心より追悼の意を表します故偽防空ミサイル部隊経歴謎解同スパイ?元男組全解連?民商?日本共産党員不可思議経歴突然マイクで演説が東京新聞一面仕込み疑惑偽自衛官泥憲和氏

泥憲和氏自称元自衛官元陸自防空ミサイル部隊という謎と泥憲和氏のしばき隊や男組神戸支部長という論理的矛盾経歴の謎部落解放同盟より民主商工会、日本共産党員という不可思議な経歴また突然マイクを借りて集団自衛権反対演説するという事が東京新聞の一面になる仕込みの疑惑など自称元陸自元自衛隊員泥憲和氏経歴の嘘疑惑と暴力集団しばき隊や男組所属問題の正体とTwitter発言や集団的自衛権について検索から探し最近は泥憲和先生は講演会も引っ張りだこ、でもなぜか経歴が良くわかりませんですから 泥憲和wiki泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日泥憲和余命泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本泥憲和 元陸自街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。泥憲和 東京新聞一面泥憲和 飛び入り演説一面記事泥憲和 経歴泥憲和 嘘泥憲和 慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥 憲和 男組泥憲和 反日泥憲和 元自衛官泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和 平和泥憲和 69年の平和泥憲和 70年の平和泥憲和 平和泥憲和男組神戸支部長泥憲和先生の真実を検証する泥憲和自衛官 泥憲和元自衛官泥さん集団的自衛権集団的自衛権泥泥憲和経歴泥憲和wi泥憲和嘘 泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日たかが内閣差別撤廃 東京大行進 The March on Tokyo for 泥憲和悪性リンパ腫心配泥憲和時代や歴史とは何か泥憲和悪性リンパ腫心配泥憲和体調心配泥憲和体調心配泥憲和プロフィール謎泥憲和余命心配泥憲和嘘?泥憲和経歴謎泥憲和 泥憲和様泥憲和さん泥憲和氏どろのりかず泥憲和泥憲和様泥憲和さん泥憲和氏どろのりかず泥憲和プロ市民?泥憲和日本共産党?泥憲和左翼?泥憲和正体謎泥憲和本泥憲和反日?元自衛官泥憲和?泥憲和日本共産党?自衛官泥憲和?元陸自?泥憲和大阪民主新報かもがわ出版泥憲和本泥さん集団的自衛権反対 泥憲和集団的自衛権泥憲和大阪民主新報泥憲和街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。泥憲和見せかけの平和防空ミサイル部隊?泥憲和慰安婦泥憲和男組神戸支部長かもがわ出版泥憲和集団的自衛権泥憲和プロフィール謎泥憲和余命心配泥憲和嘘?泥憲和経歴謎泥憲和自衛官?泥憲和大阪民主新報かもがわ出版泥憲和本自衛官泥憲和?元自衛官泥憲和?泥憲和プロ市民?泥憲和元自衛官?泥さん集団的自衛権集団的自衛権泥泥さん集団的自衛権泥憲和自衛官?泥憲和元自衛官?防空ミサイル部隊?泥憲泥憲和自衛官?和集団的自衛権泥さん集団的自衛権泥憲和日本共産党?泥憲和大阪民主新報かもがわ出版泥憲和本泥憲和経歴泥憲和経歴泥憲和wiki泥憲和嘘泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日泥憲和男組神戸支部長泥憲和男組神戸支部長泥憲和wikiあざらしじいさん泥憲和(@ndoro19542566)泥憲和経歴謎泥憲和肩書謎泥憲和肩書疑惑泥憲和肩書泥憲和元陸自泥憲和謎泥憲和防空ミサイル部隊謎泥憲和経歴泥憲和嘘泥憲和慰安婦泥憲和余命泥憲和正体泥憲和男組神戸支部長泥憲和反日泥憲和元自衛官泥憲和左翼泥憲和wiki泥憲和2ch泥憲和元陸自M5175mm高射砲泥憲和かもがわ出版泥憲和しばき隊慰安婦泥憲和元自衛官いわゆる慰安婦泥憲和プロ市民時代の不幸泥憲和集団的自衛権MSN東京新聞 泥憲和-Bing安倍首相ら「日本」を取り戻せ! ! 泥憲和男組関西支部長男組神戸支部長泥憲和経歴泥憲和嘘? 泥憲和慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥 憲和 男組泥憲和正義の味方泥憲和 反日 泥憲和反差別運動泥憲和 元自衛官泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和経歴泥憲和しばき隊泥憲和wiki泥憲和投票誘導?泥憲和正体泥憲和仕込み?泥憲和左翼泥憲和反日 泥憲和男組神戸支部長泥憲和余命心配泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和嘘泥憲和wiki泥憲和正体泥憲和左翼泥憲和反日泥憲和余命泥憲和ebook 泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本泥憲和 元陸自泥憲和 69年の平和泥憲和 70年の平和泥憲和 平和泥憲和 平和泥憲和 集団的自衛権街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。東京新聞一面戦争法案反対泥憲和 東京新聞一面 集団的自衛権三要件泥憲和 飛び入り演説一面記事集団的自衛権集団的自衛権反対泥憲和 慰安婦泥憲和 元自衛官泥憲和 余命泥 憲和 左翼泥 憲和 正体泥 憲和wiki 元自衛官泥憲和泥憲和しばき隊泥憲和大阪民主新報泥憲和かもがわ出版東京新聞泥憲和泥憲和泥憲和正体元自衛官泥泥憲和左翼泥憲和経歴泥憲和反日泥憲和wiki 泥憲和余命泥憲和嘘泥憲和facebook泥憲和経歴泥憲和反日泥憲和wiki泥憲和余命 泥憲和嘘泥憲和facebook泥憲和正体泥憲和プロフィール泥憲和左翼 東京新聞元自衛官すごい説得力ー強烈な安倍首相批判=元自衛官泥憲和wiki泥憲和正体泥憲和翼泥憲和反日泥憲和余命泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本 泥憲和元陸自泥憲和経歴に関連する検索キーワード泥憲和wiki泥憲和左翼泥憲和正体泥憲和反日泥憲和余命泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和ブログ泥憲和本 泥憲和 元陸自街頭にて突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。泥憲和 東京新聞一面泥憲和 飛び入り演説一面記事泥 憲和 嘘泥憲和 経歴泥憲和 慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥憲和 反日泥 憲和 男組泥憲和 元自衛官泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和 経歴泥 憲和 嘘泥憲和 慰安婦泥憲和 余命泥 憲和 正体泥 憲和 男組泥憲和 反日泥憲和 元自衛官泥憲和facebook泥憲和プロフィール泥憲和余命泥憲和反日泥憲和左翼泥憲和正体泥憲和wiki泥 憲和 wiki泥 憲和 左翼泥憲和 2ch泥憲和 元陸自泥憲和 かもがわ泥憲和 大阪民主新報泥憲和 しばき隊泥憲和 元自衛官泥 憲和 プロ市民泥憲和 集団的自衛権東京新聞 泥憲和泥憲和 経歴泥 憲和 経歴泥 憲和 嘘 泥 憲和 しばき隊泥 憲和 左翼泥 憲和 wiki泥憲和 元自衛官泥 憲和 正体泥憲和 反日泥 憲和 男組泥憲和 余命泥憲和 慰安婦泥憲和 氏に関連する検索キーワードなどから検証するブログです  

カテゴリ: 泥憲和東京新聞一面謎

「街頭にて

突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。
集団的自衛権に反対なので、その話をします。
私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。
日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。

いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。
でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。
自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。
そこは、安心してください。

いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。
日本を守る話ではないんです。
売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。
売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。
それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。
縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、
安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。
君たち自衛官も殺されて来いというのです。
冗談ではありません。
自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。
なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。
自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。
見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。

みなさん、集団的自衛権は他人の喧嘩を買いに行くことです。
他人の喧嘩を買いに行ったら、逆恨みされますよね。
当然ですよ。
だから、アメリカと一緒に戦争した国は、かたっぱしからテロに遭ってるじゃないですか。
イギリスも、スペインも、ドイツも、フランスも、みんなテロ事件が起きて市民が何人も殺害されてるじゃないですか。

みなさん、軍隊はテロを防げないんです。
世界最強の米軍が、テロを防げないんですよ。
自衛隊が海外の戦争に参加して、日本がテロに狙われたらどうしますか。
みゆき通りで爆弾テロがおきたらどうします。
自衛隊はテロから市民を守れないんです。
テロの被害を受けて、その時になって、自衛隊が戦争に行ってるからだと逆恨みされたんではたまりませんよ。
だから私は集団的自衛権には絶対に反対なんです。

安部総理はね、外国で戦争が起きて、避難してくる日本人を乗せたアメリカ軍の船を自衛隊が守らなければならないのに、いまはそれができないからおかしいといいました。
みなさん、これ、まったくのデタラメですからね。
日本人を米軍が守って避難させるなんてことは、絶対にありません。
そのことは、アメリカ国防省のホームページにちゃんと書いてあります。
アメリカ市民でさえ、軍隊に余力があるときだけ救助すると書いてますよ。

ベトナム戦争の時、米軍は自分だけさっさと逃げ出しました。
米軍も、どこの国の軍隊も、いざとなったら友軍でさえ見捨てますよ。
自分の命の方が大事、当たり前じゃないですか。
そのとき、逃げられなかった外国の軍隊がありました。
どうしたと思いますか。
軍隊が、赤十字に守られて脱出したんです。
そういうものなんですよ、戦争というのは。

安倍さんは実際の戦争のことなんかまったくわかってません。
絵空事を唱えて、自衛官に戦争に行って来いというんです。
自衛隊はたまりませんよ、こんなの。

みなさん、自衛隊はね、強力な武器を持ってて、それを使う訓練を毎日やっています。
一発撃ったら人がこなごなになって吹き飛んでしまう、そういうものすごい武器を持った組織なんです。
だから、自衛隊は慎重に慎重を期して使って欲しいんです。
私は自衛隊で、「兵は凶器である」と習いました。
使い方を間違ったら、取り返しがつきません。
ろくすっぽ議論もしないで、しても嘘とごまかしで、国会を乗り切ることはできるでしょう。
でもね、戦場は国会とは違うんです。
命のやり取りをする場所なんです。
そのことを、どうか真剣に、真剣に考えてください。

みなさん、閣議決定で集団的自衛権を認めてもですよ、
この国の主人公は内閣と違いますよ。
国民ですよ。
みなさんですよ。
憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。
安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。
体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。
そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、そんなことできません。

これからが正念場です。
だから一緒に考えてください。
一緒に反対してください。
選挙の時は、集団的自衛権に反対している政党に投票してください。
まだまだ勝負はこれからです。
戦後69年も続いた平和を、崩されてたまるもんですか。
しっかりと考えてくださいね。
ありがとうございました。」

国際連合憲章ですが

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第39条

安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第40条

事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように 関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措 置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第41条

安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するよ うに国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中 断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条

安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復 に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができ る。

第43条

  1. 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の 平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
  2. 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
  3. 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。

第44条

安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供 するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘し なければならない。

第45条

国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することが できるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定 める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。

第46条

兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

第47条

  1. 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
  2. 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟 国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
  3. 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
  4. 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。

第48条

  1. 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部または一部によってとられる。
  2. 前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。

第49条

国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。

第50条

安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

第51条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまで の間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければな らない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対 しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

らない。

国際連合憲章に集団的自衛権というより、集団安全保障の項目きちんとありますが?


「第44条

安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供 するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘し なければならない。

第45条

国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することが できるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定 める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。」


加盟国は、国際連合が軍事行動を行うとき、軍隊を共用のため保持しろって書いていますけれども?


国際連合脱退しますか?

日本国憲法改正しますか?

泥憲和先生の護憲派の自衛隊理論って法理に反していますけど?






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「街頭にて

突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。
集団的自衛権に反対なので、その話をします。
私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。
日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。

いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。
でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。
自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。
そこは、安心してください。

いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。
日本を守る話ではないんです。
売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。
売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。
それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。
縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、
安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。
君たち自衛官も殺されて来いというのです。
冗談ではありません。
自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。
なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。
自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。
見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。

みなさん、集団的自衛権は他人の喧嘩を買いに行くことです。
他人の喧嘩を買いに行ったら、逆恨みされますよね。
当然ですよ。
だから、アメリカと一緒に戦争した国は、かたっぱしからテロに遭ってるじゃないですか。
イギリスも、スペインも、ドイツも、フランスも、みんなテロ事件が起きて市民が何人も殺害されてるじゃないですか。

みなさん、軍隊はテロを防げないんです。
世界最強の米軍が、テロを防げないんですよ。
自衛隊が海外の戦争に参加して、日本がテロに狙われたらどうしますか。
みゆき通りで爆弾テロがおきたらどうします。
自衛隊はテロから市民を守れないんです。
テロの被害を受けて、その時になって、自衛隊が戦争に行ってるからだと逆恨みされたんではたまりませんよ。
だから私は集団的自衛権には絶対に反対なんです。

安部総理はね、外国で戦争が起きて、避難してくる日本人を乗せたアメリカ軍の船を自衛隊が守らなければならないのに、いまはそれができないからおかしいといいました。
みなさん、これ、まったくのデタラメですからね。
日本人を米軍が守って避難させるなんてことは、絶対にありません。
そのことは、アメリカ国防省のホームページにちゃんと書いてあります。
アメリカ市民でさえ、軍隊に余力があるときだけ救助すると書いてますよ。

ベトナム戦争の時、米軍は自分だけさっさと逃げ出しました。
米軍も、どこの国の軍隊も、いざとなったら友軍でさえ見捨てますよ。
自分の命の方が大事、当たり前じゃないですか。
そのとき、逃げられなかった外国の軍隊がありました。
どうしたと思いますか。
軍隊が、赤十字に守られて脱出したんです。
そういうものなんですよ、戦争というのは。

安倍さんは実際の戦争のことなんかまったくわかってません。
絵空事を唱えて、自衛官に戦争に行って来いというんです。
自衛隊はたまりませんよ、こんなの。

みなさん、自衛隊はね、強力な武器を持ってて、それを使う訓練を毎日やっています。
一発撃ったら人がこなごなになって吹き飛んでしまう、そういうものすごい武器を持った組織なんです。
だから、自衛隊は慎重に慎重を期して使って欲しいんです。
私は自衛隊で、「兵は凶器である」と習いました。
使い方を間違ったら、取り返しがつきません。
ろくすっぽ議論もしないで、しても嘘とごまかしで、国会を乗り切ることはできるでしょう。
でもね、戦場は国会とは違うんです。
命のやり取りをする場所なんです。
そのことを、どうか真剣に、真剣に考えてください。

みなさん、閣議決定で集団的自衛権を認めてもですよ、
この国の主人公は内閣と違いますよ。
国民ですよ。
みなさんですよ。
憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。
安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。
体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。
そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、そんなことできません。

これからが正念場です。
だから一緒に考えてください。
一緒に反対してください。
選挙の時は、集団的自衛権に反対している政党に投票してください。
まだまだ勝負はこれからです。
戦後69年も続いた平和を、崩されてたまるもんですか。
しっかりと考えてくださいね。
ありがとうございました。」

何度か申し上げていますが、69年の平和?
日本は昭和二十年九月二日に、戦艦ミズーリ上にて、屈辱的な対応の上降伏文章に調印
屈辱的とは、わざわざ艦橋にペリー提督の時代の米国国旗をかかげ、梅津美治郎参謀総長は
軍刀の帯刀すら否定され、国際的な礼儀に反した行為だからです。

その後、GHQ連合国軍最高司令部が実質的に権力者として君臨し、兵士の強姦事件やら
なんだかんだ騒動を起こしながらも、検閲でこれを隠し「日本国憲法
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
おしつけといて、自分たちは守らない、そんな連中に七年間も占領されていて69年の平和?
70年の?何ですかそれは、ご都合に合わせて、いい加減な話をされるとは泥憲和先生は
正直な方だというのに、なぜそのような事をされたのか?
不思議ですね?

でまあ、何とか朝鮮戦争が原因で、わがまま鬼畜マッカーサー元帥が、朝鮮戦争にお前らも参加しろ!
と言い出し、吉田茂総理が九条を逆手(さかて)にとってのらりくらりかわしながらも、掃海艇と輸送補助を
担う羽目になり、戦死者の方が出ていらっしゃいます。

69年の平和?70年の平和?

戦死者の方が、戦後にいらっしゃるのに?
都合が悪ければ、黙る、はぐらかす、嘘をつく、泥憲和先生はそんな方ではないでしょう?

まあ何とか解釈改憲を重ねて、警察予備隊だの保安隊だの自衛隊になりますが。



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「街頭にて

突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。
集団的自衛権に反対なので、その話をします。
私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。
日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。

いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。
でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。
自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。
そこは、安心してください。

いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。
日本を守る話ではないんです。
売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。
売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。
それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。
縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、
安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。
君たち自衛官も殺されて来いというのです。
冗談ではありません。
自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。
なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。
自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。
見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。

みなさん、集団的自衛権は他人の喧嘩を買いに行くことです。
他人の喧嘩を買いに行ったら、逆恨みされますよね。
当然ですよ。
だから、アメリカと一緒に戦争した国は、かたっぱしからテロに遭ってるじゃないですか。
イギリスも、スペインも、ドイツも、フランスも、みんなテロ事件が起きて市民が何人も殺害されてるじゃないですか。

みなさん、軍隊はテロを防げないんです。
世界最強の米軍が、テロを防げないんですよ。
自衛隊が海外の戦争に参加して、日本がテロに狙われたらどうしますか。
みゆき通りで爆弾テロがおきたらどうします。
自衛隊はテロから市民を守れないんです。
テロの被害を受けて、その時になって、自衛隊が戦争に行ってるからだと逆恨みされたんではたまりませんよ。
だから私は集団的自衛権には絶対に反対なんです。

安部総理はね、外国で戦争が起きて、避難してくる日本人を乗せたアメリカ軍の船を自衛隊が守らなければならないのに、いまはそれができないからおかしいといいました。
みなさん、これ、まったくのデタラメですからね。
日本人を米軍が守って避難させるなんてことは、絶対にありません。
そのことは、アメリカ国防省のホームページにちゃんと書いてあります。
アメリカ市民でさえ、軍隊に余力があるときだけ救助すると書いてますよ。

ベトナム戦争の時、米軍は自分だけさっさと逃げ出しました。
米軍も、どこの国の軍隊も、いざとなったら友軍でさえ見捨てますよ。
自分の命の方が大事、当たり前じゃないですか。
そのとき、逃げられなかった外国の軍隊がありました。
どうしたと思いますか。
軍隊が、赤十字に守られて脱出したんです。
そういうものなんですよ、戦争というのは。

安倍さんは実際の戦争のことなんかまったくわかってません。
絵空事を唱えて、自衛官に戦争に行って来いというんです。
自衛隊はたまりませんよ、こんなの。

みなさん、自衛隊はね、強力な武器を持ってて、それを使う訓練を毎日やっています。
一発撃ったら人がこなごなになって吹き飛んでしまう、そういうものすごい武器を持った組織なんです。
だから、自衛隊は慎重に慎重を期して使って欲しいんです。
私は自衛隊で、「兵は凶器である」と習いました。
使い方を間違ったら、取り返しがつきません。
ろくすっぽ議論もしないで、しても嘘とごまかしで、国会を乗り切ることはできるでしょう。
でもね、戦場は国会とは違うんです。
命のやり取りをする場所なんです。
そのことを、どうか真剣に、真剣に考えてください。

みなさん、閣議決定で集団的自衛権を認めてもですよ、
この国の主人公は内閣と違いますよ。
国民ですよ。
みなさんですよ。
憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。
安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。
体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。
そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、そんなことできません。

これからが正念場です。
だから一緒に考えてください。
一緒に反対してください。
選挙の時は、集団的自衛権に反対している政党に投票してください。
まだまだ勝負はこれからです。
戦後69年も続いた平和を、崩されてたまるもんですか。
しっかりと考えてくださいね。
ありがとうございました。」

何度か申し上げておりますが

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)



  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土に わたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言 し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福 利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排 除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信 頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会に おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

   第一章 天皇

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 国会を召集すること。
 衆議院を解散すること。
 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 栄典を授与すること。
 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 外国の大使及び公使を接受すること。
 儀式を行ふこと。

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

   第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

   第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

   第四章 国会

第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条  衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条  何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条  国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、 衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条  両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条  内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条  国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2  弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

   第五章 内閣

第六十五条  行政権は、内閣に属する。

第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議 決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条  前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 外交関係を処理すること。
 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 予算を作成して国会に提出すること。
 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条  国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第六章 司法

第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4  審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5  最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯 罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

   第七章 財政

第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2  すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2  会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

   第八章 地方自治

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

   第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

   第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

   第十一章 補則

第百条  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
○2  この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で 特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当 然その地位を失ふ。

日本国憲法は、第百三条までありますから、なんで九条ばかり問題問題と叫ぶのか?

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「泥憲和

街頭にて

突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。
集団的自衛権に反対なので、その話をします。
私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。
日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。

いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。
でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。
自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。
そこは、安心してください。

いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。
日本を守る話ではないんです。
売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。
売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。
それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。
縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、
安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。
君たち自衛官も殺されて来いというのです。
冗談ではありません。
自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。
なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。
自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。
見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。

みなさん、集団的自衛権は他人の喧嘩を買いに行くことです。
他人の喧嘩を買いに行ったら、逆恨みされますよね。
当然ですよ。
だから、アメリカと一緒に戦争した国は、かたっぱしからテロに遭ってるじゃないですか。
イギリスも、スペインも、ドイツも、フランスも、みんなテロ事件が起きて市民が何人も殺害されてるじゃないですか。

みなさん、軍隊はテロを防げないんです。
世界最強の米軍が、テロを防げないんですよ。
自衛隊が海外の戦争に参加して、日本がテロに狙われたらどうしますか。
みゆき通りで爆弾テロがおきたらどうします。
自衛隊はテロから市民を守れないんです。
テロの被害を受けて、その時になって、自衛隊が戦争に行ってるからだと逆恨みされたんではたまりませんよ。
だから私は集団的自衛権には絶対に反対なんです。

安部総理はね、外国で戦争が起きて、避難してくる日本人を乗せたアメリカ軍の船を自衛隊が守らなければならないのに、いまはそれができないからおかしいといいました。
みなさん、これ、まったくのデタラメですからね。
日本人を米軍が守って避難させるなんてことは、絶対にありません。
そのことは、アメリカ国防省のホームページにちゃんと書いてあります。
アメリカ市民でさえ、軍隊に余力があるときだけ救助すると書いてますよ。

ベトナム戦争の時、米軍は自分だけさっさと逃げ出しました。
米軍も、どこの国の軍隊も、いざとなったら友軍でさえ見捨てますよ。
自分の命の方が大事、当たり前じゃないですか。
そのとき、逃げられなかった外国の軍隊がありました。
どうしたと思いますか。
軍隊が、赤十字に守られて脱出したんです。
そういうものなんですよ、戦争というのは。

安倍さんは実際の戦争のことなんかまったくわかってません。
絵空事を唱えて、自衛官に戦争に行って来いというんです。
自衛隊はたまりませんよ、こんなの。

みなさん、自衛隊はね、強力な武器を持ってて、それを使う訓練を毎日やっています。
一発撃ったら人がこなごなになって吹き飛んでしまう、そういうものすごい武器を持った組織なんです。
だから、自衛隊は慎重に慎重を期して使って欲しいんです。
私は自衛隊で、「兵は凶器である」と習いました。
使い方を間違ったら、取り返しがつきません。
ろくすっぽ議論もしないで、しても嘘とごまかしで、国会を乗り切ることはできるでしょう。
でもね、戦場は国会とは違うんです。
命のやり取りをする場所なんです。
そのことを、どうか真剣に、真剣に考えてください。

みなさん、閣議決定で集団的自衛権を認めてもですよ、
この国の主人公は内閣と違いますよ。
国民ですよ。
みなさんですよ。
憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。
安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。
体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。
そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、そんなことできません。

これからが正念場です。
だから一緒に考えてください。
一緒に反対してください。
選挙の時は、集団的自衛権に反対している政党に投票してください。
まだまだ勝負はこれからです。
戦後69年も続いた平和を、崩されてたまるもんですか。
しっかりと考えてくださいね。
ありがとうございました。」


まず、日本を守るって侵略者がいて交戦になる事でしょう?

それで、集団的自衛権に反対しても、ちょっと意味不明です


ハーグ陸戦協定だと

陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約


1907年10月18日 オランダ ハーグ

陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約 (明治四五、一、一三 條約第四号)

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年十月十八日和蘭【オランダ】國海牙【ハーグ】ニ於テ第二囘萬國平和曾議ニ賛同シタル帝國及各國全權委員ノ間ニ議定シ帝國 全權委員カ第四十四條ヲ留保シテ署名シタル陸戦ノ法規慣例ニ關スル條約ヲ批准シ茲ニ之ヲ公布セシム(総理、外務大臣副署)

     陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約

 一九〇七年(明四十年)十月十八日海牙ニ於テ調印
 一九一一年(明四十四年)十一月六日批准
 同年十二月十三日批准書来ル
 一九一二年(明四十五年)一月十三日公布

独逸皇帝陛下普魯西國皇帝陛下(以下締約國元首名略)ハ、平和ヲ維持シ且諸國間ノ戰争ヲ防止スルノ方法ヲ講スルト同時ニ、其ノ所期ニ反シ避クルコト能ハサ ル事件ノ爲兵力ニ訴フルコトアルヘキ場合ニ付攻究ヲ爲スノ必要ナルコトヲ考慮シ、斯ノ如キ非常ノ場合ニ於テモ尚能ク人類ノ福利ト文明ノ駸々トシテ止ムコト ナキ要求トニ副ハムコトヲ希望シ、之カ爲戰争ニ關スル一般ノ法規慣例ハ一層之ヲ精確ナラシムルヲ目的トシ、又ハ成ルヘク戰争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設ク ルヲ目的トシテ、之ヲ修正スルノ必要ヲ認メ、千八百七十四年ノ比律悉会議ノ後ニ於テ、聰明仁慈ナル先見ヨリ出テタル前記ノ思想ヲ體シテ、陸戰ノ慣習ヲ制定 スルヲ以テ目的トスル諸條規ヲ採用シタル第一囘平和会議ノ事業ヲ或点ニ於テ補充シ、且精確ニスルヲ必要ト判定セリ。
締約國ノ所見ニ依レハ、右條規ハ、軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戰争ノ惨害ヲ軽減スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ、交戰者相互間ノ關係及人民トノ關係ニ於テ、交戰者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス。
但シ、實際ニ起ル一切ノ場合ニ普ク適用スヘキ規定ハ、此ノ際之ヲ協定シ置クコト能ハサリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ、規定セラレサル総テノ場合ヲ軍隊指揮者ノ擅断ニ委スルハ、亦締約國ノ意思ニ非サリシナリ。
一層完備シタル戰争法規ニ關スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約國ハ、其ノ採用シタル條規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戰者カ依然文明國ノ間ニ 存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル國際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適當ト認ム。
締約國ハ、採用セラレタル規則ノ第一條及第二條ハ、特ニ右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スヘキモノナルコトヲ宣言ス。
締約國ハ、之カ爲新ナル條約ヲ締結セムコトヲ欲シ、各左ノ全權委員ヲ任命セリ。
 (全權委員名略)
因テ各全權委員ハ、其ノ良好妥當ナリト認メラレタル委任状ヲ寄託シタル後、左ノ條項ヲ協定セリ。

  
第一條 締約國ハ、其ノ陸軍軍隊ニ對シ、本條約ニ附屬スル陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ。
第二條 第一條ニ掲ケタル規則及本條約ノ規定ハ、交戰國カ悉ク本條約ノ當事者ナルトキニ限締約國間ニノミ之ヲ適用ス。
第三條 前記規則ノ條項ニ違反シタル交戰當事者ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス。交戰當事者ハ、其ノ軍隊ヲ組成スル人員ノ一切ノ行爲ニ付責任ヲ負フ。
第四條 本條約ハ、正式ニ批准セラレタル上、締約國間ノ關係ニ於テハ、陸戰ノ法規慣例ニ關スル千八百九十九年七月二十九日ノ條約ニ代ルヘキモノトス。

千八百九十九年ノ條約ハ、該條約ニ記名シタルモ、本條約ヲ批准セサル諸國間ノ關係ニ於テハ、依然効力ヲ有スルモノトス。
第五條 本條約ハ、成ルヘク、速ニ批准スヘシ、

批准書ハ、海牙ニ寄託ス。

第一囘ノ批准書寄託ハ、之ニ加リタル諸國ノ代表者及和蘭國政府外務大臣ノ署名シタル調書ヲ以テ之ヲ證ス。

爾後ノ批准書寄託ハ、和蘭國政府ニ宛テ、且批准書ヲ添附シタル通告書ヲ以テ之ヲ爲ス。

第一囘ノ批准書寄託ニ關スル調書、前項ニ掲ケタル通告書及批准書ノ認證謄本ハ、和蘭國政府ヨリ、外交上ノ手 續ヲ以テ、直ニ之ヲ第二囘平和会議ニ招請セラレタル諸國及本條約ニ加盟スル他ノ諸國ニ交付スヘシ。前項ニ掲ケタル場合ニ於テハ、和蘭國政府ハ、同時ニ通告 書ヲ接受シタル日ヲ通知スルモノトス。
第六條 記名國ニ非ラサル諸國ハ、本條約ニ加盟スルコトヲ得。

加盟セムト欲スル國ハ、書面ヲ以テ、其ノ意思ヲ和蘭國政府ニ通告シ、且加盟書ヲ送付シ、之ヲ和蘭國政府ノ文庫ニ寄託スヘシ。

和蘭國政府ハ、直ニ通告書及加盟書ノ認證謄本ヲ爾餘ノ諸國ニ送付シ、且右通告書ヲ接受シタル日ヲ通知スヘシ。
第七條 本條約ハ、第一囘ノ批准書寄託ニ加リタル諸國ニ對シテハ、其ノ寄託ノ調書ノ日附ヨリ六十日ノ後、又其ノ後ニ批准シ又ハ加盟スル諸國ニ對シテハ、和蘭國政府カ右批准書又ハ加盟ノ通告ヲ接受シタルトキヨリ六十日ノ後ニ、其ノ効力ヲ生スルモノトス。
第八條 締約國中本條約ヲ廃棄セムト欲スルモノアルトキハ、書面ヲ以テ、其ノ旨和蘭國政府ニ通告スヘシ。和蘭國政府ハ、直ニ通告書ノ認證謄本ヲ爾餘ノ諸國ニ送付シ、且右通告書ヲ接受シタル日ヲ通知スヘシ。

廃棄ハ、其ノ通告書カ和蘭國政府ニ到達シタルトキヨリ一年ノ後、右通告ヲ爲シタル國ニ對シテノミ、効力ヲ生スルモノトス。
第九條 和蘭國外務省ハ、帳簿ヲ備ヘ置キ、第五條第三項及第四項ニ依リ爲シタル批准書寄託ノ日並加盟(第六條第二項)又ハ廃棄(第八條第一項)ノ通告ヲ接受シタル日ヲ記入スルモノトス。

各締約國ハ、右帳簿ヲ閲覧シ、且其ノ認證抄本ヲ請求スルコトヲ得。

  右證據トシテ、各全權委員本條約ニ署名ス。

   (全權委員署名略)
   日夲國 佐藤愛麿

 留保
  独逸国 附屬規則第四十四條ヲ留保ス。
  墺地利・洪牙利国 千九百七年八月十七日ノ総会議ニ於テ為シタル宣言ヲ留保ス。
  日本国 第四十四條ヲ留保ス。
  「モンテネグロ」国 本條約附屬規則第四十四條ニ關シテ表明シ、且千九百七年八月十七日ノ第四囘総会議議事録ニ記入セラレタル留保ヲ為ス。
  露西亜国 本條約附屬規則第四十四條ニ關シテ表明シ、且千九百七年八月十七日ノ第四囘総会議議事録ニ記入セラレタル留保ヲ為ス。
  土耳其国 第三條ヲ留保ス。


 條約附屬書

 陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則

第一款 交戰者
第一章 交戰者ノ資格
第一條 戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。

(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト

(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト

(3)公然兵器ヲ携帯スルコト

(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト

民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二條 占領セラレサル地方ノ人民ニシテ、敵ノ接近スルニ當リ、第一條ニ依リテ編成ヲ爲スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル爲自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戰者ト認ム。
第三條 交戰當事者ノ兵力ハ、戰闘員及非戰闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス。

第二章 俘虜
第四條 俘虜ハ、敵ノ政府ノ權内ニ屬シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ。

俘虜ハ、人道ヲ以テ取扱ハルヘシ。

俘虜ノ一身ニ屬スルモノハ、兵器、馬匹及軍用書類ヲ除クノ外、依然其ノ所有タルヘシ。
第五條 俘虜ハ、一定ノ地域外ニ出テサル義務ヲ負ハシメテ之ヲ都市、城寨、陣營其ノ他ノ場所ニ留置スルコトヲ得。但シ、已ムヲ得サル保安手段トシテ、且該手段ヲ必要トスル事情ノ繼續中ニ限、之ヲ幽閉スルコトヲ得。
第六條 國家ハ、将校ヲ除クノ外、俘虜ヲ其ノ階級及技能ニ應シ勞務者トシテ使役スルコトヲ得。其ノ勞務ハ、過度ナルヘカラス、又一切作戰動作ニ關係ヲ有スヘカラス。

俘虜ハ、公務所、私人又ハ自己ノ爲ニ勞務スルコトヲ許可セラルルコトアルヘシ。

國家ノ爲ニスル勞務ニ付テハ、同一勞務ニ使役スル内國陸軍軍人ニ適用スル現行定率ニ依リ支払ヲ爲スヘシ。右定率ナキトキハ、其ノ勞務ニ對スル割合ヲ以テ支払フヘシ。

公務所又ハ私人ノ爲ニスル勞務ニ關シテハ、陸軍官憲ト協議ノ上條件ヲ定ムヘシ。

俘虜ノ勞銀ハ、其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽減スルノ用ニ供シ、剰餘ハ、解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ。
第七條 政府ハ、其ノ權内ニ在ル俘虜ヲ給養スヘキ義務ヲ有ス。

逃走シタル俘虜ニシテ其ノ軍ニ達スル前又ハ之ヲ捕ヘタル軍ノ占領シタル地域ヲ離ルルニ先チ再ヒ捕ヘラレタル者ハ、懲罰ニ付セラルヘシ。
第八條 俘虜ハ、之ヲ其ノ權内ニ屬セシメタル國ノ陸軍現行法律、規則及命令ニ服従スヘキモノトス。総テ不従順ノ行爲アルトキハ、俘虜ニ對シ必要ナル嚴重手段ヲ施スコトヲ得。

逃走シタル俘虜ニシテ其ノ軍ニ達スル前又ハ之ヲ捕ヘタル軍ノ占領シタル地域ヲ離ルルニ先チ再ヒ捕ヘラレタル者ハ、懲罰ニ付セラルヘシ。

俘虜逃走ヲ遵ケタル後再ヒ俘虜ト爲リタル者ハ、前ノ逃走ニ對シテハ何等ノ罰ヲ受クルコトナシ。
第九條 俘虜其ノ氏名及階級ニ付訊問ヲ受ケタルトキハ、實ヲ以テ答フヘキモノトス。若此ノ規定ニ背クトキハ、同種ノ俘虜ニ与ヘラルヘキ力ヲ減殺セラルルコトアルヘシ。
第十條 俘虜ハ、其ノ本國ノ法律カ之ヲ許ストキハ、宣誓ノ後解放セラルルコトアルヘシ。此ノ場合ニ於テハ、本國政府及之ヲ捕ヘタル政府ニ對シ、一身ノ名譽ヲ賭シテ、其ノ誓約ヲ嚴密ニ履行スルノ義務ヲ有ス。

前項ノ場合ニ於テ、俘虜ノ本國政府ハ、之ニ對シ其ノ宣誓ニ違反スル勤務ヲ命シ、又ハ之ニ服セムトノ申出ヲ受諾スヘカラサルモノトス。
第一一條 俘虜ハ、宣誓解放ノ受諾ヲ強制セラルルコトナク、又敵ノ政府ハ、宣誓解放ヲ求ムル俘虜ノ請願ニ應スルノ義務ナシ。
第一二條 宣誓解放ヲ受ケタル俘虜ニシテ、其ノ名譽ヲ賭シテ誓約ヲ爲シタル政府又ハ其ノ政府ノ同盟國ニ對シテ兵器ヲ操リ、再ヒ捕ヘラレタル者ハ、俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ失フヘク、且裁判ニ付セラルルコトアルヘシ。
第一三條 新聞ノ通信員及探訪者並酒保用達人等ノ如キ、直接ニ軍ノ一部ヲ爲ササル従軍者ニシテ、敵ノ權内ニ陥リ、敵ニ於テ之ヲ抑留スルヲ有益ナリト認メタル者ハ、其ノ所屬陸軍官憲ノ證明書ヲ携帯スル場合ニ限リ、俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス。
第一四條 各交戰國ハ、戰争開始ノ時ヨリ、又中立國ハ、交戰者ヲ其ノ領土ニ収容シタル時ヨリ、俘虜情報局ヲ設置ス。情 報局ハ、俘虜ニ關スル一切ノ問合ニ答フルノ任務ヲ有シ、俘虜ノ留置、移動、宣誓解放、交換、逃走、入院、死亡ニ關スル事項其ノ他各俘虜ニ關シ銘々票ヲ作成 補修スル爲ニ、必要ナル通報ヲ各當該官憲ヨリ受クルモノトス。情報局ハ、該票ニ番号、氏名、年齢、本籍地、階級、所屬部隊、負傷並捕獲、留置負傷及死亡ノ 日附及場所其ノ他一切ノ備考事項ヲ記載スヘシ。銘々票ハ、平和克復ノ後之ヲ他方交戰國ノ政府ニ交付スヘシ。

情報局ハ、又宣誓解放セラレ交換セラレ逃走シ又ハ病院若ハ繃帯所ニ於テ死亡シタル俘虜ノ遺留シ並戰場ニ於テ発見セラレタル一切ノ自用品、有価物、信書等ヲ収拾シテ、 之ヲ其ノ關係者ニ伝送スルノ任務ヲ有ス。
第一五條 慈善行爲ノ媒介者タル目的ヲ以テ、自國ノ法律ニ従ヒ正式ニ組織セラレタル俘虜救恤協会ハ、其ノ人道的事業ヲ 有効ニ遵行スル爲、軍事上ノ必要及行政上ノ規則ニ依リテ定メラレタル範囲内ニ於テ、交戰者ヨリ自己及其ノ正當ノ委任アル代表者ノ爲ニ一切ノ便宜ヲ受クヘ シ。右協会ノ代表者ハ、各自陸軍官憲ヨリ免許状ノ交付ヲ受ケ、且該官憲ノ定メタル秩序及風紀ニ關スル一切ノ規律ニ服従スヘキ旨書面ヲ以テ約シタル上、俘虜 収容所及送還俘虜ノ途中休泊所ニ於テ救恤品ヲ分与スルコトヲ許サルヘシ。
第一六條 情報局ハ、郵便料金ノ免除ヲ享ク。俘虜ニ宛テ又ハ其ノ発シタル信書、郵便爲替、有価物件及小包郵便物ハ、差出國、名宛國及通過國ニ於テ一切ノ郵便料金ヲ免除セラルヘシ。

俘虜ニ宛テタル贈与品及救恤品ハ、輸入税其ノ他ノ諸税及國有鉄道ノ運賃ヲ免除セラルヘシ。
第一七條 俘虜将校ハ、其ノ抑留セラルル國ノ同一階級ノ将校カ受クルト同額ノ俸給ヲ受クヘシ。右俸給ハ、其ノ本國政府ヨリ償還セラルヘシ。
第一八條 俘虜ハ、陸軍官憲ノ定メタル秩序及風紀ニ關スル規律ニ服従スヘキコトヲ唯一ノ條件トシテ、其ノ宗教ノ遵行ニ付一切ノ自由ヲ与ヘラレ、其ノ宗教上ノ礼拝式ニ参列スルコトヲ得。
第一九條 俘虜ノ遺言ハ、内國陸軍軍人ト同一ノ條件ヲ以テ之ヲ領置シ、又ハ作成ス。

俘虜ノ死亡ノ證明ニ關スル書類及埋葬ニ關シテモ、亦同一ノ規則ニ遵ヒ、其ノ階級及身分ニ相當スル取扱ヲ爲スヘシ。
第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。

第三章 病者及傷者

  第二一條 病者及傷者ノ取扱ニ關スル交戰者ノ義務ハ、「ジェネヴァ」條約ニ依ル。


第二款 戰闘

第一章 害敵手段、攻囲及砲撃
第二二條 交戰者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス。
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。

(イ)毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト

(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト

(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト

(ニ)助命セサルコトヲ宣言スルコト

(ホ)不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト

(ヘ)軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、「ジェネヴァ」條約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト

(ト)戰争ノ必要上万已ヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト

(チ)對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

交戰者ハ、又對手當事國ノ國民ヲ強制シテ其ノ本國ニ對スル作戰動作ニ加ラシムコトヲ得ス。戰争開始前其ノ役務ニ服シタルト雖亦同シ。
第二四條 奇計並敵情及地形探知ノ爲必要ナル手段ノ行使ハ、適法ト認ム。
第二五條 防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。
第二六條 攻撃軍隊ノ指揮官ハ、強襲ノ場合ヲ除クノ外、砲撃ヲ始ムルニ先チ其ノ旨官憲ニ通告スル爲、施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘキモノトス。
第二七條 攻囲及砲撃ヲ爲スニ當リテハ、宗教、技芸、学術及慈善ノ用ニ供セラルル建物、歴史上ノ記念建造物、病院並病者及傷者ノ収容所ハ、同時ニ軍事上ノ目的ニ使用セラレサル限、之ヲシテ成ルヘク損害ヲ免レシムル爲、必要ナル一切ノ手段ヲ執ルヘキモノトス。

被囲者ハ、看易キ特別ノ徽章ヲ以テ、右建物又ハ収容所ヲ表示スルノ義務ヲ負フ。右徽章ハ予メ之ヲ攻囲者ニ通告スヘシ。
第二八條 都市其ノ他ノ地域ハ、突撃ヲ以テ攻取シタル場合ト雖、之ヲ略奪ニ委スルコトヲ得ス。


第二章 間諜
第二九條 交戰者ノ作戰地帯内ニ於テ、對手交戰者ニ通報スルノ意思ヲ以テ、隠密ニ又ハ虚偽ノ口實ノ下ニ行動シテ、情報ヲ蒐集セムトスル者ニ非サレハ、之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス。

故ニ変装セサル軍人ニシテ情報ヲ蒐集セムカ爲敵軍ノ作戰地帯内ニ進入シタル者ハ、間諜ト認メス。又、軍人タルト否トヲ問ハス、自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ伝達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス。通信ヲ伝達スル爲、及総テ軍
第三〇條 現行中捕ヘラレタル間諜ハ、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ス。
第三一條 一旦所屬軍ニ復帰シタル後ニ至リ敵ノ爲ニ捕ヘラレタル間諜ハ、俘虜トシテ取扱ハルヘク、前ノ間諜行爲ニ對シテハ、何等ノ責ヲ負フコトナシ。


第三章 軍使
第三二條 交戰者ノ一方ノ命ヲ帯ヒ、他ノ一方ト交渉スル爲、白旗ヲ掲ケテ来ル者ハ、之ヲ軍使トス。軍使並之ニ随従スル喇叭手、鼓手、旗手及通訳ハ、不可侵權ヲ有ス。
第三三條 軍使ヲ差向ケラレタル部隊長ハ、必シモ之ヲ受クルノ義務ナキモノトス。

部隊長ハ、軍使カ軍情ヲ探知スル爲其ノ使命ヲ利用スルヲ防クニ必要ナル一切ノ手段ヲ執ルコトヲ得。

濫用アリタル場合ニ於テハ、部隊長ハ、一時軍使ヲ抑留スルコトヲ得。
第三四條 軍使カ背信ノ行爲ヲ教唆シ、又ハ自ラ之ヲ行フ爲其ノ特權アル地位ヲ利用シタルノ證迹明確ナルトキハ、其ノ不可侵權ヲ失フ。


第四章 降伏規約
第三五條 締約當事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名譽ニ關スル例規ヲ参酌スヘキモノス。

降伏規約一旦確定シタル上ハ、當事者双方ニ於テ嚴密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。


第五章 休戰
第三六條 休戰ハ、交戰當事者ノ合意ヲ以テ作戰動作ヲ停止ス。若其ノ期間ノ定ナキトキハ、交戰當事者ハ、何時ニテモ再ヒ動作ヲ開始スルコトヲ得。但シ、休戰ノ條件ニ遵依シ、所定ノ時期ニ於テ其ノ旨敵ニ通告スヘキモノトス。
第三七條 休戰ハ、全般的又ハ部分的タルコトヲ得。全般的休戰ハ、普ク交戰國ノ作戰動作ヲ停止シ、部分的休戰ハ、單ニ特定ノ地域ニ於テ交戰軍ノ或部分間ニ之ヲ停止スルモノトス。
第三八條 休戰ハ、正式ニ且適當ノ時期ニ於テ之ヲ當該官憲及軍隊ニ通告スヘシ。

通告ノ後直ニ又ハ所定ノ時期ニ至リ、戰闘ヲ停止ス。
第三九條 戰地ニ於ケル交戰者ト人民トノ間及人民相互間ノ關係ヲ休戰規約ノ條項中ニ規定スルコトハ、當事者ニ一任スルモノトス。
第四〇條 當事者ノ一方ニ於テ休戰規約ノ重大ナル違反アリタルトキハ、他ノ一方ハ、規約廃棄ノ權利ヲ有スルノミナラス、緊急ノ場合ニ於テハ、直ニ戰闘ヲ開始スルコトヲ得。
第四一條 個人カ自己ノ発意ヲ以テ休戰規約ノ條項ニ違反シタルトキハ、唯其ノ違反者ノ処罰ヲ要求シ、且損害アリタル場合ニ賠償ヲ要求スルノ權利ヲ生スルニ止ルヘシ。


第三款 敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力
第四二條 一地方ニシテ事實上敵軍ノ權力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス。

占領ハ右權力ヲ樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。
第四三條 國ノ權力カ事實上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶對的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ。
第四四條 交戰者ハ、占領地ノ人民ヲ強制シテ他方ノ交戰者ノ軍又ハ其ノ防禦手段ニ付情報ヲ供与セシムルコトヲ得ス。
第四五條 占領地ノ人民ハ、之ヲ強制シテ其ノ敵國ニ對シ忠誠ノ誓ヲ爲サシムルコトヲ得ス。
第四六條 家ノ名譽及權利、個人ノ生命、私有財産並宗教ノ信仰及其ノ遵行ハ、之ヲ尊重スヘシ。

私有財産ハ、之ヲ没収スルコトヲ得ス。
第四七條 掠奪ハ、之ヲ嚴禁ス。
第四八條 占領者カ占領地ニ於テ國ノ爲ニ定メラレタル租税、賦課金及通過税ヲ徴収スルトキハ、成ルヘク現行ノ賦課規則ニ依リ之ヲ徴収スヘシ。此ノ場合ニ於テハ、占領者ハ、國ノ政府カ支辯シタル程度ニ於テ占領地ノ行政費ヲ支辯スルノ義務アルモノトス。
第四九條 占領者カ占領地ニ於テ前條ニ掲ケタル税金以外ノ取立金ヲ命スルハ、軍又ハ占領地行政上ノ需要ニ應スル爲ニスル場合ニ限ルモノトス。
第五〇條 人民ニ對シテハ、連帯ノ責アリト認ムヘカラサル個人ノ行爲ノ爲、金銭上其ノ他ノ連坐罰ヲ科スルコトヲ得ス。
第五一條 取立金ハ、総テ総指揮官ノ命令書ニ依リ、且其ノ責任ヲ以テスルニ非サレハ、之ヲ徴収スルコトヲ得ス。

取立金ハ、成ルヘク現行ノ租税賦課規則ニ依リ之ヲ徴収スヘシ。一切ノ取立金ニ對シテハ、納付者ニ領収證ヲ交付スヘシ。
第五二條 現品徴発及課役ハ、占領軍ノ需要ノ爲ニスルニ非サレハ、市区町村又ハ住民ニ對シテ之ヲ要求スルコトヲ得ス。徴発及課役ハ、地方ノ資力ニ相應シ、且人民ヲシテ其ノ本國ニ對スル作戰動作ニ加ルノ義務ヲ負ハシメサル性質ノモノタルコトヲ要ス。

右徴発及課役ハ、占領地方ニ於ケル指揮官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ、之ヲ要求スルコトヲ得ス。

現品ノ供給ニ對シテハ、成ルヘク即金ニテ支払ヒ、然ラサレハ領収證ヲ以テ之ヲ證明スヘク、且成ルヘク速ニ之ニ對スル金額ノ支払ヲ履行スヘキモノトス。
第五三條 一地方ヲ占領シタル軍ハ、國ノ所有ニ屬スル現金、基金及有価證券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及糧秣其ノ他総テ作戰動作ニ供スルコトヲ得ヘキ國有動産ノ外、之ヲ押収スルコトヲ得ス。

海上法ニ依リ支配セラルル場合ヲ除クノ外、陸上、海上及空中ニ於テ報道ノ伝達又ハ人若ハ物ノ輸送ノ用ニ供セ ラルル一切ノ機關、貯蔵兵器其ノ他各種ノ軍需品ハ、私人ニ屬スルモノト雖、之ヲ押収スルコトヲ得。但シ、平和克復ニ至リ、之ヲ還付シ、且之カ賠償ヲ決定ス ヘキモノトス。
第五四條 占領地ト中立地トヲ連結スル海底電線ハ、絶對的ノ必要アル場合ニ非サレハ、之ヲ押収シ又ハ破壊スルコトヲ得ス。右電線ハ、平和克復ニ至リ、之ヲ還付シ、且之カ賠償ヲ決定スヘキモノトス。
第五五條 占領國ハ、敵國ニ屬シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林及農場ニ付テハ、其ノ管理者及用益權者タルニ過キサルモノナリト考慮シ、右財産ノ基本ヲ保護シ、且用益權ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ。
第五六條 市区町村ノ財産並國ニ屬スルモノト雖、宗教、慈善、教育、技芸及学術ノ用ニ供セラルル建設物ハ、私有財産ト同様ニ之ヲ取扱フヘシ。

右ノ如キ建設物、歴史上ノ記念建造物、技芸及学術上ノ製作品ヲ故意ニ押収、破壊又ハ毀損スルコトハ、総テ禁セラレ且訴追セラルヘキモノトス。」


うるさいくらい、戦争のルールについて細かく書いています




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泥憲和先生

飛び入り演説が東京新聞一面記事になるというのも

けっこう不思議なことですね

「みなさん、閣議決定で集団的自衛権を認めてもですよ、
この国の主人公は内閣と違いますよ。
国民ですよ。
みなさんですよ。
憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。
安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。
体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。
そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、そんなことできません。」

国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する

第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

それがなぜ東京新聞の記事になるのでしょうか?不思議ですね

街頭でマイクを貸してもらいCommentsAdd Star

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それが東京新聞の記事になる不思議な話


きっと記憶力のよい方かと


訂正


加筆修正しました

これはよく言われる話なのですがCommentsAdd Star

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この「街頭にて 突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。」ということについては


記事になるという不思議を感じますが

あくまでも世間話ですCommentsAdd Star

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マスコミは仕込みだのやらせだのが時々発覚して問題になりますが


さて仕込みやらせってあるので


いわゆる印象操作、与論誘導になることがあります


「泥憲和氏がそうかはわかりませんけど」


訂正

加筆修正しました



街頭にて 突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。CommentsAdd Star

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はて、「街頭にて 突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。」

それがなぜ新聞の記事になるのであろうか?








不思議に感じる事CommentsAdd Star

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泥 憲和

2014年6月30日 · 編集済み · 



街頭にて

突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。

集団的自衛権に反対なので、その話をします。

私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。

日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。

いま、尖閣の問題とか、北朝鮮ミサイル問題とか、不安じゃないですか。

でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。

自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。

そこは、安心してください。

いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。

日本を守る話ではないんです。

売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。

売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。

それが集団的自衛権なんです。

なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。

縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、

安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。

君たち自衛官も殺されて来いというのです。

冗談ではありません。

自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。

なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。

自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。

見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。

みなさん、集団的自衛権は他人の喧嘩を買いに行くことです。

他人の喧嘩を買いに行ったら、逆恨みされますよね。

当然ですよ。

だから、アメリカと一緒に戦争した国は、かたっぱしからテロに遭ってるじゃないですか。

イギリスも、スペインも、ドイツも、フランスも、みんなテロ事件が起きて市民が何人も殺害されてるじゃないですか。

みなさん、軍隊テロを防げないんです。

世界最強の米軍が、テロを防げないんですよ。

自衛隊が海外の戦争に参加して、日本がテロに狙われたらどうしますか。

みゆき通りで爆弾テロがおきたらどうします。

自衛隊テロから市民を守れないんです。

テロの被害を受けて、その時になって、自衛隊が戦争に行ってるからだと逆恨みされたんではたまりませんよ。


だから私は集団的自衛権には絶対に反対なんです。


安部総理はね、外国で戦争が起きて、避難してくる日本人を乗せたアメリカ軍の船を自衛隊が守らなければなら

ないのに、いまはそれができないからおかしいといいました。

みなさん、これ、まったくのデタラメですからね。

日本人を米軍が守って避難させるなんてことは、絶対にありません。

そのことは、アメリカ国防省ホームページにちゃんと書いてあります。

アメリカ市民でさえ、軍隊に余力があるときだけ救助すると書いてますよ。

ベトナム戦争の時、米軍は自分だけさっさと逃げ出しました。

米軍も、どこの国の軍隊も、いざとなったら友軍でさえ見捨てますよ。

自分の命の方が大事、当たり前じゃないですか。

そのとき、逃げられなかった外国の軍隊がありました。

どうしたと思いますか。

軍隊が、赤十字に守られて脱出したんです。

そういうものなんですよ、戦争というのは。

安倍さんは実際の戦争のことなんかまったくわかってません。

絵空事を唱えて、自衛官に戦争に行って来いというんです。

自衛隊はたまりませんよ、こんなの。

みなさん、自衛隊はね、強力な武器を持ってて、それを使う訓練を毎日やっています。

一発撃ったら人がこなごなになって吹き飛んでしまう、そういうものすごい武器を持った組織なんです。

だから、自衛隊は慎重に慎重を期して使って欲しいんです。

私は自衛隊で、「兵は凶器である」と習いました。

使い方を間違ったら、取り返しがつきません。

ろくすっぽ議論もしないで、しても嘘とごまかしで、国会を乗り切ることはできるでしょう。

でもね、戦場は国会とは違うんです。

命のやり取りをする場所なんです。

そのことを、どうか真剣に、真剣に考えてください。

みなさん、閣議決定集団的自衛権を認めてもですよ、

この国の主人公は内閣と違いますよ。

国民ですよ。

みなさんですよ。

憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。

安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。

体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。

そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、そんなことできません。

これからが正念場です。

だから一緒に考えてください。

一緒に反対してください。

選挙の時は、集団的自衛権に反対している政党に投票してください。

まだまだ勝負はこれからです。

戦後69年も続いた平和を、崩されてたまるもんですか。

しっかりと考えてくださいね。

ありがとうございました。


「これだけ長い演説ができて、飛び入りなのに
東京新聞の一面記事
なんとも不思議な話です、あと政党への投票依頼でしょう?


訂正

加筆修正しました


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