「 娼婦が辞めるのは「届出制」。ここ、大事なのでおぼえていてください。
慰安婦が辞めるのは「許可制」だったのです。
  官の許可がなければ辞められませんでした。
  自由に辞められなかったのです。

  先に娼婦の退職・廃業は「届出制」であるといいました。
  届けさえすれば自由に廃業できるから人身を身分的に拘束する人身売買ではなく、奴隷契約ではないというのが、帝国政府の建前でしたね。
  慰安婦はこれと異なります。
  廃業が許可制で、自由に辞められませんでした。
  それなら、人身を身分的に拘束する契約ということになり、これは人身売買であると言えます。」


「届出制」と「許認可」について、障害者としての立場から考える。

日本では、福祉は権利です、権利ならば国民は等しく受けることができます。

しかし、日本の福祉は自己申請主義、本来は「届出制」しかし「許認可制」とかなりごっちゃごちゃしています。

例えば、自立支援法の医療費助成、これは国の制度で本来は「届出制」しかし、ここで様々な書類が必要になります。

医者の診断書、申請書類、継続と新規でちがいます、まず「診断書」ここで、本来「届出制」なのに、医者の判断という、「許認可制」の関門があります、さて「届出制」と「許認可制」そう簡単に、分けて考えてよいかどうか?

「娼婦」の廃業は「届出制」しかし、必要とする書類などが、全く書いていません、例えば「公娼の主の書類」が必要であれば、そこが「届出制」しかし、「許認可制」になる可能性があります。

さて、福祉に元ります、「障害者手帳」これは、都道府県知事の発行するもの、では「届出制」でしょうか?
名目上は、「届出制」しかし「障害者手帳」には、等級があります、そのためまた「診断書」が必要になります。
「届出制」=「必ず通る」間違いです、行政の裁量権と、必要書類、書式、また「基本的条件」それが複雑に絡み合うので、「届出制」か「許認可制」か?

そう簡単には、分けられません、もっと簡単な「古物営業許可」、これは警察に「届出」するものですが、事実として、「古物商」の実態があるか?無いか?審査されます、「届出制」=「必ず通る」はてさて?

また、福祉に元ります「障害年金」国の制度ですが、もっとも難関、「届出制」ですが、「診断書」と今までの、年金を払っていたか?
そして、年金の種類、国民年金か?厚生年金か?それにより「届け出先」も変わります。
それも、「審査」があります。

「「さて「届出制」と「許認可制」そう簡単に、分けて考えるのは、正直理解できません、特に行政の裁量権を無視してはいけません」」

まあ「正義の味方泥憲和先生」にとっては、役所が言うことを聞かない、「押しかけて圧力加えてしまえ」「俺様正義なぜなら正しいから」「邪魔する奴らは、集団で圧力かけて、話をつける」
残念ですが「同和関係」で食べていらっしゃったのならば、「対行政圧力」は、当たり前ですから泥憲和先生。

「糾弾」暴力として、犯罪に問われない、「圧力」まあ、「論より圧力、泥憲和先生」ですから、「正義の味方・泥憲和先生」頑張って、超圧力とやらで、「暴力の正当化」さすが「天才・泥憲和先生」