なりきょうだいなりが戦場に派遣された――振り返ってそういうことは言えるわけでございますけれど も、しかしながら、あまりかっこうのいい話ではございませんので、言いたくても言わずにしんぼうしておる人があるんじゃないかというふうなことも推察でき るわけなんです。いま申し上げましたような、先ほど言ったように、戦場で、あるときには戦闘部隊になり、あるときにはたまを運ぶ、あるときには兵隊さんを 肉体的に激励する、こういうふうないろいろな苦労をした慰安婦に対しまして、この援護法との関係、いままでの経過、さらにこれからの問題につきまして、ど ういうふうな方向をとっていこうとされておるのか、この点につきまして大臣にお伺いをいたしたいと思います。
○園田国務大臣 ただいまの御指摘の問題は、その実情が、海軍と陸軍とで関係も違っておりますし、それからもう一つは、戦争の初めごろと終 わりごろとではまた資格、契約等のことも変わっておるようでございます。また終戦後の混乱時については、御指摘のような点もございますが、事の本質上、こ の問題として援護することは実態もなかなかわかりませんし、調査も困難でございますので、じかにこの問題として取り上げることはなかなか困難な問題が多い わけでございますが、委員の御指摘の点、私もそのように考えますので、たとえば無給軍属の契約をしておる、あるいは戦争の混乱時で後方勤務をやったとか、 あるいは弾薬運びをやったとか、あるいは看護婦さんの仕事をやったとか、そういうものはそういう面からできるだけ広げていって、将来こういう方々にも何と かお報いができるような方針で、事務当局で検討したいと考えております。
○後藤委員 いま大臣が言われたのは、こちらがやかましくてあまり十分聞き取れなかったわけでございますけれども、私はこのいま申し上げま した問題について、別に厚生省なり政府としても、そういう関係にあった者については援護法を適用しますというようなPRも全然していないと思うのです。さ らに通達その他につきましても、例示等をして、こういう件については援護法が適用されるのだ、こういうふうなことも全然されておらないと思います。先ほど 言いましたように、五十名ないし六十名が適用されておるというのは、だれかに聞いて、聞いた者だけがうまくやったと言うと語弊がありますけれども、そうい う人だけは適用されたのではないかというふうに思うわけでございますけれども、当時大臣も兵隊に行っておられて、慰安婦等の数なりその他につきましては、 千名や二千名ではなかろうと思います。おそらく数千名の慰安婦が第一線なりその他多くの戦場に派遣されておった、これはもう間違いないと思うのです。その 中の、先ほど申し上げましたような犠牲者が、全部うまく把握されて援護法の適用をされておるかというと、そこまではいっておらないと私は思います。それな ら一体、先ほど申し上げましたような条件にある人を、その援護法の適用対象にする、そういうようなことになったといたしますと、それなりの何かの手続をし ていただかないと、せっかくそういう条件にありながら、ありがたい法律が適用されないことになってしまう、こういうふうに思うわけでございますけれども、 その辺のところはいかがでありましょうか。
○実本政府委員 いま先生のお話にございますいわゆる慰安婦と申しますか、そういった人々の問題につきましては、援護法のたてまえからいた しますと、先ほど大臣も申し上げましたように、ちょっとそういう見地からの適用のことを考えたことがございませんので、実は何らそういう面からの実態を把 握いたしておりません。ただ、大臣が先ほど申し上げましたように、現実に本来の尉安婦の仕事ができなくなったような状態、たとえば昭和二十年の四月以降の フィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうと いうふうな状態で処理されたと申しますか、区処された人たちがあるわけでございまして、そういう人たちは戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分で もってそういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで処遇をいたしたケースが、 先ほど四、五十と申し上げました中の大部分を占めておるわけでございます。したがいまして、こういう人たちの実態というものは、先生が先ほどちょっと触れ られましたように、現実には何か相当前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで、軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、 形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭 の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます。軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等 の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でござい ます。いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりま して、端的にいいますと、この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる。しかしながら、先ほど申し上げました例 のように、戦闘参加者なり、あるいは従軍看護婦のような臨時の看護婦さんとしての身分を持った方々につきましては、そういう見地から処遇をいたしておるわ けでございまして、もしそういう意味での方がこういう方々の中にまだ処遇漏れというふうになっておりますれば、援護法は全部申請主義でございますので、そ ういう人があれば申請していただくということになるわけでございます。ただ、時効の問題その他ございますが、そういう面で援護法の適用をそういう方々にし てまいりたいというのが、このケースの処理としていまのところ援護局と申しますか厚生省の態度でございます。
○後藤委員 そうしますと、いま言われましたように、たとえば第一線へ派遣されたその人らが戦闘に参加した、あるいは看護婦という身分には なっておりませんけれども、看護婦と同じ作業に従事させられたというとおかしいのですが、従事した、それでなくなった、こういうふうな人もあると思うので す。それらの人に対しては援護法を適用してもよろしい、そういうことなのですか。
○実本政府委員 いま先生のおっしゃいますようなケースといたしましては、戦闘参加者なり、あるいは臨時看護婦としての身分でなくなられた人については、当然請求をしていただいて裁定する、こういうことに相なります。
○後藤委員 そうしますと、いまあなたが言われたように、当時第一線なり戦場へどれくらいの数の慰安婦が派遣されておったか、数千人だろう というふうな想像をいたしておるわけでございますけれども、これらの中に、先ほどの援護法を適用してもよろしいというような条件に該当する人があったとし たならば援護法の適用をされるわけなのです。ところが、局長も言われるように、これは申請しなければ問題にならない。しかしそれらの条件に該当する遺族な りそれらの人は、全然そういうことを知らないと思うのです。百人のうち一人や二人は知っておる人があるかもしれませんが、ほとんどの人がわからない。わか らなければ申請をしない。申請をしないからこのままいくのだ、こういうふうなかっこうに進んできたのが今日であり、これからもそういうふうになるのではな いかと思われるわけでございますけれども、局長がせっかくそこまではっきりきちっと言い切られましたら、それらの条件に該当する人については、これは援護 法の適用がされるのだということで、やはり連絡なり、PRなり、通達なり、それらに十分なる手配をとっていただく必要があると思うのです。
 それと同時に、こんなことを申し上げるとまことに失礼かもしれませんけれども、それらの条件に該当する人は、生活も裕福な人は少なかろうと思うのです。 いわば生活に非常に苦しんでおられる家庭の人が多いのじゃないか。しかも遺族の人も、まことにいい話ではございませんので遠慮しがちになってくる。全然声 が出てこない。そういうところへこの援護法等の適用につきましても手を差し伸べていくのが政治の力であろうと私は考えるわけです。だから、これは具体的に 局長として、いま申し上げました問題をどう進めていこうとされておるのか、もう少し具体的にお答えいただきたいと思います。
○実本政府委員 先生のおっしゃることはまことにごもっともなことでございまして、単にいま先生のおっしゃるケースだけではなくて、やはり 同じような法の適用が受けられるケースというもので、現実には当たっているのだけれども、当たっているかどうかわからないままに、たとえばこれは、法律が できましてからいろいろな請求の時効は七年の期間を与えておりますが、七年間徒過してしまったというふうな人がほかにもあるわけでございます。特に援護法 とか恩給法とかいうものは、非常に難解でございまして、そのときそのときでまたいろいろ範囲の拡張とかあるいは給付の対象になる人の拡大とかいうふうな改 善が行なわれまして、継ぎはぎ継ぎはぎで、専門家が見ましても非常に難解な法律になっておりますので、その点は特にそういう方々にとっては、条件の逆に働 いている場合だと思います。ただここで私が申し上げましたように、現にこういう方々であって、援護法上の準軍属なり軍属として処遇されていた方々は、これ はもうはっきりとそういうケースとして、軍のほうから戦闘参加を要請したというケースが事実としてあり、あるいは日赤の従軍看護婦のような臨時に雇った者 につきましては、そういう事情がございます。それから、ある前線からある前線へ大量の人を輸送船で運んでいた。それが海没したような場合につきましては、 はっきりそういう人たちのケースがわかっておりますので、ほんとうに先生がおっしゃられるような準軍属なり軍属として取り上げてもいいような人たちについ ては、おおむねそういうケースとして処遇してきたつもりであります。しかし、それの数は、さっき先生が言われましたように、われわれのほうとしても的確な 数字を持っておりませんが、大体四、五千というふうなことを聞いております。そのうちの四、五十人ということでございますから、あるいはまだほかにそう いったケースも、知らないために眠っている、あるいは泣いているという方があることが考えられます。これは援護法のほかの対象者にもそういうことがござい ますので、この問題のみならず、常にそういった人たち全体についてのRRなり徹底の方法といたしまして、月並みではございますけれども、年に二回、都道府 県の部課長会議を開いて、そういった意味での徹底を、窓口でございます市町村の援護係のほうにさせるようにやっておるわけでございます。そういった都道府 県、市町村のルートを使いまして、こういった問題、特に法律改正があるとか、あるいはいろんな特別措置が行なわれるとかというようなことになりますときに は、その問題と同時に、そういう意味でのPRをして、一人でも漏れのないようにしていくということをやっておるわけでございますので、そういう際には、こ ういうケースは必ず徹底するように運んでいく、いまの段階ではそういうことを考えております。
○後藤委員 そうしますと、いま局長が言われましたように、さっきのような条件につきましては援護法の適用はされるんだ。だけれども、いま まで知らずに漏れてきた人――四、五十名は過去において適用されておりますけれども、それ以外で漏れておる人があるとするならば、これは援護法の適用にな る。ところが、一般国民の中には、そういうことを全然知らない人もあろう。だから、あらゆる機会を通じまして――これだけではございません。ほかの条件で 漏れておる人もあろうかとは思いますけれども、この問題については十分徹底をして、漏れておるような人のないように今後やっていきたい、こういうことでご ざいますね。
○実本政府委員 お示しのとおりでございます。先ほど先生のおことばにもありましたように、こういう人たち並びにその御遺族の人は、何とい いますか、外へ出たくないというようなグループですから、特にそういう面についてはそういう観点から、遠慮しないで出ていらっしゃいというような導き方と いいますか、引き出し方をするように指導してまいりたいと思います。
○後藤委員 次の問題は、南満洲鉄道株式会社の関係でございますが、いままで厚生省のほうへも、満鉄の社員で、しかも腕をなくしたり、ある いは両足切断されたり、いろいろな障害者がおいでになると思うのです。これらの人はいままで、厚生省でひとつ援護法を適用してくれぬか、こういう強い申し 入れがかなりあったと思うのです。聞くところによりますと、却下されておる件もあり、却下されずに、いわゆる受理をしておられる件もあるわけなんです。そ の却下された分と受理をされておる分との内容を見てみますと、申し上げることはいろいろあるわけでございますけれども、そのことはあと回しにしたといたし ましても、一体満鉄関係の職員、しかも軍事輸送にもっぱら従事しておった職員、これらの人の障害年金なり遺族年金等については、現在適用されておらないわ けでございますけれども、これは一体どういう条文に照らして適用されずに今日に至っておるのか。きのうも満鉄の、昭和二十年十二月八日ですか、それ以前の 分も、恩給公務員については継続する、これらの満鉄につとめておった職員の人がいわゆる恩給期間に加算される、こういうふうな改正の方向で決定したような 次第でありますが、それらの点を考えてくると、御承知のように満州には関東軍司令官でございますか、各停車場には停車場司令官というふうなことで、総動員 法こそ発動しておりませんけれども、それ以上の体制であの戦争当時は臨んでおったし、しかも満鉄で働いておる社員全部がほとんど軍の命令で動いておったと いっても間違いないと思います。それらの人が、いま援護法の適用を全然受けておらない。両足のないような実に気の毒な人もおいでになるわけですけれども、 厚生省に出せば却下される。もっぱらどうとかと書いてあるからこれには該当せぬのだ、こういうふうな話が今日出ておるわけでございますけれども、厚生省と してどういう条文に照らして、間違いのない今日までとってこられた方針の御説明を、ひとつお願いいたしたいと思うわけです。
○実本政府委員 遺族援護法におきます満鉄職員の処遇というものにつきましては、援護法の第二条第一項第四号に「もとの陸軍又は海軍の指揮 監督のもとに前三号に掲げる者」――つまり軍人と軍属とがあります。「掲げる者の業務と同様の業務にもっぱら従事中の南満洲鉄道株式会社の職員及び政令で 定めるこれに準ずる者」というふうに、軍人軍属の定義の中の第四号に入っておりまして、身分としてはそういう人たちが入っておるわけですが、援護法という ものは、業務上の負傷もしくは疾病によりまして死亡したりけがしたりした人についての援護を目的としている法律でございますので、こういう人たちが現実に 業務上の負傷をした、あるはい死亡をしたということでなければ、現実に給付が行なわれない。そういう南満洲鉄道の人たちが、軍属としての身分は持っており ますが、これが現実に、業務上の死亡または負傷ということになります場合に、まず在職期間内に業務によって死亡したということでなければ、いろいろな諸規 定が働いてこないということになるわけでございます。同法の第三条に「在職期間」ということがございまして、三条の一項の四号には南満洲鉄道株式会社の 方々については「昭和十二年七月七日以後」――支那事変勃発以降「期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて事変地又は戦地における同号に規定する 勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていた期 間」というふうに、在職期間というものを限定いたしております。この在職期間内において、軍の指揮監督のもとに軍人、軍属と同様の勤務の状態で業務上なく なっていった、あるいは傷ついたという条件に該当した者については、それぞれ死亡された方には御遺族に遺族年金、それから負傷された方には傷害年金という ものを給付するということにいたしておりますので、現にそういった南満州鉄道の職員であられた方であっても、そのいま申し上げたような条件に該当されない 場合は、これは支給されない、援護法の対象にはならないということで推移してまいっております。したがって現に同じ南満州鉄道の職員であられても、その条 件を満たしていない者については給付が行なわれていない、こういうふうな推移をたどってまいっておる次第でございます。
○後藤委員 そうしますと、いま局長が言われた第三条の一項四号ですか、「昭和十二年七月七日以後期間を定めないで、又は一箇月以上の期間 を定めて」と、それからずっと書いてあるわけですが、この条文を読んでみると、昭和十二年七月以降については、満鉄で軍需輸送その他に従事した場合、死亡 したりけがをした場合には、援護法が適用されるんだ、こういうように解釈していいわけですか。
○実本政府委員 そういうふうに解釈していただいてけっこでございます。ただし、それが軍の指揮監督のもとに軍人、軍属と同様の態様において業務上負傷し、または疾病にかかり、あるいは死亡したということの条件さえ満たしておれば、それでけっこうでございます。
○後藤委員 そうしますと、もう少し具体的に言いますけれども、南満洲鉄道株式会社に入っておって、当時ああいうかっこうで全く軍の指令で 全部動いておった。そこで、昭和十二年の七月七日以降軍隊輸送列車でけがをした、そういう場合には、援護法が適用されるのかされないのか、これをひとつお 尋ねします。
○実本政府委員 おっしゃるその軍隊輸送でございますがそれが南満洲鉄道自体の、何と申しますか、鉄道の輸送の列車であったということであ れば、これはもう少しケース、条件をいろいろ分析してみないと一がいに申し上げられませんが、原則としてそれはスースに当たらない。それが軍の装甲列車で あったり軍用列車として、また特にその列車を指揮監督して輸送に使う、こういうケースの場合でありますれば、これは援護法の対象として採用する、こういう ふうに仕分けができてまいっております。
○後藤委員 そうしますといま言われたのは、昭和三十二年ごろだったと思いますが、満鉄会という会がありまして、満鉄で働いておって非常に 不幸にあわれた、あるいは満鉄に長くつとめたという人が満鉄会をつくっておられる。そこで昭和三十二年ごろに、厚生省のほうに陳情書が出ておるわけなので す。十年ぐらい前だと思いますが、それ以後今日におきましても、当然これは該当してもらっていいのだという問題がまだまだ該当されておらないということで すが、もう少し具体的に申しますと、いま局長が言われたように装甲列車なり先駆列車、これに対しては適用しますよ。ただし軍隊輸送列車ということは、現在 におきましても適用されておらぬわけなのです。ところが、満州のハルピン機関区におきましても、先駆列車であろうと、装甲列車であろうと、あるいは軍隊輸 送列車であろうと、乗務員が順番にこれはダイヤで運転をしておる。さらに危険なことにおいては変わりがない。しかも、当時の満州におきましては、先ほど言 いましたように関東軍司令官ですか、その下に野戦鉄道司令官があって、しかも大きい駅には鉄道司令官があって、それらが全部指揮をして軍隊輸送をやってお るわけなのです。これはもうはっきりすると思うのです。これらに従事をしてけがをした人に、軍隊輸送列車には適用されておらないというところが私にはわか らないわけです。なぜ一体これが適用されないのか。当然適用されてしかるべきだと私は思うわけでございますけれども、この点いかがですか。
○実本政府委員 その具体的ケースをつまびらかにいたしませんと、いろいろな前提条件が違いますが、一応先生がお話しになられました事柄を 前提といたしまして申し上げますと、結局会社自身がとにかく自分のルートダイヤを組んで、自分のルートダイヤで、会社のダイヤどおりに動いている。そこに たまたま一般の乗客にはさんで軍隊が輸送してくれと言ってきた、こういう場合は、軍隊を輸送いたしましても、全く会社自体のダイヤに従っていろいろな作業 に従事しておった、こういうことで、援護法とは関係がないのだ。しかしそこへ軍隊が、軍のほうからいろいろな条件を出し、あるいはダイヤをあらかじめ選定 して特別に委託したような事柄が入ってきている、こういう場合におきましては、これは軍の指揮監督という条件のもとに運転されたということで、そのケース はとる。ですから、そういう実体的な事実の認定なり判定の差が、そういうふうに適用不適用にあらわれてきているのじゃないか。これは具体的なものですか ら、事実のいろいろな見方があるわけです。まあ二十何年前の、しかも外国におきますケースについてのデータとか、そういうものを前提としていま審理を進め ますのに、いろいろ不便な点があったり究明できないケースがありますが、しかし概論的にいって、いま私が申し上げたような形式的な条件というものに最後は ぶつかるものとぶつからないものとで、適用、不適用の線が分かれてくるのではないかというふうに考えられるわけであります。
○後藤委員 これはくどいようにお尋ねしますけれども、この問題にかなり関心を持っておられる人もたくさんありますので、もう少しいま言われたことに対してお尋ねしたいと思うのであります。
 どうもいま局長が言われたことは、聞いておっても十分わからないわけなんです。満鉄のダイヤで、お客をはさんで軍隊を輸送したときは適用されない。そう ではなしに、一個列車全部軍隊の列車だ。しかもそれは軍の命令によってその軍隊列車を動かしておる。それに乗っておる機関士、機関助士もありましょうし、 あるいはその列車を途中で入れかえする場合の入れかえ連結手等もおりましょうが、いずれにしても、その汽車は一個列車全部が軍隊輸送列車です。それに関連 した作業によってけがをした人には援護法が適用されるのかされないのか、その点なんです。ただ、先ほどあなたの言われた満鉄のダイヤで、一個列車に軍隊が 乗っておる、あとのほうにお客さんが乗っておる、こういう場合なら私はいまのところどうこう言うつもりはございませんけれども、少なくとも一個列車全部 が、停車場司令官の命令によって軍隊輸送をやる。この入れかえ等で負傷した、足をちぎられた、そういう人がたくさんおるわけなんです。これらの人が昭和三 十二年から何とかひとつ適用してもらえぬだろうか。世の中で働こうと思っても働けない、こういう悲しい人がいらっしゃるから、くどいように私は念を押すわ けでございますけれども、いま申し上げましたような点についてひとつはっきりとお答え願いたいと思うのです。
○実本政府委員 いま先生のお話の昭和三十二年の満鉄会から出されております陳情のケースとしては、私ちょっとここでどういうケースである かつまびらかにできませんが、要は装甲列車、先駆列車等で、とにかく本来ならば軍人が乗ってきて、その列車全部を軍人自身で、とにかく指揮して動かすとい うふうになっておるものはもちろん問題がないわけですし、それからそういうものを、軍人が来ないで、全部満鉄の職員に代行させた、そういう形でまるがかえ の列車が事故にあったというふうな場合は、これはもちろん適用になる。しかし、全部その列車に兵隊さんだけしか乗っていなかったけれども、それが満鉄なら 満鉄の会社自体のダイヤの中にたまたま乗っているお客さん全部が兵隊さんばかりだったというケースはこれはとらない、こういうふうにいままで推移してま いっております。
○後藤委員 そうしますと、いまあなたの言われたのは、たとえば全部兵隊の乗っておる列車を運転する。その場合に軍隊が輸送をするのを代行 して満鉄の社員がやった、こう言われますけれども、そういうことはおそらく考えられぬのじゃないですか。運転も兵隊がやる、機関助士も兵隊がやる。車掌も 兵隊がやる、軍隊列車であるならば、それなら何もこういう負傷者は出ないわけです。そうではなしに、関東軍司令官と野戦鉄道司令官と各停車場の司令官から の指令によって、何時にこれだけの列車を編成して、これだけの列車を動かせ、これが軍隊輸送の形式だったと思うのです。その輸送列車で作業中に負傷をした り死んだり、いろいろな場合にこれらが適用されておらぬのが現実です。なぜ一体適用することができないのだろうか、そこなんです。どうもあなたの言われる のは、失礼な言い方ですけれども、子供だましのような説明になってきまして、納得がいかないわけなんです。こうこうこういうふうで、いままではこういうふ うにやってきたけれども、今日の情勢からはこうなるのだ、こういう方針だというのをもう少し明快にしていただきたいし、ただ、私は何回も同じことをくどく 申し上げようとは思いませんけれども、私の手元へ両足切断された人が二人も三人も言ってきておるわけです。ところが、それがどういう要件かというと、軍隊 列車を駅で編成する場合に、伍長の兵隊さんがわざわざ来て、済まぬけれども命令だ、おまえやってくれということで入れかえをやって、その途中で視界が悪 かったものですからけがをした。直接軍人が指揮しておるわけです。そういうようなところもあなたのほうは却下しておるのですよ。それができぬといって私の ほうに持ってきたのです。満鉄の問題については、御承知のように総動員法以上のきびしい体制にあったことは間違いないと思うのです。それと同時に、軍隊輸 送列車につきましては、何べんも申し上げる必要はございませんけれども、やはり軍の指令によって全部編成し、全部輸送をしておった、これは間違いないと思 います。満鉄の会社の列車のダイヤに乗ろうと乗るまいと、そんなことは関係ないのです、軍隊輸送ですから。そんならこの列車を取り消して軍隊輸送にしよう と言えば、それまでの話ですから。そこで足を切られたり、負傷したりあるいはなくなったりした人、こういう人が三十二年から陳情しておるけれどもいまだに 認められない。こういうふうなことになっておりますので、その点についても、もう少し明快にしていただく必要があろうと思います。
○実本政府委員 もう少し三十二年の具体的なケースをつまびらかにしないと、先ほど申し上げた以上のことはいまここではちょっと申し上げら れませんが、もう少し検討さしていただきまして……。ただ、いままでの方針は、とにかく装甲列車といい、先駆列車といい、それは本来軍のものなので、軍隊 以外のものの目的でそれを使ったり、一般の市民の人をそれに乗っけたりすることはないわけですから、これによる乗務員のけがとか事故とかいうものは、この 場合は全く問題がないのではないか。ただ、いま申し上げている先駆列車とか、装甲列車でない、本来的には満鉄の車である、そうしてそれが本来的に満鉄のダ イヤで動いている、こういう場合に、それがある程度軍隊が乗っていた、あるいは全部乗っていたといった場合には、これは一応筋として、援護法における軍属 として採用していない。いままではそういうことで推移してまいっておるわけですが、もう少し三十二年のケースをよく、つまびらかにいたしませんと、何と申 しますか、これ以上の見解をいまここで申し上げることはむずかしいと存じます。
○園田国務大臣 ただいま局長が検討しますと申し上げましたのは、ただいままでは援護法では、申し上げたような処理方針でやってきておりま するが、御指摘のとおりに、逆に論功行賞の面で言いますると、この輸送に従事した者は論功行賞が当然あったわけであります。ですから逆にその裏返しに、こ れに従事中の負傷とかあるいはその他については論功行賞と裏返しに判断するのは当然であるし、また、昨日満鉄におった方々の恩給の面が新しく適用された時 期でございまするから、いままでどおりならば筋が通らぬと私は考えます。したがいまして、いままでこのとおりにやっておりますから、いまここでじかに御返 事できませんが、御指摘のようなことを考慮しつつ前向きの線で検討いたさせたい、こういう意味でございますから、御了承願いたいと思います。
○後藤委員 いま大臣が言われましたので、そういうことで早急にひとつ検討をしていただくようお願いしたいのです。
 それでもう一つ、先ほど局長が言われた先駆列車というのは、これは軍の列車でも何でもございません。南満洲鉄道株式会社の汽車なんです。これは関係ない わけです。軍隊の列車じゃないわけです。その点はひとつ誤解のないようにしていただきたいし、そうして先ほどから何回も申し上げておりますように、両足が ない、片足がないということで、まことに苦しい生活をしていらっしゃる人もたくさんあるわけでございますので、ぜひひとついま大臣が言われました方向で早 急に検討をしていただいて、きのうもああいうかっこうで改正された時期でもございますので、よろしくひとつお願いをいたしたいと思います。
 それからその次には、日赤関係の問題でございますが、戦争当時の日赤看護婦の問題でございますけれども、聞くところによりますと、軍のほうから日赤へ指 令があって、日赤独自という立場で戦場へ看護婦を派遣しておった。もちろん、これは軍属だと思います。で、戦場における賃金であるとか、手当であるとか、 そういうものにつきましては、日赤のほうで全部負担をしておるということは、これは間違いないと思います。ところが、その戦場で戦死された人ですね。ある いは障害者ですね。これらの人が一体今日どういうふうな扱いをされておるんだろうか。途中で何か改正されたようなことも聞いておりますけれども、そこがも う一つわかりませんので、いまの問題についてひとつお答えをいただきたいと思います。
○実本政府委員 いまのお話の、日赤の看護婦で軍から救護召集を受けた看護婦の処遇の問題でございますが、これは救護員と称しまして軍から も手当が支払われておりました点にかんがみまして、有給軍属と解釈いたしまして、そういう救護員が準戦地あるいは戦地に派遣された場合には、援護法上の軍 属といたしまして、内地の軍病院等に派遣された場合には、これはまた準軍属といたしまして処遇をいたしておるわけでございます。
○後藤委員 そうしますと、いまの問題は別に何にも問題なしに、そういう条件の人については全部援護法で適用されておる、そういうことでよろしいんですか。
○実本政府委員 先生のおっしゃるとおりでございます。
○後藤委員 大臣が一時間ほどおくれておそく来ましたので、問題をしりのほうから入りましてこれから頭のほうへかわろうと思うのですが、今 度の援護法の一部改正で軍人軍属及び準軍属というようなことで援護法の改正が出ておるわけでございますけれども、援護法の中心になるのは軍属に準軍属、こ れを救うということがやはり中心であろうと思うわけなんです。ところが、軍人が入っておるわけでございますけれども、この軍人というのは一体どういう範囲 の人がこの援護法の適用になっておるのか、さらには、どれくらいな数になっておるのか、さらに軍属においてはどれくらいな数になっておるのか、準軍属につ いてはどれくらいになっておるのか、昭和四十二年には一体これらの予算はどれだけかかったのだ、今度改正によってどれだけかかるのだ、この点をひとつお尋 ねいたしたいと思います。
○実本政府委員 援護法におきます対象者といたしましては、先生いまお示しのように、軍人軍属及び準軍属というふうな二つのグループが規定 されております。最初この法律ができましたときには、いわゆる軍人恩給というものが停止されておりまして、そういう人たちについての処遇を何とかしなけれ ばならないのじゃないかというふうに叫ばれておったころでございましたが、そういう軍人恩給がストップされておりましたときにおきまして、昭和二十七年 に、そういう本来ならば軍人恩給、いわゆる恩給法のほうで処遇されてしかるべき人たちも含めまして、この援護法が国家補償の精神に基づいて、そういう人た ちの援護をするということで発足いたしました。したがいまして、この法律の発足当初、軍人と申しますと、いわゆるいまの恩給法の中で処遇されております軍 人さんがそのまま入っておりまして、そのほかに援護法といたしましては、ここに法律の第二条の一項一号、二号、三号、四号に書いてございますような、もと の陸海軍部内の有給の嘱託員あるいは文官というふうなものも入っておったわけでございますが、この法律ができました翌年二十八年に、恩給法が、いわゆる軍 人恩給が復活いたしまして、恩給法でもともと処遇されるべきいわゆる軍人というものが全部そちらのほうへほとんど抜けていった。ただしかし、抜けていきま す場合に、恩給法で受け入れられる軍人というものは、形式的な要件が非常にきびしゅうございまして、たとえば軍人の遺族にいたしましても、妻の場合をとり ますと、形式婚でないものはとらない。したがって、内縁の妻といったような軍人の遺族は恩給法のほうに迎え入れられない、こういうふうなことになっており ましたので、そういう人たちのグループは、軍人に関するグループは援護法に残ったということになっております。
 それともう一つは、刑法上の罪を犯した者については、本来軍人であって恩給法の対象になる者も対象にしない、こうなっておりますので、軍人さんの中でそ ういう受刑の人たち、それからもう一つは、恩給法を請求するのに請求時効になってしまっているというふうな、請求期間の切れた軍人さん、こういうものが援 護法の中に軍人として処遇される対象に残ったわけでございます。そういう意味で、援護法の中に書いてございます軍人といいますのは、恩給法とは本来的には 一緒のものであるはずなんですが、そういう条件のものが入っておる。しかし、先生の御指摘になられましたように、いまの援護法の対象は、大部分軍人恩給の 復活と同時に恩給法に抜けてまいりましたので、現在援護法の対象としての一番数の多いものは、軍属、準軍属となっております。
 援護法の対象の全体の数は、大体概数で申し上げますと、二十一万というふうになっておりますが、そのうち、遺族年金に関しましては、軍人軍属が約十八 万、それから準軍属が四万、そういうふうな内訳になっておりまして、障害年金は、非常に少のうございまして、これはちょっと両方ふるい分けができませんの ですが、全部で約三千五百といったような数字でございます。大体二十二万、そのうちの十八万が軍人軍属、それから準軍属が四万、障害年金の関係分が約三千 五百、こういうふうな部類になっております。
 それから、これに対します予算でございますが、四十二年度におきましては百九十億でございまして、今回の改正分が四億一千万、こういうふうな予算の状況になっております。
○後藤委員 今度の増加率についてでございますが、大体昭和四十一年度を基礎に増加率が出されておる。私たちの考えるのは、四十一年度を基 礎にせずに、四十二年度、去年の分を基礎にすれば、支給されるほうとしてもわかりやすい。恩給のほうもそうでございますけれども、今度の増額につきまして も、増加率が四十一年度を基礎にされておる。しかも去年よりか率が悪いということになろうと思うのです。四十一年度を基礎にされておるというのは、一体ど ういうわけで四十一年度を基礎にされたんだろうか。しかも増加率そのものは去年よりか悪い。去年一〇%でことし二〇%、去年の一〇%もその中に含まってお りまして、計算すると九%、最低は五%くらいになると思うのです。去年よりか悪いわけなんですね。この辺は一体どういう考え方でこういうパーセントを出さ れ、しかも四十一年度をこれはどういう理由で基礎にされたんだろうか、この点の御説明をひとついただきたいと思います。
○実本政府委員 援護法におきます今回のベースアップの問題でございますが、これはすべて傷病恩給、軍人遺族に対する公務扶助料等の増額、 すなわち恩給法の増額に関連して、援護法におきましてもそういう増額を行なった、こういうふうなことに相なっておりまして、実は恩給のほうがそうしたか ら、これもそういうふうに上げた、こういうことになっております。ただ、私が恩給のほうから承っておりますところでは、先生のおっしゃる、なぜ四十一年度 を基礎にしたのかというお話でございますが、それは、私の承っておる範囲では、昭和二十六年から公務員のほうのベースアップは毎年やっておりますけれど も、恩給法の中でそういうベースを、公務員と同時にいじくったことがなかったそうでございまして、それをずっと四十年に至りますまでそのままにしておいた ものだから、四十年に、これじゃあんまりひどいじゃないかということで、四十一年度の恩給法のベースアップということが行なわれたのだ、こういうふうに 承っております。ですから、そういう長年の間ベースアップをしていなかったということであって、それを四十一年度にベースアップをしたわけで、援護法もそ れにならった。
 ところが、ベースアップをいたしましたのでございますが、その当時、最近に恩給に関する重要事項について答申が出ました例の恩給審議会が開催中でござい まして、その恩給審議会の開催中に中間報告が出まして、とにかく恩給についてはいま根本的なベースアップの方法なりやり方については審議しておるけれど も、二十六年以来たいしたことをやってないから、とりあえずそういった状況を考えながら、恩給審議会からはどうせ根本的な答申が出るけれども、そういうこ とを考えながら、いまとりあえず、経済事情等の変動を勘案して、一〇%程度のものを上げたらどうだというふうな中間報告が恩給審議会から出まして、それで もって恩給のほうでは、四二年度のペースアップをやった。それが大体四十一年度に対します一〇%程度の引き上げであった。それを来年度にまたもう一ぺん、 恩給審議会の根本的な答申が出る前に四十三年度でまた上げましたという理由は、これは私はこういうふうに聞いております。四十二年度にベースアップいたし ましたときから、その後の物価の変動があって、四十一年、四十二年、この二年間の物価上昇を見ますと、約九・八%ということであるので、またもう一割上げ たらどうか、こういうふうな考え方で、四十一年度を基礎にして考えますれば、大体二割方上げるというふうな恩給の上げ方が行なわれたわけであります。それ に伴いまして、われわれのほうもそういう上げ方をした、こういうふうにわれわれのほうでは恩給のほうから理解しておるわけでございます。
○後藤委員 そうしますと、その次の問題としましては、軍人軍属、準軍属ですね、これは、障害年金にいたしましても、それから遺族年金、遺 族給与金というようなことで、軍人軍属のほうは非常に――非常にというとおかしいが、金額が高い。準軍属のほうはその七割、こういうふうなことに相なって おるわけなんですが、これは、同じ人間が命を捨てた、あるいは同じ人間が負傷をしたというようなことなら、同じような扱いをするのが当然じゃないか。これ を故意になぜ一体こういうふうに一〇対七というような比率で差をつけて――しかも援護金をですよ。これは援護金だと思うのです。なぜ一体こういうふうに差 をつけるんだ、この点について御説明いただきたいと思います。
○実本政府委員 御承知のように、この援護法ができましたときには、遺族年金なり障害年金の、いわゆる年金の給付の対象として考えましたの は、現在の軍人軍属だけに限られておりまして、その理由は、軍人軍属は、国の身分を持った国の使用人である。ところが、援護法が発足しましたときに、この 準軍属というものもこの援護法の中に対象になってはおりましたが、身分が、軍人軍属のような身分がない、ただし、総動員法の第五条によりまして徴用された り、あるいは動員学徒のように動員されたりした、そういう総動員法の法律上の強制的な力によりまして、三菱重工とかその他の軍需工場へ強制配置になった、 身分はその強制配置された会社の従業員ということであって、国家公務員ではない、こういうことでございましたので、そこにそういった年金とそうでない準軍 属、身分のない人につきましては一時金、有期年金というふうなことで発足したわけでございます。その後しかし、先生のいま御意見にもございましたような点 も勘案されまして、これは年金に切りかえるべきであるということで、昭和三十四年に有期年金が無期年金と申しますか、準軍属について軍人軍属と同じように 年金になった。その際に、しかしそれは身分のある人とない人とではやはり差があってしかるべきじゃないかということで、軍人軍属の十に対して準軍属の場合 に、無期年金にはするが軍人軍属の十分の五、二分の一ということで発足をいたしました。その後また、こういうバランスがいいかどうかというふうなことがい ろいろ議論されてまいったわけでございますが、昭和四十一年におきましてこの比率を十分の七に改めたらどうかということになりまして、現在の形の処遇が行 なわれておるというふうなことで、その法制定当初からの推移を見ますと、その辺のバランスというものが、いまのかっこうで一応均衡がとれているのではない かというふうに、いまわれわれのほうでも考えておるところでございます。
○後藤委員 これは私たちが考えますと、同じ人間でありながら片方十万円、片方七万円というようなことにつきましては納得のできないところ でございますけれども、まあいろいろ過去の経過があって、こういうふうにようやくここまで持ってきたのだ、こういうふうな説明でございますが、これは今後 の問題としてさらに努力をしていただくということでお願いしたいと思います。
 もう一つ準軍属というのは、学徒なり女子挺身隊、徴用さらには沖縄の戦闘参加者あるいは満洲開拓青年義勇隊ですか、これ以外に準軍属に属するのは何があるのですか。
○実本政府委員 援護法の第二条三項に準軍属の規定が書いてございますが、先生がいまおあげになりましたもの以外には第二条三項三号に書いてございます国民義勇隊、それから五号に書いてございます特別未帰還者、こういった人たちが入っております。
○後藤委員 それで一番冒頭に申し上げました慰安婦の問題でございますけれども、先ほど局長はそういう該当者があれば援護法の対象にする、 しかもわからぬ点については十分PRもしていきたい、こういう言明をなされたのですが、これは軍属のほうに入るのか、準軍属のほうに入るのか、あるいは特 別の措置を何とか考えるのか、その点はいかがですか。
○実本政府委員 ケースによって二つに分かれると思います。たとえば先ほど申し上げましたように、臨時看護婦、従軍看護婦というようなかっ こうで野戦病院等で働いていただいた人につきましては、そういう事実がある人につきましては、第二条一項二号の「もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、 雇員、」といったような軍属として処遇するということに相なるわけでございます。
 そのほかにフイリッピン戦争の末期におきますような戦場の中で、とにかく慰安婦も何も一緒にたまを取って働いた、あるいはとにかく抵抗したというふうな 人につきましては、戦闘参加者ということになりまして準軍属というふうに処遇することが考えられておるわけでございます。
○後藤委員 ほかにもまだ問題がございますけれども、ちょうど本会議の時間になりましたので、ここで中止をさせていただきたいと思います。
○八田委員長 午後三時三十分まで休憩いたします。
   午後一時五十七分休憩
     ――――◇―――――
  〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

「○実本政府委員 先生のおっしゃることはまことにごもっともなことでございまして、単にいま先生のおっしゃるケースだけではなくて、やはり 同じような法の適用が受けられるケースというもので、現実には当たっているのだけれども、当たっているかどうかわからないままに、たとえばこれは、法律が できましてからいろいろな請求の時効は七年の期間を与えておりますが、七年間徒過してしまったというふうな人がほかにもあるわけでございます。特に援護法 とか恩給法とかいうものは、非常に難解でございまして、そのときそのときでまたいろいろ範囲の拡張とかあるいは給付の対象になる人の拡大とかいうふうな改 善が行なわれまして、継ぎはぎ継ぎはぎで、専門家が見ましても非常に難解な法律になっておりますので、その点は特にそういう方々にとっては、条件の逆に働 いている場合だと思います。ただここで私が申し上げましたように、現にこういう方々であって、援護法上の準軍属なり軍属として処遇されていた方々は、これ はもうはっきりとそういうケースとして、軍のほうから戦闘参加を要請したというケースが事実としてあり、あるいは日赤の従軍看護婦のような臨時に雇った者 につきましては、そういう事情がございます。それから、ある前線からある前線へ大量の人を輸送船で運んでいた。それが海没したような場合につきましては、 はっきりそういう人たちのケースがわかっておりますので、ほんとうに先生がおっしゃられるような準軍属なり軍属として取り上げてもいいような人たちについ ては、おおむねそういうケースとして処遇してきたつもりであります。しかし、それの数は、さっき先生が言われましたように、われわれのほうとしても的確な 数字を持っておりませんが、大体四、五千というふうなことを聞いております。そのうちの四、五十人ということでございますから、あるいはまだほかにそう いったケースも、知らないために眠っている、あるいは泣いているという方があることが考えられます。これは援護法のほかの対象者にもそういうことがござい ますので、この問題のみならず、常にそういった人たち全体についてのRRなり徹底の方法といたしまして、月並みではございますけれども、年に二回、都道府 県の部課長会議を開いて、そういった意味での徹底を、窓口でございます市町村の援護係のほうにさせるようにやっておるわけでございます。そういった都道府 県、市町村のルートを使いまして、こういった問題、特に法律改正があるとか、あるいはいろんな特別措置が行なわれるとかというようなことになりますときに は、その問題と同時に、そういう意味でのPRをして、一人でも漏れのないようにしていくということをやっておるわけでございますので、そういう際には、こ ういうケースは必ず徹底するように運んでいく、いまの段階ではそういうことを考えております。」
「○実本政府委員 いま先生のお話にございますいわゆる慰安婦と申しますか、そういった人々の問題につきましては、援護法のたてまえからいた しますと、先ほど大臣も申し上げましたように、ちょっとそういう見地からの適用のことを考えたことがございませんので、実は何らそういう面からの実態を把 握いたしておりません。ただ、大臣が先ほど申し上げましたように、現実に本来の尉安婦の仕事ができなくなったような状態、たとえば昭和二十年の四月以降の フィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうと いうふうな状態で処理されたと申しますか、区処された人たちがあるわけでございまして、そういう人たちは戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分で もってそういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで処遇をいたしたケースが、 先ほど四、五十と申し上げました中の大部分を占めておるわけでございます。したがいまして、こういう人たちの実態というものは、先生が先ほどちょっと触れ られましたように、現実には何か相当前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで、軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、 形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭 の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます。軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等 の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でござい ます。いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりま して、端的にいいますと、この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる。しかしながら、先ほど申し上げました例 のように、戦闘参加者なり、あるいは従軍看護婦のような臨時の看護婦さんとしての身分を持った方々につきましては、そういう見地から処遇をいたしておるわ けでございまして、もしそういう意味での方がこういう方々の中にまだ処遇漏れというふうになっておりますれば、援護法は全部申請主義でございますので、そ ういう人があれば申請していただくということになるわけでございます。ただ、時効の問題その他ございますが、そういう面で援護法の適用をそういう方々にし てまいりたいというのが、このケースの処理としていまのところ援護局と申しますか厚生省の態度でございます。」

「これは、わかり難いですが、慰安婦=準軍属ではなく、「戦地の為に軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等 の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でござい ます。」

「戦地の為に軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが」

「雇用関係はなかったと明言しています」

「戦場で臨時に、準軍属のような、身分を与えた、であり慰安婦=準軍属ではありません」

「戦場では、やはり何らかの形で、身分を臨時に与えないと、行動できませんから、あくまでも臨時に、準軍属の
ような、身分が必要だったと言っているだけです」

「他の話も満鉄の社員や満蒙開拓団、女子挺身隊、国民義勇軍など、総力戦の時に、動員された人々の処遇問題であり、いわゆる「従軍慰安婦」なるものの、話ではありません、国民総動員の総力戦においては、誰が最終的に、軍に関わったか?の詳細な議論の一部を抜き出して、「従軍慰安婦」なるものの、実態に誘導するのは
意図的であり、作文としても失格書き直しです」

当 時の日本軍は性病に悩まされており、朝鮮の「年若き女」を求めていたようなのだ。
  別の地域の資料だが、同じ年、昭和13年4月10日付「第14師団衛生隊」文書に、こんな記述がある。

   「支那妓女の検黴(けんばい)の成績を見るにほとんど有毒なるにより支那妓婁に出入りせざること。」
現地のプロの娼婦は性病にかかっていて、慰安婦として使えないというのである。

「と言う事は中国には、「従軍慰安婦」なるものがおらず、プロの売春婦でしたと、図らずも認めています。」

娼婦と「従軍慰安婦」なるものの、区別があるのなら、皆が娼婦であり、「従軍慰安婦」なるものの実態は、現地の

プロの娼婦であると。

語るに落ちるとは、この事でしょう?

「従軍慰安婦」=「プロの娼婦」なんだ、自分で認めているんだ。

○村專門員 陳情者は大阪府接待婦組合連合会会長松井リウであります。
「私たち就業婦の中には、戰爭中白衣の天使として第一線に從軍し満洲、 中支、南支、南方各地域において、また軍の慰安婦として働きおり引揚げたる者、その他夫が戰死し子を持つ者、元ダンサー、女給、看護婦、女店員、女工等と 諸種の前職を持つておる者ばかりで、いずれの職域においても、現在の接待婦以上のことをいたさねば生活ができず、その上他の方面においては衞生設備は不十 分なるため、健康上おもしろくなく、不幸にして病氣にかかりましたら、一般の開業医にかかりますと藥價、治療費が高くかかり、いくらくふうして働いても医 者の奉公をしておるようなもので、治療はおろか生活もろくにできず、衣類等を賣り盡くして現在の職業に入つて來ている者が少くないのであります。戰いに負 けたとはいいながら、民主平和國家を建設して一日も早く世界の仲間入りをするためには、今度のような法律ができることは、理想からいえば当然とは思います が、このごろの世相よりしまして、さきに申し上げました通り、職業婦人として働いている婦人の中には、皆さんがお考えになつておられるような、給料だけで 生活しておられる方はほとんどないといつても過言でないと思います。」

「 こころみに街娼をごらんになりましてもおわかりの通り、あの中には一流会社の女事務員から百貨店の女店員、女学生、ダンサー、女給等とあらゆる職業婦人 であり、よし街娼はしなくとも、他の方法にて別の收入を得て生活していることは間違いないのでありまして、またそうすることによらなければ、今日このごろ 洋服の一着も靴の一足る買うことができないのが事実であります。私たちにいたしましても、決してすきや好んでこうした職業に入つたのではなく、諸種の職域 において職業外の收入の道をくふういたさなければ、子供を養うことも家族を助け、または兄弟のめんどうを見ることもできず、他の方面で苦労したあげく、健 康上安心して働ける衞生設備の完備した、こうした職業を選んで働いているような次第でございます。
 いかに男女同権とか基本的人権の尊重が叫ばれましても、現在の社会はそんなりつぱなものではありませず、私たちのうち、女中奉公中主人にむりを言われ、 ビズネス・マンとして上役の人よりむりを言われ、いずれの職域においても職業婦人は横暴なる男性のたにめ犠牲になり、苦労しているのが事実であります。現 在の職業に入り、一般世間の人のお考えになり御心配なされておるようなことはなく、まつたく自由であり、その上経済的に惠まれ、他の一面で同じような意味 で今日まで苦労をしたのがばからしいような氣がします。
 方のような意味よりしまして、職業婦人の一部のうち、特に近親のめんどうを見る一定の期間働くためには、どうしてもこうした職域が必要と思います。少く とも経済界が安定して生活苦が少くなり、一般職業婦人が給料にて生活ができ、その上服の一着もくつの一足も買うことができ得るようになり、他面青年男女が 一定年令に達したなれば、結婚して主人の收入にて生活ができるよう、また全國民が衞生思想が発達し、性教育が今少し普及され、すべての点につき世界の水平 線まで進み、自他ともに認められる時期まで、今度の法律が出ぬようにしていただきたいと思います。」

○鍛冶委員長代理 これに対して政府の御意見があれば伺います。
○田中(角)政府委員 ただいまの陳情に対してお答えいたします。陳情の趣旨は十分了承しました。このような業務に從事する婦人の中には、 種々事情のあることも十分承知いたしておりますが、しかし戰後著しく増加して参つたこの種行為は、健全な性道徳を破壞し、善良な風俗をみだし、のみならず 恐るべき性病を蔓延せしめるもととなるものでありますから、政府としましてはかかる行為の絶滅をはかることを必要と考え、その一つの方策として、第二回國 会にも賣春等処罰法案を提出したのであり、あれは審議未了に終りましたが、近く、さらに同様の法案を國会に提出する準備をいたしておるのであります。われ われとしましては種々研究の結果、現在の事態に対処するためには、このような法案がぜひ必要であるとの結論に到達いたしているのでありますが、國会提出の 上は、國会において十分愼重な審議が加えられることを望んでいるものであります。
○鍛冶委員長代理 ほかに御意見なり御質疑はありませんか。ございませんでしたら、これをもつて一應審査を終了いたします。なおほかにありましたら、いずれ適当の機会に伺います。


「いかに男女同権とか基本的人権の尊重が叫ばれましても、現在の社会はそんなりつぱなものではありませず、私たちのうち、女中奉公中主人にむりを言われ、 ビズネス・マンとして上役の人よりむりを言われ、いずれの職域においても職業婦人は横暴なる男性のたにめ犠牲になり、苦労しているのが事実であります。現 在の職業に入り、一般世間の人のお考えになり御心配なされておるようなことはなく、まつたく自由であり、その上経済的に惠まれ、他の一面で同じような意味 で今日まで苦労をしたのがばからしいような氣がします。
 方のような意味よりしまして、職業婦人の一部のうち、特に近親のめんどうを見る一定の期間働くためには、どうしてもこうした職域が必要と思います。少く とも経済界が安定して生活苦が少くなり、一般職業婦人が給料にて生活ができ、その上服の一着もくつの一足も買うことができ得るようになり、他面青年男女が 一定年令に達したなれば、結婚して主人の收入にて生活ができるよう、また全國民が衞生思想が発達し、性教育が今少し普及され、すべての点につき世界の水平 線まで進み、自他ともに認められる時期まで、今度の法律が出ぬようにしていただきたいと思います。」

「いかに男女同権とか基本的人権の尊重が叫ばれましても、現在の社会はそんなりつぱなものではありませず、私たちのうち、女中奉公中主人にむりを言われ、 ビズネス・マンとして上役の人よりむりを言われ、いずれの職域においても職業婦人は横暴なる男性のたにめ犠牲になり、苦労しているのが事実であります。」

当時の女性がいかに苦労したか、ジェンダーなんて考え方の無い時です。

それに対して
「○宮城タマヨ君 厚生大臣にお伺い申上げます。この売春取締の問題につきまして、勿論これは先ほど伊藤委員も仰せになりましたように更生施 設を設けまして今落つこちておりますものを救い上げますということが非常に必要でございます。と同時に落つこちないようにするということが、つまり落つこ ちないようにするということは生活の最低安定を与えるということでございますから、これはただ何とか予算措置をして行くというような軽々しい問題でなくて これには私は非常な予算を要すると思つております。それで第一番にお伺いしたいのは、今まで厚生省でこういう点についてどういう構想を持つて、どういう予 算措置をとろうとなさつたことがございますでしようか、それをお伺いしたいのでございます。」

これは、「従軍」慰安婦なるものの、話ではないのです。

男女同権と社会福祉の充実の問題で、請願した松井リウさんと、対応した宮城タマヨさんの、言っている事は、立場の違いで、色々感じ方が違うのですが、同じ願い、なんです。

女性の立場が弱い、だから松井リウさんは、生活できるまで売春を続けさせてほしい。
それに対して、宮城タマヨさんは、社会福祉の観点から、売春しなくても女性が暮らせる社会を、目指す。

切り張り捏造作文だと、わかりませんが、当時の女性のおかれた立場、そこから松井リウさんの振り絞るような
叫びと願い。
それに対して、宮城タマヨさんの社会福祉からの、救いをなんとかしなければという、答えを必死に各大臣及び省庁への働きかけ。

単純に「従軍」慰安婦問題なぞに、切り張り捏造で当時の女性を貶めないで頂きたい。

この、請願と答弁者は、同じ願い、本当の男女同権を、目指しているのです。

いまも、マタハラ、セクハラ、等女性だから受ける被害があります、これが法律も何もない時代だったら、どれほどご苦労した事か。

そこから、お互いに、立場や意味はわかり難いですが、その時代の女性の立場と改善を、松井リウさんも、宮城タマヨさんも、闘っているのです。

「無知」「無学」「無教養」の三拍子そろったうえに、嘘つき・泥憲和先生、おわかりですか?

「 娼婦が辞めるのは「届出制」。ここ、大事なのでおぼえていてください。
慰安婦が辞めるのは「許可制」だったのです。
  官の許可がなければ辞められませんでした。
  自由に辞められなかったのです。

  先に娼婦の退職・廃業は「届出制」であるといいました。
  届けさえすれば自由に廃業できるから人身を身分的に拘束する人身売買ではなく、奴隷契約ではないというのが、帝国政府の建前でしたね。
  慰安婦はこれと異なります。
  廃業が許可制で、自由に辞められませんでした。
  それなら、人身を身分的に拘束する契約ということになり、これは人身売買であると言えます。」


「届出制」と「許認可」について、障害者としての立場から考える。

日本では、福祉は権利です、権利ならば国民は等しく受けることができます。

しかし、日本の福祉は自己申請主義、本来は「届出制」しかし「許認可制」とかなりごっちゃごちゃしています。

例えば、自立支援法の医療費助成、これは国の制度で本来は「届出制」しかし、ここで様々な書類が必要になります。

医者の診断書、申請書類、継続と新規でちがいます、まず「診断書」ここで、本来「届出制」なのに、医者の判断という、「許認可制」の関門があります、さて「届出制」と「許認可制」そう簡単に、分けて考えてよいかどうか?

「娼婦」の廃業は「届出制」しかし、必要とする書類などが、全く書いていません、例えば「公娼の主の書類」が必要であれば、そこが「届出制」しかし、「許認可制」になる可能性があります。

さて、福祉に元ります、「障害者手帳」これは、都道府県知事の発行するもの、では「届出制」でしょうか?
名目上は、「届出制」しかし「障害者手帳」には、等級があります、そのためまた「診断書」が必要になります。
「届出制」=「必ず通る」間違いです、行政の裁量権と、必要書類、書式、また「基本的条件」それが複雑に絡み合うので、「届出制」か「許認可制」か?

そう簡単には、分けられません、もっと簡単な「古物営業許可」、これは警察に「届出」するものですが、事実として、「古物商」の実態があるか?無いか?審査されます、「届出制」=「必ず通る」はてさて?

また、福祉に元ります「障害年金」国の制度ですが、もっとも難関、「届出制」ですが、「診断書」と今までの、年金を払っていたか?
そして、年金の種類、国民年金か?厚生年金か?それにより「届け出先」も変わります。
それも、「審査」があります。

「「さて「届出制」と「許認可制」そう簡単に、分けて考えるのは、正直理解できません、特に行政の裁量権を無視してはいけません」」

まあ「正義の味方泥憲和先生」にとっては、役所が言うことを聞かない、「押しかけて圧力加えてしまえ」「俺様正義なぜなら正しいから」「邪魔する奴らは、集団で圧力かけて、話をつける」
残念ですが「同和関係」で食べていらっしゃったのならば、「対行政圧力」は、当たり前ですから泥憲和先生。

「糾弾」暴力として、犯罪に問われない、「圧力」まあ、「論より圧力、泥憲和先生」ですから、「正義の味方・泥憲和先生」頑張って、超圧力とやらで、「暴力の正当化」さすが「天才・泥憲和先生」

昭和27年04月25日、参議院法務委員会において、参議院議員宮城タマヨが、売春防止法を早く施行してほしいと求めています。

「東京の吉原を調べてみましても現在ざつと千三百人以上従業員がおります。そうしてこの様相は実に驚いたものがあるのでありますが、そういうことが一体今後いつまで許されるものか」

「慰安婦として政府が集めましたその人たちがまだ随分残つておる。それでその人たちは実に大手を振つて威張つてこの仕事に従事しておりますのでございま す。政府からもお招ばれしているんですよということをまだ言つておるのです。それで一つどうしても早い機会にこれは何とかしてほしいのでございますが、こ れにつきまして政府の御意見は如何でございましようか」

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0488/01304250488030a.html
第013回国会 法務委員会 第30号
昭和二十七年四月二十五日(金曜日)
   午前十一時二分開会
  ―――――――――――――
 出席者は左の通り。
   委員長     小野 義夫君
   理事
           宮城タマヨ君
           伊藤  修君
   委員
           加藤 武徳君
           長谷山行毅君
           岡部  常君
           内村 清次君
           羽仁 五郎君
  国務大臣
   法 務 総 裁 木村篤太郎君
   労 働 大 臣
   厚 生 大 臣 吉武 惠市君
  政府委員
   法制意見長官  佐藤 達夫君
   法務府法制意見
   第二局長    林  修三君
   法務府法制意見
   第四局長    野木 新一君
   法務府検務局長 岡原 昌男君
   民事法務長官総
   務室主幹    平賀 健太君
   厚生省公衆衛生
   局長      山口 正義君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       長谷川 宏君
   常任委員会専門
   員       西村 高兄君
  説明員
   文部省社会教育
   課長      高橋 真照君
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○ポツダム宣言の受諾に伴い発する命
 令に関する件に基く法務府関係諸命
 令の措置に関する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○日本国とアメリカ合衆国との間の安
 全保障条約第三条に基く行政協定に
 伴う刑事特別法案(内閣送付)

○宮城タマヨ君 今日少し声が出ませんのでおわかりにくいと思いますが、今伊藤委員のお尋ねになりましたことで私のお尋ねしたいことも大体 尽きたと思いますが一、二点についてちよつと。実は今度講和条約発効いたしますについて随分いろいろな各面で恩典が拡げられておりますことは大変喜んでお りますが、そのときに私はあの売春窟の中に落ちております而もやむにやまれない未亡人たち、母子たち、母がその子供を連れておりますあの生活苦に追われま して落ちておりますようなものが、何とかして救い出されないものかと思つて、実は今度のポ勅令によつて発せられる法律、あのポ勅の九号のようなものは今度 廃して頂き、新しい構想によつて時宜に適した法律を制定して頂きたいということを非常に念願いたしたのでありますけれども、事ここに至りまして止むを得ぬ と思つております。
 そこで伺いたいことは、この公娼廃止には今なつておりますけれども実際におきまして戦前、以前に増して集娼やそれから散娼も勿論のことでございますが非 常な数を増しております。例えば東京の吉原を調べてみましても現在ざつと千三百人以上従業員がおります。そうしてこの様相は実に驚いたものがあるのであり ますが、そういうことが一体今後いつまで許されるものか、つまり風俗営業という看板を掲げましてこの営業をもう公々然と許しておる。又赤線区域、青線区域 といつたようなものが、これ全く考え方によりますと警察も協力をしてやつておるというようなふうに見えるところまで行つておるのでございますが、一体こう いうことはいつまで許されておるのでございましようか。これについて法務総裁のお考えを伺いたい。つまりあそこにおりますこの従業員の一部分は実は終戦直 後に慰安婦として政府が集めましたその人たちがまだ随分残つておる。それでその人たちは実に大手を振つて威張つてこの仕事に従事しておりますのでございま す。政府からもお招ばれしているんですよということをまだ言つておるのです。それで一つどうしても早い機会にこれは何とかしてほしいのでございますが、こ れにつきまして政府の御意見は如何でございましようか。
○国務大臣(木村篤太郎君) 赤線、青線区域、実は甚だ不敏にして私はその点は余りよく存じないのであります。これからよく研究いたしまして今度のいま伊藤委員から仰せになりました法案作成のときにおきましては十分その点についても研究いたしまして万遺憾のないように処置いたしたいと思います。
○宮城タマヨ君 勿論今のポ勅九号で事が足りるとお考えになつていないということも十分わかつておりますのでございますけれども、私は実に こういう点に対して手当が薄いと思つておりますのは、調べてみましたところこれは二十五年度の統計でございますが刑法の百八十二条でつまり淫行の勧誘とい うこと、あの条文でございますがその事件が僅かに百四件、それで起訴されておりますのは十五件、それから労働基準法十七条の違反でございます、前借の法規 でございますがこれは僅かに全国で十九件、起訴が五件。それから児童福祉法の三十四条の違反が二十六年度で千九百三十件、起訴が六百四十八件ということ、 これは法務府のほうの統計によつて調べたものでございますが、これは実にこの児童福祉法のあの適用が一番数の上では多うございますけれども、まだまだ全国 でたつた僅かにこのくらいの程度でございますし、それから勅令九号違反を調べてみましたところがこれは二十六年度の統計でございますが全国僅かに千二百五 十、そうして起訴された者が二百三十九件で本当に実刑を科せられております者は僅かに三十七件でございます。如何にこの法律を抜けましてたくさんの業者が 利得を得ておりますかという件でございますが、殊に児童福祉法によりますものが一番有効に今適用されておるような事情でございますが、それにしましてもこ れは労働省婦人少年局の報告によりますと、大体八歳、九歳、十一歳といつたような者がこれは人身売買の事件として挙げられておるのでございますけれども、 この小さい子供から十八歳未満の者が昨年の九月の数を見ますと六百七十四、そうして男の子の大部分は労働に従事しておる。女の子の大部分は九歳あたりから 売春させられておる。これは実に由々しい問題でございまして、そうしてその総数から申しますと、これは推定数でございますけれどもどうしても二十五万、三 十万の者がおるとされております。そのときに実に今設けられておりますこの刑法によりましても、労働基準法、児童福祉法、それからポ勅の九号なんというも のはまあこれは本当に形のものだけであつて、殊にポ勅の九号なんというものはまあないよりはいいくらいだということでございますが、どうしてもこれは先ほ ど伊藤委員の質問に対して法務総裁はできるだけ早い機会にと仰せでございましたが、そのできるだけ早い機会は、一日も早いほうが私どもすべてのものが、そ の道に入つております者も勿論でございますが、これは性病の問題だけでなくて教育の面から、社会問題といたしまして大変な問題を救済する上に大事な事件で ございますから、どうかその早い機会を最も早い機会にして頂きたいとお願い申上げておきます。
○国務大臣(木村篤太郎君) 大体伊藤委員の御質問の要旨と同様に私思いまするが、これは我々といたしましても誠に御尤もな御意見と考えま す。殊に今承わりますと少年少女が人身売買で非常に困惑している、かようなことを承われば、ますます早く成案を得てそういうものの人権を保護する手当はい たしたいと、こう考えております。
○宮城タマヨ君 厚生大臣にお伺い申上げます。この売春取締の問題につきまして、勿論これは先ほど伊藤委員も仰せになりましたように更生施 設を設けまして今落つこちておりますものを救い上げますということが非常に必要でございます。と同時に落つこちないようにするということが、つまり落つこ ちないようにするということは生活の最低安定を与えるということでございますから、これはただ何とか予算措置をして行くというような軽々しい問題でなくて これには私は非常な予算を要すると思つております。それで第一番にお伺いしたいのは、今まで厚生省でこういう点についてどういう構想を持つて、どういう予 算措置をとろうとなさつたことがございますでしようか、それをお伺いしたいのでございます。
○国務大臣(吉武惠市君) 勿論女子に対しましても青年に対しましても、補導所を相当全国的に作りましてそこに入れまして一定の職業を授け る。腕に覚えなくしては職業といいましてもなかなかむずかしいということで補導所を相当たくさん作つております。中に入つておられる過半数は殆んど女子青 年のかたでミシンその他の方法をやらしておるわけであります。ただ先ほど伊藤さんもお話がありましたように、今日までの女子の売春的な状況というものは御 指摘のように終戦直後の非常な混乱状態に食つて行けない、従つてそういう道に入らざるを得なかつたという事情は私はあると思つております。これはだんだん と日本の国力が回復し秩序が維持されて行くと共にだんだんと解消して行くものであると私は見ております。従つて先ほども申しましたように、従来も補導その 他におきましてはやつてはおりますが、女子につきましてなお一層補導所等を設けまして、シンその他女に適当なる職を授けて行くという途を講ずることが必要 じやないかと、かように思つております。
○宮城タマヨ君 それは今仰せになりますことは児童福祉法による措置でございましようが、実は今年の予算を拝見しましたところが、児童福祉法のほうの予算措置は非常に外れております。どういうわけでございましようか。
○国務大臣(吉武惠市君) 児童福祉でございませんで、労働省のほうの補導所の予算として相当やつておるわけでございます。児童福祉法のほ うは保育院でありますとか母子寮でありますとかそういう方面の予算でございます。これらは御指摘のように今年の予算は若干減つております。それは逐年増加 の予算だけで維持費が減つておるわけではございません。逐年増加をして参りましたが過去五年の間に相当増設をして行つたから従来通りのカーブで増設という わけに行かんから、それは若干の増強にして行こうという意味で前年度に比べると減つておりますけれども、それは施設を減すわけではございませんで施設は依 然として増設するはかりでございます。
○宮城タマヨ君 職業補導ということは勿論大事でございますけれども、それよりもつと手近に必要なことは母子の最低生活をさせる母子寮とい うことが私一番大きい問題だろうと思う。この法律を作るのには多大の母子寮を設備しなかつたならどんな立派な法律を作つても運営することはできないと思い ます。それでこれは当法務委員会で調査いたしておりますのでございますが、二十四年の十二月末、少し古いのでございますけれどもこの調べましたものは、集 娼だけにつきましては七千四百人、その七千四百人の実に七八%つまり五千九百五十九人というものはもう全く生活難から落ちておるのでございます。そうして この集娼たちのいろいろな面を調べてみますと子供を持つておる人が三〇%くらいおるということを言つております。併しこれは実に内輪に言うておることでご ざいますが、私ども実態調査をいたしましたときに殆んど半分くらい、或る所では半分以上母親だつたのでございます。このことは私由々しい問題だと思つてお ります。こういう者に対して縛る法律を作つてみるよりもどうしてもこれを救い上げて行かなければならないし、転落さしちやならんということが第一番に手を 打たなければならない。そうしてこれはかかつて私は政治の責任だと思つております。でありますからこの生活難から来ておりますもの、そうしてむずかしい法 律でもできたらやめることができるかということを聞いてみましたところが、どんなことがあつたつて今の状態ではお役所にすがつても仕方がないからやめられ ないと申します者が六六%でございます。やめることができるだろうというのが僅かに二八%、そのほかもございますけれども、どうか私はこれは一つこの法務 府が立法の案をたてるといたしましても、どうしてもその前に厚生省がしつかりして頂いてこの生活の最低保障をして頂かなければこの法律を作つても駄目なん でございますから、そのことをお願いしたいと思つております。殊に立法に当りましてはどうしても国家的な総合的な施策によつてやる以外にはないものでござ いますが、実はこの前ちよつとそういうことを伺つたのでございますけれども、厚生省、法務府、それから文部省、労働省というような直接関係のある各省が一 つ共同で研究して頂きたい、それを切に願つておるのでございます。それにつきまして内閣に設置されております中央青少年問題協議会というものが、これは内 閣の直属でございますが、そこで一体どういう調査か、研究か、何か手が打たれておるのでございましような、法務総裁でも厚生大臣でもどうぞお答え願いた い。
○国務大臣(木村篤太郎君) 研究はしておるのでございますが、併しまだ十分でないと考えております。今御趣旨の点はよく了承いたしました。今後関係各省との間に緊密な連絡をとりまして、十分善処いたしたいと考えております。
○宮城タマヨ君 文部省に純潔教育委員会というものが設けてございまして、純潔教育についての調査研究がなされているかに伺つておりますが、その実情はどういうことでございましようか。
○説明員(高橋真照君) 昭和二十二年の二月四日に三十五名の委員を以ちまして純潔教育委員会というものを組織いたしまして、純潔教育につ きまして調査研究をして頂き、いろいろと文部省の行政施策の上におきまして助言を頂戴しておりますが、社会教育法ができまして社会教育審議会という法制の 上に認められた審議機関ができましたので、その専門の分科委員会といたしまして再編成をされました純潔教育分科審議会ということになりました。今日まで引 続きその活動を頂いております。最初に純潔教育の実施の大綱といつたような純潔教育基本要綱というものを作つて頂きまして、その後主として純潔教育の中心 の課題が性教育という問題になりますので、特にアメリカでいろいろと実践的な実施がなされておりますので、その関係の資料の収集ということをやつておりま した。併し男女の間の正しい関係というものを確立することが望ましいということで、男女交際のエテイケツトとも申すべき新しい男女のあり方といつたような 研究の成果も発表して頂きました。只今性教育は非常にむずかしいので学校、家庭、社会ともどもに関心を持つて行かなければなりませんので、その性教育のあ り方につきましてまだ日本の学校も、社会も、家庭におきましても十分な正しい考えが打ち建てられておりませんので、性教育のやり方につきまして幼年期、少 年期、成年期というふうに分けまして研究を頂いております。只今幼年期、少年期が大体脱稿に至りまして青年期に今入つております。青年期までのコースがで き上りましたならばこれを発表いたして世間の御批判を頂きたい、こういうふうに考えておるのでございます。主として委員のメンバーは医者のかたがたと心理 学者、教育学者、その他学校教育で実際にお扱いになつているかたがた、社会教育家というようなメンバーによりまして御研究を願つておる次第でございます。
○宮城タマヨ君 私自身もあの甚だこの文部省のこの性教育の問題、取扱われておりますこと、或いは社会に出て指導していらつしやる、そうい う点につきまして何か日本ばなれがしたような、それから地に着いていないような、非常に高いところに理想をおいていらつしやるようでありますけれどもどう もしつくりしないという感じを持つている。又世間もそういう批評をいたしております。それはまだまだこれから大いにおやりになるところだろうと思つており ますが、その問題は文部省にこういうものがありそうして文教の府に当りこれに心血を注いでいらつしやる人たちが、どうして風俗を乱すような営業の看板をた だ見過していらつしやるのだろうか。それから又東京には十三とか十七とか言われておりますあの赤線区域については文部省はなぜ黙つていらつしやるのか、何 か研究しているのですか。
○説明員(高橋真照君) すでにこれはPTなどで特に学校の環境との関連におきまして幾つか各地方で問題が起りまして、一つの国民運動とし ていろいろと学校環境の浄化ということで闘いまして成果を挙げている実例もございます。文部省の関係から申しますれば、少くとも学校教育の環境だけでもせ めてもよりよい環境を与えたいという気持を持つております。併しながら文教といつたような問題につきましても教育の立場ということも勿論でございますけれ ども、世間一般の風潮と申しますかその風潮に抗し難く、十分な成果を挙げ得ないところもございまして、今日御指摘のように十分な成果を挙げていないことを 残念に思つている次第でございます。一層環境の整備ということに対する国民全体の関心を高めて参りたい。これは社会教育の無力につきましては誠にざんきに 堪えない次第でございますが、心がまえといたしましては環境浄化に一層の努力をいたして参りたい。こう考えている次第であります。
○宮城タマヨ君 一番社会教育で今困つておりますのは、表は普通の商売屋のような、普通のしもたやのような恰好をしておりまして中では皆間 貸をやつております。それがもう日に日に数を増しておりましてそのことがこの子女の教育に大変大きな影響を及ぼしている。例えば山中湖でございますとか、 或いは何々県といつたような進駐軍のあの駐屯しておりますような場所は勿論のことでございますが、そうでございませんでも一般の新宿あたり、上野のあた り、浅草のあたりは一度お調べ下さいましたら実に心が寒くなるような状態でございますが、そうしてそれを見ております子供たちは元は東京でパンパンごつこ が大変はやつておりましたが今は地方津々浦々パンパンごつこがはやつている。よく地方に参りますとこれを取締る方法はないだろうかと申しておりますのです が、これは非常に深遠な性教育や或いは純潔教育なんかのうわついた指導をなさるよりも、もつともつと私は手近なところでこういうことを阻止する運動を一つ お起し頂いて、こればかりではございません、これに準じた子供の教育の点から特にこの委員会のみならず文部省が手を打つて頂きたいと思つております。
 それからもう一つはこれは今月の七日の読売新聞に、御承知だろうと思いますけれどもアメリカの一将校から日本へ寄せられました手紙でありますが、日本の 女性よ、フジヤマのような純潔の美を取返せというこの切々たる一文は、遠くアメリカの某大学を出て政治学を専攻した日本びいきの一米国将校から読売新聞社 宛に送られましたものでございます。その内容を読んでみますと、その兵隊が進駐して参りましたときに、日本の女性こそ命を以て貞操を守るものだと思つて実 は考えておつた、日本の女性にはこの朝鮮人や支那人や南洋の女性と違つて用心しなければいけない。誠に日本の女性は針を隠しているのだ。それで武器は針で あつて心臓部に針を突つ込むからそれで用心しなさい、しなさい、と言われて進駐してみた。ところがあに計らんや、日本の女性くらいもろいものはなかつたと いうことをこの新聞の手紙のみならず、あの当時の兵隊が申しておりました。ところがこの朝鮮人よりも支那人よりも南洋の婦人たちにも劣つた日本人がますま すこういう深みに落ちていつて、そうしてその結果、この手紙によりますと、日本女性の印象としては日本という国は品性も道徳もわきまえない動物的な女性ば かりの国だというふうに皆思つていると書いてあるのであります。もう貞操観念の認識されております今日これは非常に残念なことでございますが、勿論私ども この政治の面にあります女性も又家庭の母たちも気をつけますけれども、殊に私は今日は文部大臣においで願いたいと考えましたことは、もつと根本的なことに ついてお伺いしたいと思つて、そうしてどうしても文部省が一つこれに力を入れて噴きたい。私どもと共に力を合せましてどうしても、どうしてもこの法律の売 春処罰法を制定しますについての裏付の実行を一つ推して頂きたいということをお願いいたしまして私の質問をやめます


「○宮城タマヨ君
 厚生大臣にお伺い申上げます。この売春取締の問題につきまして、勿論これは先ほど伊藤委員も仰せになりましたように更生施 設を設けまして今落つこちておりますものを救い上げますということが非常に必要でございます。と同時に落つこちないようにするということが、つまり落つこ ちないようにするということは生活の最低安定を与えるということでございますから、これはただ何とか予算措置をして行くというような軽々しい問題でなくて これには私は非常な予算を要すると思つております。それで第一番にお伺いしたいのは、今まで厚生省でこういう点についてどういう構想を持つて、どういう予 算措置をとろうとなさつたことがございますでしようか、それをお伺いしたいのでございます。」

わかりますか?
いかに社会福祉を充実させて、母子を救うかについて、述べているのですが?
切り張りだと、わかりませんね泥憲和先生。

昭和23年11月27日、衆議院で一通の陳情文が読み上げられました。
陳情者は、大阪府接待婦組合連合会の会長、松井リウ。
接待婦とは、要するに売春婦です。
陳情書で松井は売春防止法の制定を延期して欲しいと述べます。
(国会議事録 第003回国会 法務委員会 第10号 昭和二十三年十一月二十七日)

自分たちは戦時中は看護婦や慰安婦としてお国に尽くせと言われ、帰ってみれば何の保障もなく、
あるいは夫が戦死したために生活に窮し、
女中に行けば雇い主から犯され、働きに出れば上役から関係を迫られ、
そんな男の身勝手が横行している世の中なのに、暮らしのために売春してはいけないとはどういうことか。
せめて暮らしていけるぐらいの経済力が身につくまで、また男たちの性に対する意識が向上するまで、売春防止法はつくらないでほしいと。

「私たち就業婦の中には、戰爭中白衣の天使として第一線に從軍し満洲、中支、南支、南方各地域において、また軍の慰安婦として働きおり引揚げたる者、その 他夫が戰死し子を持つ者、元ダンサー、女給、看護婦、女店員、女工等と諸種の前職を持つておる者ばかり」

「現在の接待婦以上のことをいたさねば生活ができず・・・、生活もろくにできず、衣類等を賣り盡くして現在の職業に入つて來ている者が少くないのであります。」

「いかに男女同権とか基本的人権の尊重が叫ばれましても、現在の社会はそんなりつぱなものではありませず、私たちのうち、女中奉公中主人にむりを言われ、 ビズネス・マンとして上役の人よりむりを言われ、いずれの職域においても職業婦人は横暴なる男性のために犠牲になり、苦労しているのが事実であります」

「経済界が安定して生活苦が少くなり、一般職業婦人が給料にて生活ができ、その上服の一着もくつの一足も買うことができ得るようになり、他面青年男女が一 定年令に達したなれば、結婚して主人の收入にて生活ができるよう、また全國民が衞生思想が発達し、性教育が今少し普及され、すべての点につき世界の水平線 まで進み、自他ともに認められる時期まで、今度の法律が出ぬようにしていただきたいと思います」



第003回国会 法務委員会 第10号
昭和二十三年十一月二十七日(土曜日)
    午前十一時七分開議
 出席委員
   委員長 高橋 英吉君
   理事 鍛冶 良作君 理事 猪俣 浩三君
      岡井藤志郎君    佐瀬 昌三君
      古島 義英君    松木  宏君
      井伊 誠一君    石井 繁丸君
      榊原 千代君    荊木 一久君
      北浦圭太郎君    中村 俊夫君
 出席國務大臣
        國 務 大 臣 殖田 俊吉君
 出席政府委員
        法務政務次官  田中 角榮君
        法務廳事務官  高橋 一郎君
        法務廳事務官  野木 新一君
        法務廳事務官  岡咲 恕一君
        法務廳事務官  青木 義人君
        法務廳事務官  古橋浦四郎君
 委員外の出席者
        議     員 今村 忠助君
        議     員 庄司 一郎君
        議     員 山本 幸一君
        議     員 坂東幸太郎君
        議     員 林  百郎君
        最高裁判所事務
        次長      五鬼上堅磐君
        最高裁判所事務
        官       小川 善吉君
        專  門  員 村  教三君
        專  門  員 小木 貞一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した事件
 刑事訴訟法施行案(内閣提出第一八号)
 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第
 一九号)
 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第
 三一号)
  請願
 一、私立少年矯正施設存続の請願(庄司一郎君
   紹介)(第四二号)
 二、囚人獄外作業特別許可に関する請願(中嶋
   勝一君紹介)(第一一九号)
 三、苫前村に司法事務局出張所設置の請願(坂
   東幸太郎君紹介)(第一三四号)
 四、網野町に簡易裁判所設置の請願(大石ヨシ
   エ君紹介)(第一六五号)
 五、大垣市に刑務所支出設置の請願(山本幸一
   君紹介)(第二九一号)
 六、私立少年矯正施設存続の請願(圓谷光衞君
   外一名紹介)(第三二七号)
 七、岩井町に簡易裁判所及び檢察廳設置促進の
   請願(庄司彦男君紹介)(第三七六号)
 八、戸籍事務担当の市区町村吏を官
   とするの請願(今村忠助君紹介)(第三八
   五号)
 九、福島刑務所移轉に関する請願(山下春江君
   紹介)(第四七六号)
一〇、住居法の制定並びに戸籍事務関係運営法制
   定の請願(林百郎君紹介)(第五五七号)
一一、吉原市に刑務所支所設置の請願(宮幡靖君
   紹介)(第五八九号)
一二、司法檢察の淨化に関する請願(山口好一君
   紹介)(第六七〇号)
   陳情書
 一、敷簡易裁判所昇格等の陳情書外一件(岡山
   縣倉敷市長金子藤一郎外一名)(第一三三
   号)
 二、戸籍事務費全額國庫負担の陳情書(宮城縣
   戸籍事務協議会長岡崎榮松)(第二九三
   号)
 三、出雲市に松江刑務所支所設置の陳情書(出
   雲市長森山繁樹外一名)(第三〇二号)
 四、民法の一部改正に関する陳情書(北海道及
   び東北六縣地方労働委員会協議会長宮城音
   五郎)(第三一六号)
 五、代用監獄廃止の陳情書(岐阜縣公安委員
   会)(第三三七号)
 六、仮出獄及び保釈の取扱に関する陳情書(岐
   阜縣公安委員会)(第三四四号)
 七、倉敷簡易裁判所昇格等の陳情書(岡山縣吉
   備郡岡田村長武本又次郎外二十八名)(第
   三六四号)

 「八、賣春等処罰法案に関する陳情書(大阪市西
   成区山王町四丁目一番地松井リウ)(第四
   一七号)」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/003/0488/00311270488010a.html

○鍛冶委員長代理 次は第八、賣春等処罰法案に關する陳情書、文書表第四一七号を議題といたします。專門員の説明を願います。
○村專門員 陳情者は大阪府接待婦組合連合会会長松井リウであります。
「私たち就業婦の中には、戰爭中白衣の天使として第一線に從軍し満洲、 中支、南支、南方各地域において、また軍の慰安婦として働きおり引揚げたる者、その他夫が戰死し子を持つ者、元ダンサー、女給、看護婦、女店員、女工等と 諸種の前職を持つておる者ばかりで、いずれの職域においても、現在の接待婦以上のことをいたさねば生活ができず、その上他の方面においては衞生設備は不十 分なるため、健康上おもしろくなく、不幸にして病氣にかかりましたら、一般の開業医にかかりますと藥價、治療費が高くかかり、いくらくふうして働いても医 者の奉公をしておるようなもので、治療はおろか生活もろくにできず、衣類等を賣り盡くして現在の職業に入つて來ている者が少くないのであります。戰いに負 けたとはいいながら、民主平和國家を建設して一日も早く世界の仲間入りをするためには、今度のような法律ができることは、理想からいえば当然とは思います が、このごろの世相よりしまして、さきに申し上げました通り、職業婦人として働いている婦人の中には、皆さんがお考えになつておられるような、給料だけで 生活しておられる方はほとんどないといつても過言でないと思います。」

「 こころみに街娼をごらんになりましてもおわかりの通り、あの中には一流会社の女事務員から百貨店の女店員、女学生、ダンサー、女給等とあらゆる職業婦人 であり、よし街娼はしなくとも、他の方法にて別の收入を得て生活していることは間違いないのでありまして、またそうすることによらなければ、今日このごろ 洋服の一着も靴の一足る買うことができないのが事実であります。私たちにいたしましても、決してすきや好んでこうした職業に入つたのではなく、諸種の職域 において職業外の收入の道をくふういたさなければ、子供を養うことも家族を助け、または兄弟のめんどうを見ることもできず、他の方面で苦労したあげく、健 康上安心して働ける衞生設備の完備した、こうした職業を選んで働いているような次第でございます。
 いかに男女同権とか基本的人権の尊重が叫ばれましても、現在の社会はそんなりつぱなものではありませず、私たちのうち、女中奉公中主人にむりを言われ、 ビズネス・マンとして上役の人よりむりを言われ、いずれの職域においても職業婦人は横暴なる男性のたにめ犠牲になり、苦労しているのが事実であります。現 在の職業に入り、一般世間の人のお考えになり御心配なされておるようなことはなく、まつたく自由であり、その上経済的に惠まれ、他の一面で同じような意味 で今日まで苦労をしたのがばからしいような氣がします。
 方のような意味よりしまして、職業婦人の一部のうち、特に近親のめんどうを見る一定の期間働くためには、どうしてもこうした職域が必要と思います。少く とも経済界が安定して生活苦が少くなり、一般職業婦人が給料にて生活ができ、その上服の一着もくつの一足も買うことができ得るようになり、他面青年男女が 一定年令に達したなれば、結婚して主人の收入にて生活ができるよう、また全國民が衞生思想が発達し、性教育が今少し普及され、すべての点につき世界の水平 線まで進み、自他ともに認められる時期まで、今度の法律が出ぬようにしていただきたいと思います。」

○鍛冶委員長代理
 これに対して政府の御意見があれば伺います。
○田中(角)政府委員 ただいまの陳情に対してお答えいたします。陳情の趣旨は十分了承しました。このような業務に從事する婦人の中には、 種々事情のあることも十分承知いたしておりますが、しかし戰後著しく増加して参つたこの種行為は、健全な性道徳を破壞し、善良な風俗をみだし、のみならず 恐るべき性病を蔓延せしめるもととなるものでありますから、政府としましてはかかる行為の絶滅をはかることを必要と考え、その一つの方策として、第二回國 会にも賣春等処罰法案を提出したのであり、あれは審議未了に終りましたが、近く、さらに同様の法案を國会に提出する準備をいたしておるのであります。われ われとしましては種々研究の結果、現在の事態に対処するためには、このような法案がぜひ必要であるとの結論に到達いたしているのでありますが、國会提出の 上は、國会において十分愼重な審議が加えられることを望んでいるものであります。
○鍛冶委員長代理 ほかに御意見なり御質疑はありませんか。ございませんでしたら、これをもつて一應審査を終了いたします。なおほかにありましたら、いずれ適当の機会に伺います。


「いかに男女同権とか基本的人権の尊重が叫ばれましても、現在の社会はそんなりつぱなものではありませず、私たちのうち、女中奉公中主人にむりを言われ、 ビズネス・マンとして上役の人よりむりを言われ、いずれの職域においても職業婦人は横暴なる男性のたにめ犠牲になり、苦労しているのが事実であります。現 在の職業に入り、一般世間の人のお考えになり御心配なされておるようなことはなく、まつたく自由であり、その上経済的に惠まれ、他の一面で同じような意味 で今日まで苦労をしたのがばからしいような氣がします。
 方のような意味よりしまして、職業婦人の一部のうち、特に近親のめんどうを見る一定の期間働くためには、どうしてもこうした職域が必要と思います。少く とも経済界が安定して生活苦が少くなり、一般職業婦人が給料にて生活ができ、その上服の一着もくつの一足も買うことができ得るようになり、他面青年男女が 一定年令に達したなれば、結婚して主人の收入にて生活ができるよう、また全國民が衞生思想が発達し、性教育が今少し普及され、すべての点につき世界の水平 線まで進み、自他ともに認められる時期まで、今度の法律が出ぬようにしていただきたいと思います。」

戦後の混乱期に、致し方なく、体を売って暮らしている方々が、経済が安定し、職業婦人として、自立できるまで、待ってほしい、時代的な問題と、経済的な問題の話ですが?

「あまり省略されたり、無い文章を差し込むのは、いかがかと思いますが」?
泥憲和先生、明治と大正、そして昭和の戦後混乱期、つながりがないのですが?

普通の年季奉公は、前借金でしばったりしないので、ただの有期雇用契約です。
この点を混同してはなりません。

あのー「年季奉公」についてですが、いわゆる農家の子沢山から、「口減らし」というケースが
ほとんどなんですが?

この場合、前借金がある場合と、無い場合にわかれますが、どのみち帰れないのですよ?

奉公先からにげだしても、実家では受け入れない、奉公先に戻るか、もっと悲惨なその日ぐらしになるか?

明治というのは、江戸時代の続きなんです、そこを間違えてはいけませんよ?

まあ、明治は一応、四十五年ですから、わずかづつ、社会構造の変化は、起きていきますが、なんでも一緒くたにしてしまうと、歴史というものが、わからなくなりませんか?

泥憲和先生にとっては、「うるせー」「馬鹿」かもしれませんが、前に紹介しましたよね「女工哀史」さて、初版は何年ですか?

あと間違えられやすいのですが「最暗黒の東京」当時の貧民窟のルポルタージュですが、
きちんと読むと、江戸の名残である、という解説があるのです、版によって違いますが。

金福童さん

文玉珠さん

慌ててカタカナの振り仮名を変えていますね。
最初は。

金福童さんに、キム・ボクトンさん

文玉珠さんに、ムン・オクスンさん

慌てて、ハングルの音韻法則に近い振り仮名あてていますけど。

韓国語もハングルの音韻法則もしらないで、適当に書いていたのがばれるから。

慌てて、書き換えるしかも書き換えた事を、書かない。

ご自分の文書でしょう?

無責任ですよ?

私の友人に、韓国の新聞を翻訳して食べている人がいますが、「これどう思う?」と聴いたらわらっていました。

だから、私はまだ、韓国旅行にビザが必要な時代から、韓国に何度も行き、入国カードもハングルで書き、露店やなんやで、韓国語で値引き交渉ができたくらいですから。

「届出制と「許認可制」にこだわっていらっしゃいますが、実は行政の裁量権というもので、どちらとも言えないのですよ?

私は、障害者なのでわかりますが、手帳や自立支援医療補助、また障害年金、これは建前としてはすべて届出制ですが、前段階として、やれ医者の診断書だの様々な書類が必要。

また、届出制といっても、審査がありますから、「許認可制」に近い部分もあります。

で、「届出制」と「許認可制」に違いがあるか?

実際の体験として、あまりありません。

最終的には、「届出制」といっても、行政の裁量権から、やれ書類の不備だ、印鑑が押していない、必要な書式ではない、こんなことはしょっちゅうです。

例として、「生活保護」届出制ですが、様々な行政の裁量権から、事実上「許認可制」になっています。

また、緊急小口融資や、福祉貸付、これも本来は「届出制」ですが、あーだこーだで、「許認可制」になっています。

行政と戦った経験がないと、わからないでしょうが、合法的に押しまくらないと、話が通じないのですよ?

まあ、情報開示請求、住民監査請求、議会から働きかける。

それでも、中々難しいのですが?

簡単に「届出制」と「許認可制」にわけるのは、泥憲和先生らしい乱暴な理屈、屁理屈でしょう?

まあ、同和利権で食べていらっしゃって、政党活動家なら、行政なんぞ脅せば何とかなる、名のかもしれませんが?

違っていましたら、ぜひ反論をお願い申し上げます。

「第15師団について行ったという本人の記憶は、間違っていると考えた方がよい。 
  しかし以下に示すとおり、「第15師団」という条件さえはずせば、金福童さんの証言は極めてリアルなのだ。」

ご本人の記憶が間違っている?

 「このとき、満年齢で20歳、 数え年で22歳であったはずだ。 
  右派は満年齢と数え年を混同して、計算が合わないと騒いでいるのだ。
  それは合うはずがないだろう。
  ご苦労なことである。」

「金さんは戦前の人だから、満年齢ではなく数え年を使う。 
  連れて行かれた数え年14歳 は、1939(昭和14)年である。」
「このとき、満年齢で20歳、 数え年で22歳であったはずだ。 
  右派は満年齢と数え年を混同して、計算が合わないと騒いでいるのだ。
  それは合うはずがないだろう。
  ご苦労なことである。」

数え年って、どういうものかご存知ですか?

数え年の計算方法

  • 数え年は、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元日が来るごとに1歳を加算する。それに対して満年齢は、生まれた時点の年齢を0歳とし、以後誕生日前日午後12時に1歳を加算する。したがって、満年齢と数え年の関係は次のようになる。
    • 現在の日本では太陽暦を用いており、和暦と西暦の日付は一致するので、自分の今年の数え年は、元日から誕生日前日午後12時までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算する。
    • 現在も太陰太陽暦を用いている国や、太陰太陽暦(旧暦)を用いていた時代の物故者については、その国の当時の暦法の元日を基準として加算される。
「金福童さんの証言「第15師 団」は、「第18師団」の記憶違いではあるまいか。 
  そう仮定すると、年齢にも経歴にも矛盾が見あたらず、ほとんどの地名が漏れなくピッタリと符合する。
  ただし、「台湾」だけが不可解だ。
  そこだけは、裏付けが取れない。
  つまり金福童さんの証言は、年代はぴったり合うのだが、9ヶ所の地名のうち、1ヶ所だけ資料的な裏付けが見当たらない。
  その程度には、「当てにならない」のである。 
  彼女がニセの慰安婦で、デタラメを語っているのだとしたら、まぐれ当たりでこれほど見事に地名が符合することはあり得ないと私は思う。
  残り1ヶ所にこだわって、まだウソだデタラメだニセ慰安婦だと言いたい向きには、もう勝手にしろと言うしかない。」

泥憲和先生、学問的論理性ってわかりますよね?

また、立証という場合、「仮定」をした場合、証明の厳密性が問われる事はもちろんご存知ですよね?

要するに、「第十五師団」を「第十八師団」と「仮定」した場合、「証明の厳密性」要するに、すべて「証明」しないと
論破どころか、「論理破綻」になるのはご存知ですよね?

「1ヶ所だけ資料的な裏付けが見当たらない。」いや「第十五師団」を「第十八師団」という「仮説」を立てた場合、
「1ヶ所だけ資料的な裏付けが見当たらない。」これ全く証「証明」できていませんよ? 

「残り1ヶ所にこだわって、まだウソだデタラメだニセ慰安婦だと言いたい向きには、もう勝手にしろと言うしかない。」
いや、その一か所の「立証責任」は「仮説」を立てた、泥憲和先生にあるのですが?

「仮説」を立てる「しかし立証できない」そうしたら「立証責任」をほぐらかして、「残り1ヶ所にこだわって、まだウソだデタラメだニセ慰安婦だと言いたい向きには、もう勝手にしろと言うしかない。」

なんですかこの話は?

「従軍慰安婦の真実」でも「仮説の立証責任は、放棄」これは、作文としては、書き直しです。

泥憲和先生、「仮説」の「立証責任」数学的にいうと「証明」全くできていない。

はては「残り1ヶ所にこだわって、まだウソだデタラメだニセ慰安婦だと言いたい向きには、もう勝手にしろと言うしかない。」それは、泥憲和先生が言ってはいけない、言葉です?

辻褄を合わせる、「仮説」でも、「証明」も「立証」もできない、で「残り1ヶ所にこだわって、まだウソだデタラメだニセ慰安婦だと言いたい向きには、もう勝手にしろと言うしかない。」
泥憲和先生、それは私が言いたいです。

嘘つきは、泥憲和先生の始まり。

「論破」(笑)「仮説」が「破綻」で「捨て台詞」
「残り1ヶ所にこだわって、まだウソだデタラメだニセ慰安婦だと言いたい向きには、もう勝手にしろと言うしかない。」

「泥憲和先生、貴方こそ勝手にしてくださいね。」

あ、しかしこれぞまさしく「従軍慰安婦の真実」ですね。

「結論」を先に決めておいて、「つじつまを合わせようとしたけれど」思い切り「立証責任放棄」で「論破」

1「請求権問題は解決済み」は禁反言

韓国との賠償、補償問題については「日韓条約で完全かつ最終的に解決した」という意見が根強くあります。 ...

 たしかに日韓両国間では、賠償問題は「完全かつ最終的に解決」しました。
しかしそれは国と国の間の話。国と個人の間ではいまだに解決していません。

「第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月 八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す る。」


「及びその国民(法人を含む。)」


条約の条文って、無意味なんですか?


あとー、「許可制」と届出制」正確に言うと、「許認可制」また「届出制」と言っても、行政の裁量権ってご存知ですよね、泥憲和先生。


質問、泥憲和先生が、かつての陸上自衛隊少年工科学校時代、外出は「許可制」でしたか?「届出制」でしたか?


自衛官なら、けっこう外出について色々うるさい規則がありますよね?


それは「許可制」でしたか、「届出制」でしたか?

日本は賠償支払いを拒否しました。
韓国にしたのは経済援助であって、賠償ではありません。

前にも書きましたよね?

没収資産、日本側がインフラ投資や残していった、財産は日本側に所有権があるのですよ?

賠償請求自体、国際法上、できないのですが?

ただ、日本側が経済協力金として、話をつけただけですけど?

[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)

[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),584‐586頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]

 日本国及び大韓民国は、

 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、

 両国間の経済協力を増進することを希望して、

 次のとおり協定した。

第一条

1 日本国は、大韓民国に対し、

(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する 日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現 在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年におけ る供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増 額されることができる。

(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するま での長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人 の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基 金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要 な措置を執るものとする。

 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。

2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。

3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月 八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す る。

2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対 する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかな る主張もすることができないものとする。

第三条

1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三 十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又 は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとす る。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたと きは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の 政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。

4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。

第四条

 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。

 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。

日本国のために

椎名悦三郎

高杉晋一

大韓民国のために

李東元

金東祚

「第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月 八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す る。」


あのー、第二条よんでいますか?


「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す る。」

「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す る。」

「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す る。」

「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。」
「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。」

■日韓請求権並びに経済協力協定
(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

「第一条

1 日本国は、大韓民国に対し、

(a)現在において千八十億円に換算される三億合衆国ドルに等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。

(b)現在において七百二十億円に換算される二億合衆国ドルに等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、・・・事業の実施に必要な日本国の生産物及 び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。

2014年8月10日 泥 憲和」


切り張りの捏造と言われたらどうしますか?

泥憲和先生。
 
文章をきちんと読まない方って、意外に多いのですね、ちょっとびっくりしました、本は奥付まで読むと、思っている人間にとっては、不思議ですね?

「債務奴隷」都合のいい言葉ですが、たとえば、「横山源之助」「日本の下層社会」「松原岩五郎」「最暗黒の東京」

「小作農」「丁稚奉公」「女中奉公」「あゝ、野麦峠」

泥憲和先生、貴方は所詮61歳、私から言うのはなんですが、若造ですね。

まあ、明治・大正・昭和の様々な変遷、社会構造の変化、大正デモクラシー、ほとんど理解されていない。

ご経歴からすれば、大学には進学していらっしゃらない、あまり普通の勤め人でもない、言い方は良くないですが、
「かたぎ」ではないですね?

勉強と言っても、独学それも、4000冊くらい、楽に読んでいるともおもえない。

【資料1 ビルマ敗走記? 敗走モールメンへ】
「私たちは経理部の者ですが、これから車両と荷物を焼き捨てます、入用の物があったら何でも持って行ってください」という。私は兵にしては年配で態度がで かいから、将校と間違えたのだろうか、「将校服もだいぶありますから、2,3着持って行かれたら・・」という。

 何食わぬ顔で「いや、折角ですが、服は持っていますから」と答えたら「じゃ、金はどうです?今から焼却するところだから必要なだけ持って行って下さい。 2,3十万どうですかー」と言うので「荷物も多いし、じゃー当座の用に3万円ほど頂きましょうか・・」と新札の軍票3万円を貰い、礼を言って別れた。戦前 の感覚では普通の会社員が一生稼いでも3万円残せば上等の方である。それにしても始め30万円と聞いた時には驚いた。今の金なら恐らく億単位であろう。あ とでこんな事ならも少し欲張っていたらよかった、と思った。 」

あれっ?「軍票はルピー」
お札

「しかし3万円と言っても十円札で3万円の札束は大きくて重い。人目につかぬように両手で抱えて持ち帰り、信頼する上官の沢田伍長に相談して、私ら兵たち全員の生活費に廻すことにした。その後、敗走中の私たちは食料調達などこの金で随分助けられたものだ。」

十円札で三万円?

ビルマの軍票は、「へ号券・単位はルピー」

「十円札で3万円、
敗走中の私たちは食料調達などこの金で随分助けられたものだ。」通用している謎の軍票?

それも、単位は円、「へ号券・単位はルピー」全く話が合っていませんね?

「十円札で3万円、敗走中の私たちは食料調達などこの金で随分助けられたものだ。」


紫蘭
男性 / 非公開
人気度

92歳ブログ「紫蘭の部屋」

1月3日、また一つ馬齢を重ねて92歳になり、来訪者も40万名を越えました。老いの一徹であと少し頑張るつもりです。よろしく。。

「誰かわからない、個人ブログ、しかも十円札、敗走中の私たちは食料調達などこの金で随分助けられたものだ。」


あれっ?あれっ?あれっ? 十円札、しかも通用している謎の軍票、でもビルマの軍票は、「へ号券・単位はルピー」
いやはや、なんとも、話が合わないのに、会っている事にするとは?

「 明治5年 太政官布告第295号」
 「人身を売買することは古来から禁じられているのに、年季奉公など色々の名目を使って、実際には人身売買同様のことをしているので、娼妓を雇 い入れる資本金(親に貸 し付ける契約金のこと)は盗難金とみなす。貸した金を返せという訴えは認めない。」

で、もう少し掘り下げますと、「
明治 5年10月9日司法省達第22号 第2項 」
「 娼妓芸妓ハ人身ノ権利ヲ失フ者ニテ 牛馬ニ異ナラス 
人ヨリ牛馬ニ物ノ返弁ヲ求ムルノ理ナシ 
故ニ従来同上ノ娼妓芸妓へ借ス所ノ金銀並ニ売掛滞金等ハ一切債ルヘカラサル事」

さて、実はここで問題になるのは、太政官という政治体制、大政奉還から王政復古、その時に実は、かなりの混乱を、してしまうのです。

要するに、太閤や関白、征夷大将軍という制度を廃止し、「律令政治」に戻ってしまったのですが、ここでかなり混乱をきたすのは、「律令政治」と言っても、冠をかぶり、尺を持っていたわけではなく、皆、洋服になり西洋建築の建物で、椅子と机に髷を切り、洋装で「律令政治」に、政治体制が戻ってしまう、正直かなり滑稽で、ちぐはぐな混乱をして、「政治体制」が明治十八年、「内閣制度」にやっとたどりつくまで、維新の功労者達の権力闘争で、訳がわからない状態が続いてしまう、まあ近代化への、生みの苦しみと言えるでしょう。

太政官布告、司法省通達、それが正直法律かどうか?
じつは、色々論争があり、しかも太政官布告以外に「太政官通達」「太政官律」「太政官法」「太政官規則」「太政官条例」「太政官令」まあ、この場合「にほんきんだいほうせいし」が、漢字で二種類ある事をご存知なら、乱発された、「太政官のお触れ」「太政官の高札」に近いもので、先程もう奴隷という訳語があったのに、ここで「法学入門」くらいなら、必ず書いてある、「法律用語」がまだ確立されていない、要するに話が逆なんです。

「 こうした措置で、明治政府は売春業は禁じなかったけれど、人身売買契約にもとづく売春業を禁じたのでした。
  この太政官布告が廃止されたのは明治33年です。
  この年、『娼妓取締規則(しょうぎ とりしまりきそく)』(内務省令第44号)が出されたので、布告は役割を終えたのです。」

ここも、間違いとまでは言い切りませんが、明治二十二年「大日本手国憲法」がやっと制定されます、そうすると近代法と、「太政官のお触れ」の、整合性の問題で、矛盾したり噛み合わない、「お触れ」は廃止するか、近代法として、有効かどうかで、「整理統廃合」された、という事が正解です。

調べると、「太政官のお触れ」全数すら、諸説があり一応、20000、ほど出された、しかもそれが法律か?お触れか?命令か?良くわからない諸説がありますので、 「「この太政官布告が廃止されたのは明治33年です。
  この年、『娼妓取締規則(しょうぎ とりしまりきそく)』(内務省令第44号)が出されたので、布告は役割を終えたのです。」」役割を終えたというより、「整理統廃合」で他の法律を、作り直したと考えていいでしょう。

それも、「内務省令第四十四号」「「娼妓取締規則」ですから、「「娼妓等取り締まりに関する法律」」ではないところに、ご留意ください。

上位法である「大日本帝国憲法」を、何とか制定したものの、いわゆる近代法として、刑法、民法、商法、などの
上位法に基づく、下位法がまだうまく成立していない、そこにもご留意ください。

では、また続きます。
今日は、失礼致します。

 「 明治5年、できたばかりの維新政府は、吉原の花魁のことを、 
  「牛馬に異ならず」と評しました。 
  明治5年『芸娼妓解放令』に合わせて出された「司法省達」です。
  原文を末尾に資料として転載しておきます。
  現代語になおせば、つぎのように書かれていました。

  「娼妓・芸妓は人身の権利をなくした者であって、牛馬と同じことである。」

  当時は奴隷という用語がまだない時代ですが、 
  「牛馬に異ならず」という表現が、奴隷状態であるという認識を示しています。」

 「当時は奴隷という用語がまだない時代ですが」真っ先に間違えている、知らないで書いたのなら「知ったかぶりはやめた方がよいですよ?泥憲和先生」
「もし、知っていて書いたのなら、捏造とかでっち上げです」
証拠を提示します。

英和対訳袖珍辞書

、堀達之助が編纂した日本初の本格的刊本英和辞典。953ページよりなる。1862年(文久2年)出版で、刊行部数は約200部。「袖珍」というのは、「袖に入れて携帯するのに便利である」という意味で、"pocket"に対応した語である。その形状から「枕辞書」とも呼ばれて珍重された。


http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c0586/bunko08_c0586_p0382.jpg

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c0586/bunko08_c0586_p0382.jpg


あまり見やすく無くて申し訳ないですが、750頁二列目、最下段、Slave.s 「奴隷」http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c0586/bunko08_c0586_p0004.jpg


http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c0586/bunko08_c0586_p0004.jpg

さて、文久二年ときちんと書いてあります。

「当時は奴隷という用語がまだない時代ですが、」その当時というのは、泥憲和先生によると「 明治5年」

泥憲和先生は、江戸から幕末、明治における、様々な学問事情をご存知ないのか?

知っていて、あえてミスリードを誘ったのか、私にはわかりませんが、せめて今文庫で手に入る幕末から明治に生きた方々の本をお勧めいたします。

「福翁自伝」「幕末百話」「明治百話」まあ、三冊でも意外な事がわかります。

もう最初から、思い込みで「当時は奴隷という用語がまだない時代ですが」明治五年で、英語の翻訳がされていない、まあ泥憲和先生の自称のご経歴によると、大学には進学されていらっしゃらないようなので、論文の書き方どころか、高校のレポートすら、書いたことがないのですか?

黒船来航、いわゆるペリー提督が「サスケハナ号」以下、合計四隻で日本に、いわゆる砲艦外交に来たのは

1853年7月8日(嘉永6年6月3日)それ以前から様々な、国々の軍艦が、日本に圧力をかけるべく、来訪していますが?

では、その時に何語で会談し、外交文書をどうやって翻訳したのでしょうか?
少しは、考えていただきたいと思います。

↑このページのトップヘ