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カテゴリ: 泥憲和氏平和とは戦争とは

うかつにも書き間違いがありました64式戦車➡61式戦車

訂正してお詫びいたします。

私は戦争なんてしたくない、平和がいいけれど、平和って
何か、戦争とは何か、考えて悩んで、国際司法裁判所なんて、まともに機能していませんし
最近できた、国際刑事裁判所も、機能していない
国際連合も、しょせん寄せ集め、ハーグ陸戦条約やジュネーブ条約なんて
戦争のルールを決めるもの
だから、国際連合も、始めに戦争があるって前提ですし
平和的に領土問題の解決も、結局のところ軍事力の背景が前提だったり
双方の利害が一致した場合のみだったり
ハーグの国際司法裁判所で、解決したマレーシアと、シンガポールの島の
領有権問題も、双方の力関係が関わっているんですよ
元々、マラヤ連邦として独立しながら、華僑とは相いれないマレーシア側が
華僑を、追い出してシンガポールができてますし
シンガポールは、絶対マレーシアに逆らえないんですよ
理由は単純、水、ですシンガポールには貯水池や海水淡水化設備があっても
追いつきません
だから、マレーシアからジョホールバルの、下に太い送水管があり
シンガポールに送水しているんですが
もし、送水を止められたら最後、シンガポールの機能停止
死人も出ますよ
だから、お互い国際司法裁判所で、けりを着けたんです
マレーシアも、シンガポールから資金援助や技術援助受けていますし
戦争になれば、お互い損失が大きいそんなものです
中国とロシアの領土問題解決も、双方の軍事力特にお互い
核武装していますから、戦争になるのは困りますよね
しょせん見せかけの平和、そして軍事力や何かしらの力関係が
関わっている領土問題解決
実際そんなものですよ世界はいつ、平和になるのやら

「戦友」
ここはお国を何百里 離れて遠き満州の
赤い夕日に照らされて 友は野末の石の下
思えばかなし昨日まで 真先駈けて突進し
敵を散々懲らしたる 勇士はここに眠れるか
 
ああ戦の最中に 隣りに居ったこの友の
俄かにはたと倒れしを 我はおもわず駆け寄って
 
軍律きびしい中なれど これが見捨てて置かりょうか
「しっかりせよ」と抱き起し 仮繃帯も弾丸の中
 
折から起る突貫に 友はようよう顔あげて
「お国の為だかまわずに 後れてくれな」と目に涙
 
あとに心は残れども 残しちゃならぬこの体
「それじゃ行くよ」と別れたが 永の別れとなったのか
 
戦すんで日が暮れて さがしにもどる心では
どうぞ生きて居てくれよ ものなど言えと願うたに

空しく冷えて魂は くにへ帰ったポケットに
時計ばかりがコチコチと 動いて居るも情なや

 
思えば去年船出して お国が見えずなった時
玄海灘に手を握り 名を名乗ったが始めにて
 
それより後は一本の 煙草も二人わけてのみ
ついた手紙も見せ合うて 身の上話くりかえし
 
肩を抱いては口ぐせに どうせ命はないものよ
死んだら骨を頼むぞと 言いかわしたる二人仲
 
思いもよらず我一人 不思議に命ながらえて
赤い夕日の満州に 友の塚穴掘ろうとは
 
くまなく晴れた月今宵 心しみじみ筆とって
友の最期をこまごまと 親御へ送るこの手紙

筆の運びはつたないが 行燈のかげで親達の
読まるる心おもいやり 思わずおとす一雫

「生死を共にした戦友が、撃たれたけれど、軍律から突撃しなければならない、
戦闘が終わって、探したら昨日まで元気だった、友は死んでいた、悲しいけれど、異国の地に埋葬として、でも亡くなった事をご家族に伝えなければと、泣きながら手紙を書く、軍歌ですかねこの歌も
大東亞戦争で、歌唱禁止になっています」

雪の進軍

永井建子 作詞作曲


雪の進軍 雪の進軍 氷を踏んで
何處(どこ)が河やら 道さへ知れず
馬は斃(たふ)れる 捨てゝもおけず
此處(こゝ)は何處(いづこ)ぞ 皆敵の國
儘(まゝ)よ大膽(胆) 一服やれば
頼み少なや 煙草が二本

燒かぬ乾物(ひもの)に 半煮え飯に
なまじ生命の ある其の内は
堪へ切れない 寒さの焚火
煙い筈だよ 生木が燻る
澁(渋)い顏して 功名談(ばなし)
粋(すい)と云ふのは 梅干し一つ

着のみ着のまゝ 氣樂な臥所(ふしど)
背嚢枕に 外套(がいとう)かぶりや
背なの温みで雪融けかかゝる
夜具の黍殻 シッポリ濡れて
結びかねたる 露營の夢を
月は冷たく顏覗きこむ

命捧げて 出てきた身ゆゑ
死ぬる覺悟で 突喊(とつかん)すれど
武運拙く 討ち死にせねば
義理に絡めた 恤兵眞緜(じゆつぺいまわた)
そろりそろりと 首締めかゝる
どうせ生かして 還さぬ積もり


「当時の日本の兵站の貧弱さ、苦労話、食事もまともにできない、寝ることもできない、これが軍歌ですか?
雪の進軍も、大東亞戦争時に歌唱禁止になっています」

「雪の進軍」「戦友」「勇敢なる水兵」あたりですかね
煙も見えず雲も無く 風も起こらず波立たず 
鏡のごとき黄海は 曇り初めたり時の間に
 
空に知られぬいかずちか 波にきらめくいなづまか 
煙は空を立ちこめて 天津(あまつ)日影も色くらし
 
戦い今やかたけなわに 勉め尽せる丈夫の 
尊き血もて甲板は から紅に飾られつ
 
弾丸の砕片(くだけ)の飛び散りて 数多(あまた)の傷を身に負えど 
その玉の緒を勇気もて つなぎ止めたる水兵は
 
副艦長の過ぎゆくを 痛むまなこに見とめけむ 
苦しき声をはりあげて 彼は叫びぬ「副長よ」
 
呼び止められし副長は 彼のかたへにたたずめり 
声をしぼりて彼は問う 「まだ沈まずや定遠は」
 
副長の眼はうるおえり されども声は勇ましく 
「心やすかれ定遠は 戦い難くなしはてき」
 
聞きえし彼は嬉しげに 最後の微笑をもらしつつ 
「いかで仇を討ちてよ」と 言う程もなく息絶えぬ
 
皇国につくす皇軍の 向う所に敵もなく 
日の大御旗うらうらと 東の洋をてらすなり
 
「まだ沈まずや定遠は」 この言の葉は短きも 
皇国(みくに)を思う国民(くにたみ)の 胸にぞ長くしるされん

「戦い今やかたけなわに 勉め尽せる丈夫の 
尊き血もて甲板は から紅に飾られつ」
要するに戦死した水兵さんの血で甲板が真っ赤、勇ましいようで悲惨です

「弾丸の砕片(くだけ)の飛び散りて 数多(あまた)の傷を身に負えど 
その玉の緒を勇気もて つなぎ止めたる水兵は」

敵の砲弾で、傷だらけ、もはや絶命寸前、やはり悲惨ですよ

なんだか、時代や歴史の問題ですが、
例えば、東アジアでは、中華が、世界の中心、柵封だの朝貢だの、歴史的に、長いが古い統治システムが続きましたが。
日本が、ペリーの砲艦外交で、開国を迫られ、かつ様々な、国々が日本に接近し圧力を、加え結局江戸幕府は、不平等条約と、江戸時代の金と銀の価値の違いから、日本の金が外国に、不当な形で流出しましたが、なんだかんだで、日本も新しい統治システムに、なりそこから、古い統治システムの国々と、一見不可解な、軋轢が生まれてしまいます。
征韓論も、所詮は書式の誓い、外交文章で日本はかわりましたが、友好しましょう、という国書を李氏朝鮮側が、大日本帝国皇帝(以外と長く国書では天皇ではなく皇帝だったんです)という事に、皇帝って中華の皇帝だろうが、なんでおまえらみたいな小さな島国が、皇帝なんて、言うのか!と突き返してきたのが、発端に、過ぎません。
まあ、日本の事情、朝鮮の事情が、不幸にもぶつかった訳ですが、統治システムって、ややこしいですね泥憲和先生。
また、当時の東アジアの中心、大清帝国、(大清が正しいですが便宜上)
が威嚇の為に、長崎に清国北洋艦隊を、帰港させ水兵と警察が、衝突した長崎事件が起き
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世の中、なかなか単純に割り切れないのですが、特に、歴史とは時代とは何か?
難解で複雑、その時代を生きて人生を終えた方々、それを今の視点で見る、裁く無理難題です。
正しい、悪い、それは、個人的な感情。
考え悩まざるを得ません。
いわゆる慰安婦の方々の、名誉回復云々とは、どのようにお考えなのでしょうか?
私は、精神障害者保健福祉手帳二級、双極性障害、いわゆる躁鬱病ですが、差別や偏見は、根強く、まあ気違い扱いなんて当たり前ですが?
反差別運動、精神障害者差別は、無視笑いますよ本当に。
それこそ、荒野をさ迷い、この世の果てみたいな場所から、闘う方々を、知っていますが、私から見れば、しばき隊だの、男組だの、しばき隊が名前変えた、CCCPだかCRACだかCCレモンだか知らない団体なんて、群れて騒いで、差別と闘う俺カッコイイ、なんですかそれは?
続きを読む

泥憲和先生のお気持ちはわかります
でも、間接民主主義では、議席が民意なんですが

私だって平和は望んでいます
でも、日本の集権国とは領土問題を、抱えてます、ロシアとは千島、樺太、韓国及び朝鮮とは、竹島問題、中国及び中華民国とは尖閣諸島

ハーグの国際司法裁判所は、様々な理由で役に立ちません

それをなんとかしなければならない

クラウゼビッツの未完の大作、戦争論、かろうじてわかるのは、

戦争とは政治の延長である

頭悪いですが、政治には外交も含まれます
様々な外交問題があり、外交交渉を重ねても、解決できない、そこから戦争に突入してしまいます
悲劇です第二大戦後様々な、戦争回避の仕組みを考えられたものも残念ながら
ハーグ陸戦条約やジュネーブ条約、残念ながら
うまく機能していませんハーグ国際司法裁判所は、お互いの国に、出廷権限を持ちません
一部、条約で提訴されたら出廷しなければならない国もあります、日本国もそうです
国際刑事裁判所もまだうまく機能していません

いつになれば平和がくるのかまったくわかりません

地には平和を人には愛を


基本的に、GHQが日本を二度と立ち直れないように作らせた条文なのに、何かそんなに素晴らしい物でしょうか?
日本国の交戦権はこれを認めない

逆に独立国には交戦権が存在している

しかしGHQは邪魔な日本国の交戦権を取り上げた
それを今だにGHQの洗脳が解けない方々が何か大切な物として平和念仏九条踊りを行う矛盾

アメリカに隷属させるトリックとして存在する九条

アメリカでていけ九条守れ

矛盾でしょう?

戦後アメリカの隷属から抜け出すために様々な外交努力でゆっくり日本国としての主権を取り戻してきましたが

今だに九条の矛盾から解放されない方々がアメリカでていけ九条守れ

日本人って何なのでしょうか?

平和って何なのでしょうか?

今の平和というペテン、半独立国に過ぎない日本国

悩んでいます

訂正しました

結局、占領下にGHQが作らせた改正日本国憲法であり国民の総意で、できていません、少なくとも、サンフランシスコ講和条件で独立を果たしてやっと、日本国民は一部主権を取り戻しました、残念な事にその時日本国民は、GHQから解放されたようするに二重権力下という異常自体に押し付けられた憲法を本来国民の意思で決定すべきでしたしかし日本国民はGHQ憲法を無意識に受け入れ自らの手で憲法改正を怠った
泥憲和先生、はどう思いますか?



戦後の平和?結局敗戦で連合軍に七年関占領され、その後アメリカの核の傘に護られていましたが?
ペテンの平和ですね結局、日本国の交戦権はこれを認めない
要するにGHQが日本を武装解除し、二度と立ち直れないようにしています、欺瞞の平和ってそんなに素晴らしい物でしょうか?

えっと、泥憲和様って
アホの罪得とやり合いしてますよね?

じゃあ私も道路使用許可取ってメガホン抗議してもいいですよね?

泥憲和様の写真持って抗議してもいいですよね?
機関誌紙発行してもいいですよね?

チラシ配布してもいいですよね?

後、私ネットでの闘いも色々ありまして

複アカ使いなんで泥憲和様の味方が私だったりします

まあ、誉められた事じゃないので申し訳ありません


プリントショップやらビラ配布業者いますね


チャンネルはオープン

返信されたし

いやあ、全国精神障害者オンブズマン解散したんだけど
まだ、夜中に相談やら、愚痴、死にたい、病気を受け入れられない
なんて電話やメールでくたくた

精神障害者差別ってすごいですよ
差別と偏見、正しく荒野をさ迷う人ばかり

泥憲和先生、差別反対でしょう?

精神障害者差別には反対しないのですか?

アホの罪得の相手なんかつまらん事より

人間扱いされていない精神障害者の味方になってくださいお願いします

チャンネルはオープン

返信されたし

あのう、従軍慰安婦とやらの名誉回復はいいんですが
ソ連兵に強姦された日本人婦女子や
GHQの連中に強姦された日本人婦女子の名誉回復や抗議しないのですか?


訂正

飛び込みの演説(笑)
自分が元陸自だからいざとなったら自分が戦うって言うならともかく
もう縁もゆかりもない自衛隊が守りますって
結局人に責任押し付けて自分はのほほんって無責任ですね?
まあイオン岡田屋の東京新聞ですから(笑)
すごい説得力ですね

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

告文

 皇朕レ謹ミ畏ミ
 皇祖
 皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク
 皇祖
 皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆
 皇祖
 皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ
 皇祖
 皇宗及我カ
 皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ
 皇祖
 皇宗及
 皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ
 神霊此レヲ鑒ミタマヘ 
憲法発布勅語

朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
 惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ奨順シ相与ニ和衷協同シ益々我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
大日本帝国憲法

朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
 国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
 朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
 帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ 

御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 伯爵 西郷従道
農商務大臣 伯爵 井上 馨
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山 巌
文部大臣 子爵 森 有礼
逓信大臣 子爵 榎本武揚
大日本帝国憲法
第1章 天皇
第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
 2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
 2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第17条摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
 2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
第2章 臣民権利義務
第18条日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第21条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第22条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第23条日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
 2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第28条日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第34条貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
第37条凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第38条両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付キ各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第42条帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
 2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
第44条帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
 2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為ス事ヲ得ス
第47条両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
第50条両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
第51条両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第4章 国務大臣及枢密顧問
第55条国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
 2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
第56条枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
 2 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第58条裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
 2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
 3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第59条裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第61条行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
 2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
 3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
 2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
第66条皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需要アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
 2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条帝国議会ニ於イテ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
 2 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第7章 補則
第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
 2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
 2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
第75条憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
第76条法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
 2 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
 外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助

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