http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0200/05804260200021c.html
第058回国会 社会労働委員会 第21号

昭和四十三年四月二十六日(金曜日)
   午前十時二十五分開議
 出席委員
   委員長 八田 貞義君
   理事 小沢 辰男君 理事 佐々木義武君
   理事 田川 誠一君 理事 橋本龍太郎君
   理事 藤本 孝雄君 理事 河野  正君
   理事 田邊  誠君 理事 田畑 金光君
      大坪 保雄君    海部 俊樹君
      齋藤 邦吉君    澁谷 直藏君
      世耕 政隆君    田中 正巳君
      竹内 黎一君    中山 マサ君
      増岡 博之君   三ツ林弥太郎君
      箕輪  登君    粟山  秀君
      加藤 万吉君    後藤 俊男君
      西風  勲君    平等 文成君
      八木 一男君    山本 政弘君
      本島百合子君    和田 耕作君
      伏木 和雄君
 出席国務大臣
        厚 生 大 臣 園田  直君
        労 働 大 臣 小川 平二君
 出席政府委員
        厚生政務次官  谷垣 專一君
        厚生省援護局長 実本 博次君
        社会保険庁医療
        保険部長    加藤 威二君
        労働省労働基準
        局長      村上 茂利君
 委員外の出席者
        専  門  員 安中 忠雄君
    ―――――――――――――
四月二十五日
 戦争犯罪裁判関係者に見舞金支給に関する陳情
 書(指宿市十二町二九九六伊地知季春)(第二
 三六号)
 理容師法の一部改正に関する陳情書(石川県議
 会議長矢田富雄)(第二三七号)
 健康保険制度における助産給付に関する陳情書
 外一件(大津市議会議長掛村市之丞外一名)(
 第二三八号)
 失業者の完全就労及び救済措置に関する陳情書
 外二件(田川市議会議長柏木正東外二名)(第
 二三九号)
 豪雪地に対する失業保険適用に関する陳情書(
 長岡市表町一の四の一〇新潟県建設労務者厚生
 協会中越支部長藤川晴一)(第二四〇号)
 国民健康保険事業財政の危機打開に関する陳情
 書(久慈市議会議長石川孝一)(第二四一号)
 造林事業労務者に失業保険適用に関する陳情書
 (徳島市幸町三の一徳島県市町村林野振興対策
 協議会長松本千一)(第二四二号)
 国民健康保険制度改善に関する陳情書(三重県
 議会議長北川正雄)(第二四三号)
 事業内共同職業訓練の振興強化に関する陳情書
 (長岡市表町一の四の一〇長岡市共同職業訓練
 協議会長藤川晴一)(第二四四号)
 職業訓練の基本的考え方是正に関する陳情書(
 長岡市表町一の四の一〇長岡市共同職業訓練協
 議会長藤川晴一)(第二四五号)
 むちうち症救済法の早期制定に関する陳情書外
 二件(北海道余市郡余市町議会議長吉田増次外
 二名)(第二四六号)
 日雇健康保険制度改善に関する陳情書外三件(
 静岡市鷹匠町二の五五の一静岡県建設産業組合
 連合会内田孫平外三名)(第二四七号)
 医療保険制度の改正反対に関する陳情書外一件
 (歌志内市議会議長国分春三外一名)(第二四
 八号)
 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
 案の成立促進に関する陳情書(岡山県真庭郡久
 世町議会議長池田弥)(第二四九号)
 原子爆弾被爆者の援護強化に関する陳情書(府
 中市議会議長ル野貞次郎)(第二五〇号)
 精神障害者の収容施設設置に関する陳情書(福
 知山市議会議長足立幸次郎)(第二五一号)
 国立療養所の医師及び看護婦増員に関する陳情
 書(札幌市議会議長松宮利市)(第二五二号)
 国有林労務者の早期年間雇用制度実現に関する
 陳情書(北海道網走郡津別町議会議長白馬外
 吉)(第二五三号)
 沖繩結核患者の本土療養所受入れ方式切替え反
 対に関する陳情書(岡山県都窪郡早島町議会議
 長岩城尚)(第二九七号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
 る法律案(内閣提出第四六号)
 社会保険労務士法案起草の件
     ――――◇―――――
○八田委員長 これより会議を開きます。
 この際、社会保険労務士法案起草の件について議事を進めます。
○八田委員長 佐々木義武君より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木義武君。
○佐々木(義)委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党、四党委員の協議に基づく試案を、各委員のお手元に配付してありますが、四党を代表して私からその趣旨を御説明申し上げます。
 今日、社会経済の進展に伴い、労働社会保険関係の法規はその重要度を増すとともに、その内容も次第に複雑かつ専門的なものとなりつつあります。一方、今 後の経済成長と労働力不足傾向を考えますと、労務問題の重要性は将来ますます高まり、特に中少企業における労務管理の近代化が切実な問題となってくると思 われます。
 このため、これら労働社会保険関係の法規に通暁し、適切な労務指導を行ない得るような専門家が多く生まれることはきわめて望ましいことでありますし、ま た中小企業では労務及び社会保険関係の専門部課を企業内に持つ余力もないため、これらの専門家を部外に求めているのが現状であります。
 労働社会保険関係の事務は、経営者のため的確に処理する必要があるだけでなく、労働者の権利の確保にも関係するものであります。
 このような観点から、国家が一定の資格者について試験を行ない、その合格者に対し免許を与え、その業務の適正をはかるため、社会保険労務士制度を定めるものであります。
 そのおもなる内容を申し上げますと、第一に、社会保険労務士とは、主務大臣、すなわち厚生大臣及び労働大臣の免許を受け、社会保険労務士の名称を用い て、労働社会保険諸法令に基づく申請書、届け出書、報告書等の書類の作成及び労働社会保険に関する事項について相談、指導を行なう者をいうことといたしま した。
 第二に、社会保険労務士試験に合格した者及び弁護士は、社会保険労務士となる資格を有するものとし、社会保険労務士試験の受験資格は一定の学歴または経験を有する者とすることといたしました。
 第三に、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の事務を業として行なう社会保険労務士は、あらかじめ、氏名その他の事項を主務大臣に届け出ること とし、また、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく書類作成の事務を業として行なってはならないことといた しました。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び税理士、公認会計士等がその業務に付随して行なう場合にはその制限に触れないことといたしました。
 第四に、社会保険労務士は、労働争議に介入してはならないこととするとともに、社会保険労務士の資質の向上をはかるため主務大臣が必要な援助を行なうことといたしました。
 第五に、以上のほか社会保険労務士の業務の適正をはかるため所要の規定を設けるとともに、法施行にあたり当面の需要を満たすため、主務大臣の選考により一定の知識及び能力を有する者に社会保険労務士となる資格を与える等必要な経過措置を定めること等であります。
 この社会保険労務士制度の創設によりまして、中小企業の労務改善に画期的な役割りを果たすととともに、労働社会保険行政の外延的存在として、行政の浸透 にも大きく役立つものと考えられ、特に今後の労働社会保険の小規模事業所への適用拡大の実施にあたっては、欠くべからざる存在となるものと期待されるとこ ろであります。
 この際、私は四党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
 お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。
 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○八田委員長 ただいまの佐々木義武君、河野正君、田畑金光君及び伏木和雄君提出の動議に対し、発言があればこれを許します。――別に御発 言もありませんので、この際、本案は予算を伴う法律案でありますので、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたしたいと存じます。労 働大臣小川平二君。
○小川国務大臣 政府といたしましては、本法案が成立いたしました場合は、本法案の目的に従い、その円滑な運営に遺憾なきを期してまいる所存でございます。
    ―――――――――――――
○八田委員長 採決いたします。
 佐々木義武君外三名提出の動議のごとく、お手元に配付した草案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○八田委員長 起立総員。よって、さよう決しました。
 なお、法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
 この際、午後零時三十分まで休憩いたします。
   午前十時三十二分休憩
     ――――◇―――――
   午後零時四十三分開議
○八田委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 内閣提出の戦傷病者戦没者遺族援護法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。後藤俊男君。
○後藤委員 大臣のほうが、時間が十分ないそうでございますので、まず第一番にお尋ねいたしたいと思いますのは、大東亜戦争当時、第一線な り、いわゆる戦場へ慰安婦がかなり派遣されておったと思うのです。私も内々これらの派遣されたいきさつにつきまして、できるだけ、どういうふうな計画でど ういうふうにやられたかを調べようと、かなり苦心をしたわけでございますが、聞くところによりますと、無給軍属ということで派遣をしておる。さらにこの派 遣につきましては、それらの業者と軍との間で、おまえのところでは何名派遣せよというようなことで、半強制的なようなかっこうで派遣されておるというよう なことも私聞いておる次第でございますが、さらにこれらの派遣された慰安婦につきましては、戦場におきまして、戦闘がたけなわになると、あるいは敵の急な 襲撃等があった場合には、看護婦の代理もやっておる。さらに弾薬も運ぶというような、さながら戦闘部隊のような形でやられておるというような実績もかなり あると聞いておるのです。
 いま申し上げましたような、この慰安婦に対する現在の援護法の適用の問題でございますけれども、これも、過去において五、六十名適用したこともあるとい うようなことも聞きました。これは、たとえば自分の家族なりきょうだいなりが戦場に派遣された――振り返ってそういうことは言えるわけでございますけれど も、しかしながら、あまりかっこうのいい話ではございませんので、言いたくても言わずにしんぼうしておる人があるんじゃないかというふうなことも推察でき るわけなんです。いま申し上げましたような、先ほど言ったように、戦場で、あるときには戦闘部隊になり、あるときにはたまを運ぶ、あるときには兵隊さんを 肉体的に激励する、こういうふうないろいろな苦労をした慰安婦に対しまして、この援護法との関係、いままでの経過、さらにこれからの問題につきまして、ど ういうふうな方向をとっていこうとされておるのか、この点につきまして大臣にお伺いをいたしたいと思います。
○園田国務大臣 ただいまの御指摘の問題は、その実情が、海軍と陸軍とで関係も違っておりますし、それからもう一つは、戦争の初めごろと終 わりごろとではまた資格、契約等のことも変わっておるようでございます。また終戦後の混乱時については、御指摘のような点もございますが、事の本質上、こ の問題として援護することは実態もなかなかわかりませんし、調査も困難でございますので、じかにこの問題として取り上げることはなかなか困難な問題が多い わけでございますが、委員の御指摘の点、私もそのように考えますので、たとえば無給軍属の契約をしておる、あるいは戦争の混乱時で後方勤務をやったとか、 あるいは弾薬運びをやったとか、あるいは看護婦さんの仕事をやったとか、そういうものはそういう面からできるだけ広げていって、将来こういう方々にも何と かお報いができるような方針で、事務当局で検討したいと考えております。
○後藤委員 いま大臣が言われたのは、こちらがやかましくてあまり十分聞き取れなかったわけでございますけれども、私はこのいま申し上げま した問題について、別に厚生省なり政府としても、そういう関係にあった者については援護法を適用しますというようなPRも全然していないと思うのです。さ らに通達その他につきましても、例示等をして、こういう件については援護法が適用されるのだ、こういうふうなことも全然されておらないと思います。先ほど 言いましたように、五十名ないし六十名が適用されておるというのは、だれかに聞いて、聞いた者だけがうまくやったと言うと語弊がありますけれども、そうい う人だけは適用されたのではないかというふうに思うわけでございますけれども、当時大臣も兵隊に行っておられて、慰安婦等の数なりその他につきましては、 千名や二千名ではなかろうと思います。おそらく数千名の慰安婦が第一線なりその他多くの戦場に派遣されておった、これはもう間違いないと思うのです。その 中の、先ほど申し上げましたような犠牲者が、全部うまく把握されて援護法の適用をされておるかというと、そこまではいっておらないと私は思います。それな ら一体、先ほど申し上げましたような条件にある人を、その援護法の適用対象にする、そういうようなことになったといたしますと、それなりの何かの手続をし ていただかないと、せっかくそういう条件にありながら、ありがたい法律が適用されないことになってしまう、こういうふうに思うわけでございますけれども、 その辺のところはいかがでありましょうか。
○実本政府委員 いま先生のお話にございますいわゆる慰安婦と申しますか、そういった人々の問題につきましては、援護法のたてまえからいた しますと、先ほど大臣も申し上げましたように、ちょっとそういう見地からの適用のことを考えたことがございませんので、実は何らそういう面からの実態を把 握いたしておりません。ただ、大臣が先ほど申し上げましたように、現実に本来の尉安婦の仕事ができなくなったような状態、たとえば昭和二十年の四月以降の フィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうと いうふうな状態で処理されたと申しますか、区処された人たちがあるわけでございまして、そういう人たちは戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分で もってそういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで処遇をいたしたケースが、 先ほど四、五十と申し上げました中の大部分を占めておるわけでございます。したがいまして、こういう人たちの実態というものは、先生が先ほどちょっと触れ られましたように、現実には何か相当前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで、軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、 形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭 の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます。軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等 の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でござい ます。いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりま して、端的にいいますと、この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる。しかしながら、先ほど申し上げました例 のように、戦闘参加者なり、あるいは従軍看護婦のような臨時の看護婦さんとしての身分を持った方々につきましては、そういう見地から処遇をいたしておるわ けでございまして、もしそういう意味での方がこういう方々の中にまだ処遇漏れというふうになっておりますれば、援護法は全部申請主義でございますので、そ ういう人があれば申請していただくということになるわけでございます。ただ、時効の問題その他ございますが、そういう面で援護法の適用をそういう方々にし てまいりたいというのが、このケースの処理としていまのところ援護局と申しますか厚生省の態度でございます。
○後藤委員 そうしますと、いま言われましたように、たとえば第一線へ派遣されたその人らが戦闘に参加した、あるいは看護婦という身分には なっておりませんけれども、看護婦と同じ作業に従事させられたというとおかしいのですが、従事した、それでなくなった、こういうふうな人もあると思うので す。それらの人に対しては援護法を適用してもよろしい、そういうことなのですか。
○実本政府委員 いま先生のおっしゃいますようなケースといたしましては、戦闘参加者なり、あるいは臨時看護婦としての身分でなくなられた人については、当然請求をしていただいて裁定する、こういうことに相なります。
○後藤委員 そうしますと、いまあなたが言われたように、当時第一線なり戦場へどれくらいの数の慰安婦が派遣されておったか、数千人だろう というふうな想像をいたしておるわけでございますけれども、これらの中に、先ほどの援護法を適用してもよろしいというような条件に該当する人があったとし たならば援護法の適用をされるわけなのです。ところが、局長も言われるように、これは申請しなければ問題にならない。しかしそれらの条件に該当する遺族な りそれらの人は、全然そういうことを知らないと思うのです。百人のうち一人や二人は知っておる人があるかもしれませんが、ほとんどの人がわからない。わか らなければ申請をしない。申請をしないからこのままいくのだ、こういうふうなかっこうに進んできたのが今日であり、これからもそういうふうになるのではな いかと思われるわけでございますけれども、局長がせっかくそこまではっきりきちっと言い切られましたら、それらの条件に該当する人については、これは援護 法の適用がされるのだということで、やはり連絡なり、PRなり、通達なり、それらに十分なる手配をとっていただく必要があると思うのです。
 それと同時に、こんなことを申し上げるとまことに失礼かもしれませんけれども、それらの条件に該当する人は、生活も裕福な人は少なかろうと思うのです。 いわば生活に非常に苦しんでおられる家庭の人が多いのじゃないか。しかも遺族の人も、まことにいい話ではございませんので遠慮しがちになってくる。全然声 が出てこない。そういうところへこの援護法等の適用につきましても手を差し伸べていくのが政治の力であろうと私は考えるわけです。だから、これは具体的に 局長として、いま申し上げました問題をどう進めていこうとされておるのか、もう少し具体的にお答えいただきたいと思います。
○実本政府委員 先生のおっしゃることはまことにごもっともなことでございまして、単にいま先生のおっしゃるケースだけではなくて、やはり 同じような法の適用が受けられるケースというもので、現実には当たっているのだけれども、当たっているかどうかわからないままに、たとえばこれは、法律が できましてからいろいろな請求の時効は七年の期間を与えておりますが、七年間徒過してしまったというふうな人がほかにもあるわけでございます。特に援護法 とか恩給法とかいうものは、非常に難解でございまして、そのときそのときでまたいろいろ範囲の拡張とかあるいは給付の対象になる人の拡大とかいうふうな改 善が行なわれまして、継ぎはぎ継ぎはぎで、専門家が見ましても非常に難解な法律になっておりますので、その点は特にそういう方々にとっては、条件の逆に働 いている場合だと思います。ただここで私が申し上げましたように、現にこういう方々であって、援護法上の準軍属なり軍属として処遇されていた方々は、これ はもうはっきりとそういうケースとして、軍のほうから戦闘参加を要請したというケースが事実としてあり、あるいは日赤の従軍看護婦のような臨時に雇った者 につきましては、そういう事情がございます。それから、ある前線からある前線へ大量の人を輸送船で運んでいた。それが海没したような場合につきましては、 はっきりそういう人たちのケースがわかっておりますので、ほんとうに先生がおっしゃられるような準軍属なり軍属として取り上げてもいいような人たちについ ては、おおむねそういうケースとして処遇してきたつもりであります。しかし、それの数は、さっき先生が言われましたように、われわれのほうとしても的確な 数字を持っておりませんが、大体四、五千というふうなことを聞いております。そのうちの四、五十人ということでございますから、あるいはまだほかにそう いったケースも、知らないために眠っている、あるいは泣いているという方があることが考えられます。これは援護法のほかの対象者にもそういうことがござい ますので、この問題のみならず、常にそういった人たち全体についてのRRなり徹底の方法といたしまして、月並みではございますけれども、年に二回、都道府 県の部課長会議を開いて、そういった意味での徹底を、窓口でございます市町村の援護係のほうにさせるようにやっておるわけでございます。そういった都道府 県、市町村のルートを使いまして、こういった問題、特に法律改正があるとか、あるいはいろんな特別措置が行なわれるとかというようなことになりますときに は、その問題と同時に、そういう意味でのPRをして、一人でも漏れのないようにしていくということをやっておるわけでございますので、そういう際には、こ ういうケースは必ず徹底するように運んでいく、いまの段階ではそういうことを考えております。
○後藤委員 そうしますと、いま局長が言われましたように、さっきのような条件につきましては援護法の適用はされるんだ。だけれども、いま まで知らずに漏れてきた人――四、五十名は過去において適用されておりますけれども、それ以外で漏れておる人があるとするならば、これは援護法の適用にな る。ところが、一般国民の中には、そういうことを全然知らない人もあろう。だから、あらゆる機会を通じまして――これだけではございません。ほかの条件で 漏れておる人もあろうかとは思いますけれども、この問題については十分徹底をして、漏れておるような人のないように今後やっていきたい、こういうことでご ざいますね。
○実本政府委員 お示しのとおりでございます。先ほど先生のおことばにもありましたように、こういう人たち並びにその御遺族の人は、何とい いますか、外へ出たくないというようなグループですから、特にそういう面についてはそういう観点から、遠慮しないで出ていらっしゃいというような導き方と いいますか、引き出し方をするように指導してまいりたいと思います。
○後藤委員 次の問題は、南満洲鉄道株式会社の関係でございますが、いままで厚生省のほうへも、満鉄の社員で、しかも腕をなくしたり、ある いは両足切断されたり、いろいろな障害者がおいでになると思うのです。これらの人はいままで、厚生省でひとつ援護法を適用してくれぬか、こういう強い申し 入れがかなりあったと思うのです。聞くところによりますと、却下されておる件もあり、却下されずに、いわゆる受理をしておられる件もあるわけなんです。そ の却下された分と受理をされておる分との内容を見てみますと、申し上げることはいろいろあるわけでございますけれども、そのことはあと回しにしたといたし ましても、一体満鉄関係の職員、しかも軍事輸送にもっぱら従事しておった職員、これらの人の障害年金なり遺族年金等については、現在適用されておらないわ けでございますけれども、これは一体どういう条文に照らして適用されずに今日に至っておるのか。きのうも満鉄の、昭和二十年十二月八日ですか、それ以前の 分も、恩給公務員については継続する、これらの満鉄につとめておった職員の人がいわゆる恩給期間に加算される、こういうふうな改正の方向で決定したような 次第でありますが、それらの点を考えてくると、御承知のように満州には関東軍司令官でございますか、各停車場には停車場司令官というふうなことで、総動員 法こそ発動しておりませんけれども、それ以上の体制であの戦争当時は臨んでおったし、しかも満鉄で働いておる社員全部がほとんど軍の命令で動いておったと いっても間違いないと思います。それらの人が、いま援護法の適用を全然受けておらない。両足のないような実に気の毒な人もおいでになるわけですけれども、 厚生省に出せば却下される。もっぱらどうとかと書いてあるからこれには該当せぬのだ、こういうふうな話が今日出ておるわけでございますけれども、厚生省と してどういう条文に照らして、間違いのない今日までとってこられた方針の御説明を、ひとつお願いいたしたいと思うわけです。
○実本政府委員 遺族援護法におきます満鉄職員の処遇というものにつきましては、援護法の第二条第一項第四号に「もとの陸軍又は海軍の指揮 監督のもとに前三号に掲げる者」――つまり軍人と軍属とがあります。「掲げる者の業務と同様の業務にもっぱら従事中の南満洲鉄道株式会社の職員及び政令で 定めるこれに準ずる者」というふうに、軍人軍属の定義の中の第四号に入っておりまして、身分としてはそういう人たちが入っておるわけですが、援護法という ものは、業務上の負傷もしくは疾病によりまして死亡したりけがしたりした人についての援護を目的としている法律でございますので、こういう人たちが現実に 業務上の負傷をした、あるはい死亡をしたということでなければ、現実に給付が行なわれない。そういう南満洲鉄道の人たちが、軍属としての身分は持っており ますが、これが現実に、業務上の死亡または負傷ということになります場合に、まず在職期間内に業務によって死亡したということでなければ、いろいろな諸規 定が働いてこないということになるわけでございます。同法の第三条に「在職期間」ということがございまして、三条の一項の四号には南満洲鉄道株式会社の 方々については「昭和十二年七月七日以後」――支那事変勃発以降「期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて事変地又は戦地における同号に規定する 勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていた期 間」というふうに、在職期間というものを限定いたしております。この在職期間内において、軍の指揮監督のもとに軍人、軍属と同様の勤務の状態で業務上なく なっていった、あるいは傷ついたという条件に該当した者については、それぞれ死亡された方には御遺族に遺族年金、それから負傷された方には傷害年金という ものを給付するということにいたしておりますので、現にそういった南満州鉄道の職員であられた方であっても、そのいま申し上げたような条件に該当されない 場合は、これは支給されない、援護法の対象にはならないということで推移してまいっております。したがって現に同じ南満州鉄道の職員であられても、その条 件を満たしていない者については給付が行なわれていない、こういうふうな推移をたどってまいっておる次第でございます。
○後藤委員 そうしますと、いま局長が言われた第三条の一項四号ですか、「昭和十二年七月七日以後期間を定めないで、又は一箇月以上の期間 を定めて」と、それからずっと書いてあるわけですが、この条文を読んでみると、昭和十二年七月以降については、満鉄で軍需輸送その他に従事した場合、死亡 したりけがをした場合には、援護法が適用されるんだ、こういうように解釈していいわけですか。
○実本政府委員 そういうふうに解釈していただいてけっこでございます。ただし、それが軍の指揮監督のもとに軍人、軍属と同様の態様において業務上負傷し、または疾病にかかり、あるいは死亡したということの条件さえ満たしておれば、それでけっこうでございます。
○後藤委員 そうしますと、もう少し具体的に言いますけれども、南満洲鉄道株式会社に入っておって、当時ああいうかっこうで全く軍の指令で 全部動いておった。そこで、昭和十二年の七月七日以降軍隊輸送列車でけがをした、そういう場合には、援護法が適用されるのかされないのか、これをひとつお 尋ねします。
○実本政府委員 おっしゃるその軍隊輸送でございますがそれが南満洲鉄道自体の、何と申しますか、鉄道の輸送の列車であったということであ れば、これはもう少しケース、条件をいろいろ分析してみないと一がいに申し上げられませんが、原則としてそれはスースに当たらない。それが軍の装甲列車で あったり軍用列車として、また特にその列車を指揮監督して輸送に使う、こういうケースの場合でありますれば、これは援護法の対象として採用する、こういう ふうに仕分けができてまいっております。
○後藤委員 そうしますといま言われたのは、昭和三十二年ごろだったと思いますが、満鉄会という会がありまして、満鉄で働いておって非常に 不幸にあわれた、あるいは満鉄に長くつとめたという人が満鉄会をつくっておられる。そこで昭和三十二年ごろに、厚生省のほうに陳情書が出ておるわけなので す。十年ぐらい前だと思いますが、それ以後今日におきましても、当然これは該当してもらっていいのだという問題がまだまだ該当されておらないということで すが、もう少し具体的に申しますと、いま局長が言われたように装甲列車なり先駆列車、これに対しては適用しますよ。ただし軍隊輸送列車ということは、現在 におきましても適用されておらぬわけなのです。ところが、満州のハルピン機関区におきましても、先駆列車であろうと、装甲列車であろうと、あるいは軍隊輸 送列車であろうと、乗務員が順番にこれはダイヤで運転をしておる。さらに危険なことにおいては変わりがない。しかも、当時の満州におきましては、先ほど言 いましたように関東軍司令官ですか、その下に野戦鉄道司令官があって、しかも大きい駅には鉄道司令官があって、それらが全部指揮をして軍隊輸送をやってお るわけなのです。これはもうはっきりすると思うのです。これらに従事をしてけがをした人に、軍隊輸送列車には適用されておらないというところが私にはわか らないわけです。なぜ一体これが適用されないのか。当然適用されてしかるべきだと私は思うわけでございますけれども、この点いかがですか。
○実本政府委員 その具体的ケースをつまびらかにいたしませんと、いろいろな前提条件が違いますが、一応先生がお話しになられました事柄を 前提といたしまして申し上げますと、結局会社自身がとにかく自分のルートダイヤを組んで、自分のルートダイヤで、会社のダイヤどおりに動いている。そこに たまたま一般の乗客にはさんで軍隊が輸送してくれと言ってきた、こういう場合は、軍隊を輸送いたしましても、全く会社自体のダイヤに従っていろいろな作業 に従事しておった、こういうことで、援護法とは関係がないのだ。しかしそこへ軍隊が、軍のほうからいろいろな条件を出し、あるいはダイヤをあらかじめ選定 して特別に委託したような事柄が入ってきている、こういう場合におきましては、これは軍の指揮監督という条件のもとに運転されたということで、そのケース はとる。ですから、そういう実体的な事実の認定なり判定の差が、そういうふうに適用不適用にあらわれてきているのじゃないか。これは具体的なものですか ら、事実のいろいろな見方があるわけです。まあ二十何年前の、しかも外国におきますケースについてのデータとか、そういうものを前提としていま審理を進め ますのに、いろいろ不便な点があったり究明できないケースがありますが、しかし概論的にいって、いま私が申し上げたような形式的な条件というものに最後は ぶつかるものとぶつからないものとで、適用、不適用の線が分かれてくるのではないかというふうに考えられるわけであります。
○後藤委員 これはくどいようにお尋ねしますけれども、この問題にかなり関心を持っておられる人もたくさんありますので、もう少しいま言われたことに対してお尋ねしたいと思うのであります。
 どうもいま局長が言われたことは、聞いておっても十分わからないわけなんです。満鉄のダイヤで、お客をはさんで軍隊を輸送したときは適用されない。そう ではなしに、一個列車全部軍隊の列車だ。しかもそれは軍の命令によってその軍隊列車を動かしておる。それに乗っておる機関士、機関助士もありましょうし、 あるいはその列車を途中で入れかえする場合の入れかえ連結手等もおりましょうが、いずれにしても、その汽車は一個列車全部が軍隊輸送列車です。それに関連 した作業によってけがをした人には援護法が適用されるのかされないのか、その点なんです。ただ、先ほどあなたの言われた満鉄のダイヤで、一個列車に軍隊が 乗っておる、あとのほうにお客さんが乗っておる、こういう場合なら私はいまのところどうこう言うつもりはございませんけれども、少なくとも一個列車全部 が、停車場司令官の命令によって軍隊輸送をやる。この入れかえ等で負傷した、足をちぎられた、そういう人がたくさんおるわけなんです。これらの人が昭和三 十二年から何とかひとつ適用してもらえぬだろうか。世の中で働こうと思っても働けない、こういう悲しい人がいらっしゃるから、くどいように私は念を押すわ けでございますけれども、いま申し上げましたような点についてひとつはっきりとお答え願いたいと思うのです。
○実本政府委員 いま先生のお話の昭和三十二年の満鉄会から出されております陳情のケースとしては、私ちょっとここでどういうケースである かつまびらかにできませんが、要は装甲列車、先駆列車等で、とにかく本来ならば軍人が乗ってきて、その列車全部を軍人自身で、とにかく指揮して動かすとい うふうになっておるものはもちろん問題がないわけですし、それからそういうものを、軍人が来ないで、全部満鉄の職員に代行させた、そういう形でまるがかえ の列車が事故にあったというふうな場合は、これはもちろん適用になる。しかし、全部その列車に兵隊さんだけしか乗っていなかったけれども、それが満鉄なら 満鉄の会社自体のダイヤの中にたまたま乗っているお客さん全部が兵隊さんばかりだったというケースはこれはとらない、こういうふうにいままで推移してま いっております。
○後藤委員 そうしますと、いまあなたの言われたのは、たとえば全部兵隊の乗っておる列車を運転する。その場合に軍隊が輸送をするのを代行 して満鉄の社員がやった、こう言われますけれども、そういうことはおそらく考えられぬのじゃないですか。運転も兵隊がやる、機関助士も兵隊がやる。車掌も 兵隊がやる、軍隊列車であるならば、それなら何もこういう負傷者は出ないわけです。そうではなしに、関東軍司令官と野戦鉄道司令官と各停車場の司令官から の指令によって、何時にこれだけの列車を編成して、これだけの列車を動かせ、これが軍隊輸送の形式だったと思うのです。その輸送列車で作業中に負傷をした り死んだり、いろいろな場合にこれらが適用されておらぬのが現実です。なぜ一体適用することができないのだろうか、そこなんです。どうもあなたの言われる のは、失礼な言い方ですけれども、子供だましのような説明になってきまして、納得がいかないわけなんです。こうこうこういうふうで、いままではこういうふ うにやってきたけれども、今日の情勢からはこうなるのだ、こういう方針だというのをもう少し明快にしていただきたいし、ただ、私は何回も同じことをくどく 申し上げようとは思いませんけれども、私の手元へ両足切断された人が二人も三人も言ってきておるわけです。ところが、それがどういう要件かというと、軍隊 列車を駅で編成する場合に、伍長の兵隊さんがわざわざ来て、済まぬけれども命令だ、おまえやってくれということで入れかえをやって、その途中で視界が悪 かったものですからけがをした。直接軍人が指揮しておるわけです。そういうようなところもあなたのほうは却下しておるのですよ。それができぬといって私の ほうに持ってきたのです。満鉄の問題については、御承知のように総動員法以上のきびしい体制にあったことは間違いないと思うのです。それと同時に、軍隊輸 送列車につきましては、何べんも申し上げる必要はございませんけれども、やはり軍の指令によって全部編成し、全部輸送をしておった、これは間違いないと思 います。満鉄の会社の列車のダイヤに乗ろうと乗るまいと、そんなことは関係ないのです、軍隊輸送ですから。そんならこの列車を取り消して軍隊輸送にしよう と言えば、それまでの話ですから。そこで足を切られたり、負傷したりあるいはなくなったりした人、こういう人が三十二年から陳情しておるけれどもいまだに 認められない。こういうふうなことになっておりますので、その点についても、もう少し明快にしていただく必要があろうと思います。
○実本政府委員 もう少し三十二年の具体的なケースをつまびらかにしないと、先ほど申し上げた以上のことはいまここではちょっと申し上げら れませんが、もう少し検討さしていただきまして……。ただ、いままでの方針は、とにかく装甲列車といい、先駆列車といい、それは本来軍のものなので、軍隊 以外のものの目的でそれを使ったり、一般の市民の人をそれに乗っけたりすることはないわけですから、これによる乗務員のけがとか事故とかいうものは、この 場合は全く問題がないのではないか。ただ、いま申し上げている先駆列車とか、装甲列車でない、本来的には満鉄の車である、そうしてそれが本来的に満鉄のダ イヤで動いている、こういう場合に、それがある程度軍隊が乗っていた、あるいは全部乗っていたといった場合には、これは一応筋として、援護法における軍属 として採用していない。いままではそういうことで推移してまいっておるわけですが、もう少し三十二年のケースをよく、つまびらかにいたしませんと、何と申 しますか、これ以上の見解をいまここで申し上げることはむずかしいと存じます。
○園田国務大臣 ただいま局長が検討しますと申し上げましたのは、ただいままでは援護法では、申し上げたような処理方針でやってきておりま するが、御指摘のとおりに、逆に論功行賞の面で言いますると、この輸送に従事した者は論功行賞が当然あったわけであります。ですから逆にその裏返しに、こ れに従事中の負傷とかあるいはその他については論功行賞と裏返しに判断するのは当然であるし、また、昨日満鉄におった方々の恩給の面が新しく適用された時 期でございまするから、いままでどおりならば筋が通らぬと私は考えます。したがいまして、いままでこのとおりにやっておりますから、いまここでじかに御返 事できませんが、御指摘のようなことを考慮しつつ前向きの線で検討いたさせたい、こういう意味でございますから、御了承願いたいと思います。
○後藤委員 いま大臣が言われましたので、そういうことで早急にひとつ検討をしていただくようお願いしたいのです。
 それでもう一つ、先ほど局長が言われた先駆列車というのは、これは軍の列車でも何でもございません。南満洲鉄道株式会社の汽車なんです。これは関係ない わけです。軍隊の列車じゃないわけです。その点はひとつ誤解のないようにしていただきたいし、そうして先ほどから何回も申し上げておりますように、両足が ない、片足がないということで、まことに苦しい生活をしていらっしゃる人もたくさんあるわけでございますので、ぜひひとついま大臣が言われました方向で早 急に検討をしていただいて、きのうもああいうかっこうで改正された時期でもございますので、よろしくひとつお願いをいたしたいと思います。
 それからその次には、日赤関係の問題でございますが、戦争当時の日赤看護婦の問題でございますけれども、聞くところによりますと、軍のほうから日赤へ指 令があって、日赤独自という立場で戦場へ看護婦を派遣しておった。もちろん、これは軍属だと思います。で、戦場における賃金であるとか、手当であるとか、 そういうものにつきましては、日赤のほうで全部負担をしておるということは、これは間違いないと思います。ところが、その戦場で戦死された人ですね。ある いは障害者ですね。これらの人が一体今日どういうふうな扱いをされておるんだろうか。途中で何か改正されたようなことも聞いておりますけれども、そこがも う一つわかりませんので、いまの問題についてひとつお答えをいただきたいと思います。
○実本政府委員 いまのお話の、日赤の看護婦で軍から救護召集を受けた看護婦の処遇の問題でございますが、これは救護員と称しまして軍から も手当が支払われておりました点にかんがみまして、有給軍属と解釈いたしまして、そういう救護員が準戦地あるいは戦地に派遣された場合には、援護法上の軍 属といたしまして、内地の軍病院等に派遣された場合には、これはまた準軍属といたしまして処遇をいたしておるわけでございます。
○後藤委員 そうしますと、いまの問題は別に何にも問題なしに、そういう条件の人については全部援護法で適用されておる、そういうことでよろしいんですか。
○実本政府委員 先生のおっしゃるとおりでございます。
○後藤委員 大臣が一時間ほどおくれておそく来ましたので、問題をしりのほうから入りましてこれから頭のほうへかわろうと思うのですが、今 度の援護法の一部改正で軍人軍属及び準軍属というようなことで援護法の改正が出ておるわけでございますけれども、援護法の中心になるのは軍属に準軍属、こ れを救うということがやはり中心であろうと思うわけなんです。ところが、軍人が入っておるわけでございますけれども、この軍人というのは一体どういう範囲 の人がこの援護法の適用になっておるのか、さらには、どれくらいな数になっておるのか、さらに軍属においてはどれくらいな数になっておるのか、準軍属につ いてはどれくらいになっておるのか、昭和四十二年には一体これらの予算はどれだけかかったのだ、今度改正によってどれだけかかるのだ、この点をひとつお尋 ねいたしたいと思います。
○実本政府委員 援護法におきます対象者といたしましては、先生いまお示しのように、軍人軍属及び準軍属というふうな二つのグループが規定 されております。最初この法律ができましたときには、いわゆる軍人恩給というものが停止されておりまして、そういう人たちについての処遇を何とかしなけれ ばならないのじゃないかというふうに叫ばれておったころでございましたが、そういう軍人恩給がストップされておりましたときにおきまして、昭和二十七年 に、そういう本来ならば軍人恩給、いわゆる恩給法のほうで処遇されてしかるべき人たちも含めまして、この援護法が国家補償の精神に基づいて、そういう人た ちの援護をするということで発足いたしました。したがいまして、この法律の発足当初、軍人と申しますと、いわゆるいまの恩給法の中で処遇されております軍 人さんがそのまま入っておりまして、そのほかに援護法といたしましては、ここに法律の第二条の一項一号、二号、三号、四号に書いてございますような、もと の陸海軍部内の有給の嘱託員あるいは文官というふうなものも入っておったわけでございますが、この法律ができました翌年二十八年に、恩給法が、いわゆる軍 人恩給が復活いたしまして、恩給法でもともと処遇されるべきいわゆる軍人というものが全部そちらのほうへほとんど抜けていった。ただしかし、抜けていきま す場合に、恩給法で受け入れられる軍人というものは、形式的な要件が非常にきびしゅうございまして、たとえば軍人の遺族にいたしましても、妻の場合をとり ますと、形式婚でないものはとらない。したがって、内縁の妻といったような軍人の遺族は恩給法のほうに迎え入れられない、こういうふうなことになっており ましたので、そういう人たちのグループは、軍人に関するグループは援護法に残ったということになっております。
 それともう一つは、刑法上の罪を犯した者については、本来軍人であって恩給法の対象になる者も対象にしない、こうなっておりますので、軍人さんの中でそ ういう受刑の人たち、それからもう一つは、恩給法を請求するのに請求時効になってしまっているというふうな、請求期間の切れた軍人さん、こういうものが援 護法の中に軍人として処遇される対象に残ったわけでございます。そういう意味で、援護法の中に書いてございます軍人といいますのは、恩給法とは本来的には 一緒のものであるはずなんですが、そういう条件のものが入っておる。しかし、先生の御指摘になられましたように、いまの援護法の対象は、大部分軍人恩給の 復活と同時に恩給法に抜けてまいりましたので、現在援護法の対象としての一番数の多いものは、軍属、準軍属となっております。
 援護法の対象の全体の数は、大体概数で申し上げますと、二十一万というふうになっておりますが、そのうち、遺族年金に関しましては、軍人軍属が約十八 万、それから準軍属が四万、そういうふうな内訳になっておりまして、障害年金は、非常に少のうございまして、これはちょっと両方ふるい分けができませんの ですが、全部で約三千五百といったような数字でございます。大体二十二万、そのうちの十八万が軍人軍属、それから準軍属が四万、障害年金の関係分が約三千 五百、こういうふうな部類になっております。
 それから、これに対します予算でございますが、四十二年度におきましては百九十億でございまして、今回の改正分が四億一千万、こういうふうな予算の状況になっております。
○後藤委員 今度の増加率についてでございますが、大体昭和四十一年度を基礎に増加率が出されておる。私たちの考えるのは、四十一年度を基 礎にせずに、四十二年度、去年の分を基礎にすれば、支給されるほうとしてもわかりやすい。恩給のほうもそうでございますけれども、今度の増額につきまして も、増加率が四十一年度を基礎にされておる。しかも去年よりか率が悪いということになろうと思うのです。四十一年度を基礎にされておるというのは、一体ど ういうわけで四十一年度を基礎にされたんだろうか。しかも増加率そのものは去年よりか悪い。去年一〇%でことし二〇%、去年の一〇%もその中に含まってお りまして、計算すると九%、最低は五%くらいになると思うのです。去年よりか悪いわけなんですね。この辺は一体どういう考え方でこういうパーセントを出さ れ、しかも四十一年度をこれはどういう理由で基礎にされたんだろうか、この点の御説明をひとついただきたいと思います。
○実本政府委員 援護法におきます今回のベースアップの問題でございますが、これはすべて傷病恩給、軍人遺族に対する公務扶助料等の増額、 すなわち恩給法の増額に関連して、援護法におきましてもそういう増額を行なった、こういうふうなことに相なっておりまして、実は恩給のほうがそうしたか ら、これもそういうふうに上げた、こういうことになっております。ただ、私が恩給のほうから承っておりますところでは、先生のおっしゃる、なぜ四十一年度 を基礎にしたのかというお話でございますが、それは、私の承っておる範囲では、昭和二十六年から公務員のほうのベースアップは毎年やっておりますけれど も、恩給法の中でそういうベースを、公務員と同時にいじくったことがなかったそうでございまして、それをずっと四十年に至りますまでそのままにしておいた ものだから、四十年に、これじゃあんまりひどいじゃないかということで、四十一年度の恩給法のベースアップということが行なわれたのだ、こういうふうに 承っております。ですから、そういう長年の間ベースアップをしていなかったということであって、それを四十一年度にベースアップをしたわけで、援護法もそ れにならった。
 ところが、ベースアップをいたしましたのでございますが、その当時、最近に恩給に関する重要事項について答申が出ました例の恩給審議会が開催中でござい まして、その恩給審議会の開催中に中間報告が出まして、とにかく恩給についてはいま根本的なベースアップの方法なりやり方については審議しておるけれど も、二十六年以来たいしたことをやってないから、とりあえずそういった状況を考えながら、恩給審議会からはどうせ根本的な答申が出るけれども、そういうこ とを考えながら、いまとりあえず、経済事情等の変動を勘案して、一〇%程度のものを上げたらどうだというふうな中間報告が恩給審議会から出まして、それで もって恩給のほうでは、四二年度のペースアップをやった。それが大体四十一年度に対します一〇%程度の引き上げであった。それを来年度にまたもう一ぺん、 恩給審議会の根本的な答申が出る前に四十三年度でまた上げましたという理由は、これは私はこういうふうに聞いております。四十二年度にベースアップいたし ましたときから、その後の物価の変動があって、四十一年、四十二年、この二年間の物価上昇を見ますと、約九・八%ということであるので、またもう一割上げ たらどうか、こういうふうな考え方で、四十一年度を基礎にして考えますれば、大体二割方上げるというふうな恩給の上げ方が行なわれたわけであります。それ に伴いまして、われわれのほうもそういう上げ方をした、こういうふうにわれわれのほうでは恩給のほうから理解しておるわけでございます。
○後藤委員 そうしますと、その次の問題としましては、軍人軍属、準軍属ですね、これは、障害年金にいたしましても、それから遺族年金、遺 族給与金というようなことで、軍人軍属のほうは非常に――非常にというとおかしいが、金額が高い。準軍属のほうはその七割、こういうふうなことに相なって おるわけなんですが、これは、同じ人間が命を捨てた、あるいは同じ人間が負傷をしたというようなことなら、同じような扱いをするのが当然じゃないか。これ を故意になぜ一体こういうふうに一〇対七というような比率で差をつけて――しかも援護金をですよ。これは援護金だと思うのです。なぜ一体こういうふうに差 をつけるんだ、この点について御説明いただきたいと思います。
○実本政府委員 御承知のように、この援護法ができましたときには、遺族年金なり障害年金の、いわゆる年金の給付の対象として考えましたの は、現在の軍人軍属だけに限られておりまして、その理由は、軍人軍属は、国の身分を持った国の使用人である。ところが、援護法が発足しましたときに、この 準軍属というものもこの援護法の中に対象になってはおりましたが、身分が、軍人軍属のような身分がない、ただし、総動員法の第五条によりまして徴用された り、あるいは動員学徒のように動員されたりした、そういう総動員法の法律上の強制的な力によりまして、三菱重工とかその他の軍需工場へ強制配置になった、 身分はその強制配置された会社の従業員ということであって、国家公務員ではない、こういうことでございましたので、そこにそういった年金とそうでない準軍 属、身分のない人につきましては一時金、有期年金というふうなことで発足したわけでございます。その後しかし、先生のいま御意見にもございましたような点 も勘案されまして、これは年金に切りかえるべきであるということで、昭和三十四年に有期年金が無期年金と申しますか、準軍属について軍人軍属と同じように 年金になった。その際に、しかしそれは身分のある人とない人とではやはり差があってしかるべきじゃないかということで、軍人軍属の十に対して準軍属の場合 に、無期年金にはするが軍人軍属の十分の五、二分の一ということで発足をいたしました。その後また、こういうバランスがいいかどうかというふうなことがい ろいろ議論されてまいったわけでございますが、昭和四十一年におきましてこの比率を十分の七に改めたらどうかということになりまして、現在の形の処遇が行 なわれておるというふうなことで、その法制定当初からの推移を見ますと、その辺のバランスというものが、いまのかっこうで一応均衡がとれているのではない かというふうに、いまわれわれのほうでも考えておるところでございます。
○後藤委員 これは私たちが考えますと、同じ人間でありながら片方十万円、片方七万円というようなことにつきましては納得のできないところ でございますけれども、まあいろいろ過去の経過があって、こういうふうにようやくここまで持ってきたのだ、こういうふうな説明でございますが、これは今後 の問題としてさらに努力をしていただくということでお願いしたいと思います。
 もう一つ準軍属というのは、学徒なり女子挺身隊、徴用さらには沖縄の戦闘参加者あるいは満洲開拓青年義勇隊ですか、これ以外に準軍属に属するのは何があるのですか。
○実本政府委員 援護法の第二条三項に準軍属の規定が書いてございますが、先生がいまおあげになりましたもの以外には第二条三項三号に書いてございます国民義勇隊、それから五号に書いてございます特別未帰還者、こういった人たちが入っております。
○後藤委員 それで一番冒頭に申し上げました慰安婦の問題でございますけれども、先ほど局長はそういう該当者があれば援護法の対象にする、 しかもわからぬ点については十分PRもしていきたい、こういう言明をなされたのですが、これは軍属のほうに入るのか、準軍属のほうに入るのか、あるいは特 別の措置を何とか考えるのか、その点はいかがですか。
○実本政府委員 ケースによって二つに分かれると思います。たとえば先ほど申し上げましたように、臨時看護婦、従軍看護婦というようなかっ こうで野戦病院等で働いていただいた人につきましては、そういう事実がある人につきましては、第二条一項二号の「もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、 雇員、」といったような軍属として処遇するということに相なるわけでございます。
 そのほかにフイリッピン戦争の末期におきますような戦場の中で、とにかく慰安婦も何も一緒にたまを取って働いた、あるいはとにかく抵抗したというふうな 人につきましては、戦闘参加者ということになりまして準軍属というふうに処遇することが考えられておるわけでございます。
○後藤委員 ほかにもまだ問題がございますけれども、ちょうど本会議の時間になりましたので、ここで中止をさせていただきたいと思います。
○八田委員長 午後三時三十分まで休憩いたします。
   午後一時五十七分休憩
     ――――◇―――――
  〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

「○実本政府委員 先生のおっしゃることはまことにごもっともなことでございまして、単にいま先生のおっしゃるケースだけではなくて、やはり 同じような法の適用が受けられるケースというもので、現実には当たっているのだけれども、当たっているかどうかわからないままに、たとえばこれは、法律が できましてからいろいろな請求の時効は七年の期間を与えておりますが、七年間徒過してしまったというふうな人がほかにもあるわけでございます。特に援護法 とか恩給法とかいうものは、非常に難解でございまして、そのときそのときでまたいろいろ範囲の拡張とかあるいは給付の対象になる人の拡大とかいうふうな改 善が行なわれまして、継ぎはぎ継ぎはぎで、専門家が見ましても非常に難解な法律になっておりますので、その点は特にそういう方々にとっては、条件の逆に働 いている場合だと思います。ただここで私が申し上げましたように、現にこういう方々であって、援護法上の準軍属なり軍属として処遇されていた方々は、これ はもうはっきりとそういうケースとして、軍のほうから戦闘参加を要請したというケースが事実としてあり、あるいは日赤の従軍看護婦のような臨時に雇った者 につきましては、そういう事情がございます。それから、ある前線からある前線へ大量の人を輸送船で運んでいた。それが海没したような場合につきましては、 はっきりそういう人たちのケースがわかっておりますので、ほんとうに先生がおっしゃられるような準軍属なり軍属として取り上げてもいいような人たちについ ては、おおむねそういうケースとして処遇してきたつもりであります。しかし、それの数は、さっき先生が言われましたように、われわれのほうとしても的確な 数字を持っておりませんが、大体四、五千というふうなことを聞いております。そのうちの四、五十人ということでございますから、あるいはまだほかにそう いったケースも、知らないために眠っている、あるいは泣いているという方があることが考えられます。これは援護法のほかの対象者にもそういうことがござい ますので、この問題のみならず、常にそういった人たち全体についてのRRなり徹底の方法といたしまして、月並みではございますけれども、年に二回、都道府 県の部課長会議を開いて、そういった意味での徹底を、窓口でございます市町村の援護係のほうにさせるようにやっておるわけでございます。そういった都道府 県、市町村のルートを使いまして、こういった問題、特に法律改正があるとか、あるいはいろんな特別措置が行なわれるとかというようなことになりますときに は、その問題と同時に、そういう意味でのPRをして、一人でも漏れのないようにしていくということをやっておるわけでございますので、そういう際には、こ ういうケースは必ず徹底するように運んでいく、いまの段階ではそういうことを考えております。」
「○実本政府委員 いま先生のお話にございますいわゆる慰安婦と申しますか、そういった人々の問題につきましては、援護法のたてまえからいた しますと、先ほど大臣も申し上げましたように、ちょっとそういう見地からの適用のことを考えたことがございませんので、実は何らそういう面からの実態を把 握いたしておりません。ただ、大臣が先ほど申し上げましたように、現実に本来の尉安婦の仕事ができなくなったような状態、たとえば昭和二十年の四月以降の フィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうと いうふうな状態で処理されたと申しますか、区処された人たちがあるわけでございまして、そういう人たちは戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分で もってそういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで処遇をいたしたケースが、 先ほど四、五十と申し上げました中の大部分を占めておるわけでございます。したがいまして、こういう人たちの実態というものは、先生が先ほどちょっと触れ られましたように、現実には何か相当前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで、軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、 形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭 の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます。軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等 の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でござい ます。いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりま して、端的にいいますと、この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる。しかしながら、先ほど申し上げました例 のように、戦闘参加者なり、あるいは従軍看護婦のような臨時の看護婦さんとしての身分を持った方々につきましては、そういう見地から処遇をいたしておるわ けでございまして、もしそういう意味での方がこういう方々の中にまだ処遇漏れというふうになっておりますれば、援護法は全部申請主義でございますので、そ ういう人があれば申請していただくということになるわけでございます。ただ、時効の問題その他ございますが、そういう面で援護法の適用をそういう方々にし てまいりたいというのが、このケースの処理としていまのところ援護局と申しますか厚生省の態度でございます。」

「これは、わかり難いですが、慰安婦=準軍属ではなく、「戦地の為に軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等 の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でござい ます。」

「戦地の為に軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが」

「雇用関係はなかったと明言しています」

「戦場で臨時に、準軍属のような、身分を与えた、であり慰安婦=準軍属ではありません」

「戦場では、やはり何らかの形で、身分を臨時に与えないと、行動できませんから、あくまでも臨時に、準軍属の
ような、身分が必要だったと言っているだけです」

「他の話も満鉄の社員や満蒙開拓団、女子挺身隊、国民義勇軍など、総力戦の時に、動員された人々の処遇問題であり、いわゆる「従軍慰安婦」なるものの、話ではありません、国民総動員の総力戦においては、誰が最終的に、軍に関わったか?の詳細な議論の一部を抜き出して、「従軍慰安婦」なるものの、実態に誘導するのは
意図的であり、作文としても失格書き直しです」